○信州大学附属図書館図書管理規程
(平成16年5月1日信州大学規程第112号) |
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(目的)
第1条 この規程は,信州大学附属図書館(以下「図書館」という。)の図書の管理に関し,必要な事項を定めることにより,図書の適正かつ効率的な運用を図り,学習,教育及び研究活動に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「図書の取得」とは,図書を購入又は寄附により受け入れることをいう。
(管理する図書の範囲)
第3条 この規程で,資産として管理する図書の範囲は,附属図書館が組織として管理する教育・研究用の図書で,取得時における使用予定期間が1年以上のものとする。
(適用範囲)
第4条 図書の管理については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(図書の管理)
第5条 学長は,附属図書館長に図書の管理に関する事務を行わせるものとする。
2 附属図書館長は,中央図書館,教育学部図書館,医学部図書館,工学部図書館,農学部図書館及び繊維学部図書館(以下「図書館」という。)の長(以下「図書館長」という。)に当該図書館における図書の管理に関する事務を分掌させるものとする。
3 図書館長(以下「管理責任者」という。)は,その所掌に係る図書の管理に関する事務を,所属する職員に処理させることができる。
4 信州大学(以下「本学」という。)の図書は,すべて附属図書館に属するものとする。
(責任者の義務)
第6条 管理責任者は,図書の適正かつ効率的な管理及び運用に努めるものとする。ただし,帯出並びに貸出(以下「貸出」という),及び貸付等により使用中の図書については,当該図書の使用者が管理責任を負うものとし,この規程その他図書の管理に関する規則等に従うほか,善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
2 管理責任者は,次条第2項の規定により管理台帳に登録した図書(以下「登録図書」という。)の管理について,定期的に検査を行うものとする。
(取得)
第7条 図書の取得の時期は,当該図書が納入され検査が完了した日とする。
2 図書を取得したときは,速やかに管理番号を付し,管理台帳に登録するものとする。
3 前項の管理台帳には,管理番号,図書の名称,購入財源,取得価額及び冊数を記載するものとする。
(取得価額)
第8条 購入により取得した図書は,購入価額をもって,資産として計上する取得価額とする。
2 複数の図書に一括して価額が与えられている場合は,一括した価額を取得価額とする。
3 次の各号に掲げる図書は,当該各号に定める評価額をもって取得価額とする。
(1) 雑誌を合冊製本した場合は,合冊製本に要した経費をもって評価額とする。
(2) 寄贈により取得した図書は,定価をもって評価額とする。ただし,定価のない図書については,同種の図書を参考に見積もった価額を,見積りが困難な場合は備忘価額を評価額とする。
(3) 古文書等を電子媒体に複写記録した場合は,当該電子媒体への複写に要した特別な経費がある場合は当該費用,特別な費用がない場合は備忘価額をもって評価額とする。
4 次の各号に掲げる図書の内容の更新に係る経費は,消耗品とし,資産として計上しない。ただし,大幅な更新により,当該図書の価額が明らかに増加していると認められる場合は,当該経費を資産として追加計上した価額をもって取得価額とする。
(1) 加除式図書
(2) データベース
(所在変更)
第9条 図書は,その用途に応じて所在(配架場所)の変更ができるものとする。
(利用及び貸出)
第10条 図書は,別に定める範囲において,利用及び貸出ができるものとする。
(貸付)
第11条 管理責任者は,図書を本学の活動に関する施策の普及若しくは宣伝又は学術文化教育を目的として,国,地方公共団体,大学,教育研究施設その他附属図書館長が適当と認めた団体に,本学の教育研究活動に支障のない範囲で無償貸付できる。
2 貸付期間は,原則として1年以内とする。ただし,必要に応じてこれを更新できるものとする。
(譲渡)
第12条 管理責任者は,学術文化教育のため必要な図書を国,地方公共団体,大学,教育研究施設その他附属図書館長が適当と認めた団体に無償で譲渡することができる。
(除却)
第13条 登録図書は,次のいずれかに該当するときは,除却することができる。
(1) 災害又は盗難等により滅失したとき。
(2) 登録図書を除籍したとき。
2 前項第2号の規定により除却した図書については,売り払うことができる。ただし,売り払うことが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売り払うことができないものは,廃棄することができる。
(除籍)
第14条 登録図書の除籍については,別に定める。
(減価償却)
第15条 使用期間中の図書は,減価償却を行わず,除却時に一括して償却費を計上するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,図書の管理に関し必要な事項は,附属図書館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第90号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。