○国立大学法人信州大学健康保持増進指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第15号) |
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第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における職員の健康保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるため,当該措置の実施方法等に関し必要な事項を定める。
第2 生活習慣病の予防
職員は,心疾患,高血圧,糖尿病等の生活習慣病の予防のため,若年期から継続した適切な運動を行い,健全な食生活を維持し,ストレスをコントロールすることに努めなければならない。
第3 職員の自助努力
1 健康の保持増進のため,本法人が行う健康保持増進活動のもとに,職員自ら自主的,自発的に取り組むことに努めなければならない。
2 職員は,健康障害を防止するという観点のみならず,就業生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に,心身両面にわたる積極的な健康保持増進に努めなければならない。
第4 本法人の支援
1 健康の保持増進のため,職員の自助努力に加えて,事業場の長は,健康管理の積極的推進を図らなければならない。
2 本法人は,健康保持増進のための健康測定とその結果に基づく運動指導,メンタルヘルスケア,栄養指導,保健指導等を行わなければならない。
第5 健康保持増進計画
1 本法人は,中長期的視点に立って,継続的かつ計画的に健康保持増進を行うため,次の各号に掲げる事項について健康保持増進計画を定める。
(1) 本法人における健康保持増進体制の整備に関する事項
(2) 職員に対する健康測定,運動指導,メンタルヘルスケア,栄養指導,保健指導等健康保持増進措置の実施に関する事項
(3) 健康保持増進措置を講ずるために必要な人材の確保及び施設,設備の整備に関する事項
(4) その他職員の健康の保持増進に必要な措置に関する事項
2 健康保持増進計画の策定に当たっては,安全衛生委員会等に付議するとともに,本法人の健康保持増進対策を推進するための衛生管理者,産業医等スタッフの意見を聴くための機会を設けるものとする。
3 本法人は,健康保持増進対策を推進する体制を確立するため,次の各号に掲げる組織,スタッフ等を活用,整備することに努めなければならない。
(1) 安全衛生委員会において,健康保持増進計画の策定等,健康の保持増進を図るための基本となるべき対策について積極的に調査審議すること。
(2) 産業医は,健康測定を実施し,その結果に基づいて個人ごとの指導票を作成し,その個人指導票により,健康保持増進措置を実施する他のスタッフに対して指導を行うこと。
(3) 運動指導担当者は,健康測定の結果に基づき,個々の職員に対する具体的な運動プログラムを作成し,運動実践を行うに当たっての指導を行うとともに,運動実践担当者に指示し,当該プログラムに基づく運動実践の指導援助を行うこと。
(4) 運動実践担当者は,前号の運動プログラムに基づき,運動指導担当者の指示のもとに,個々の職員に対する運動実践の指導援助を行うこと。
(5) 心理相談担当者は,健康測定の結果に基づき,メンタルヘルスケアが必要と判断された場合又は問診の際に職員自身が希望する場合に,産業医の指示のもとにメンタルヘルスケアを行うこと。
(6) 産業栄養指導担当者は,健康測定の結果に基づき,必要に応じて栄養指導を行うこと。
(7) 産業保健指導担当者は,健康測定の結果に基づき,個々の職員に対して必要な保健指導を行うこと。
4 健康保持増進措置を実施するスタッフは,所定の研修を受けるとともに,研修後も各専門分野に係る資質の向上に努めなければならない。
第6 健康相談
事業場の長は,次の各号に掲げる項目について,個々の職員に応じたきめ細かな対策の実施を講ずるとともに,職員の個別の要請に応じて健康相談等を行わなければならない。
(1) 健康測定
(2) 運動指導
(3) メンタルヘルスケア
(4) 栄養指導
(5) 保健指導
(6) 面接指導
第7 健康測定
健康保持増進対策を推進するため,個々の職員が自己の健康状態について正確な知識と情報をもち,産業医を中心とするスタッフの指導を受けながら健康管理を継続していかなければならない。
第8 運動指導
健康測定の結果及び産業医の指導票に基づき,運動指導担当者は,各職員に実行可能な運動プログラムを作成し,運動実践を行うに当たっての指導を行わなければならない。また,運動指導担当者又は運動実践担当者は,当該プログラムに基づく運動実践の指導援助を行わなければならない。
第9 メンタルヘルスケア
健康測定の結果,メンタルヘルスケアが必要と判断された場合又は問診の際に,職員自身が希望する場合は,心理相談担当者は,産業医の指示のもとにメンタルヘルスケアを行わなければならない。
第10 栄養指導
健康測定の結果,食生活上問題が認められた職員に対して,産業栄養指導担当者は,健康測定の結果及び産業医指導票に基づき,栄養の摂取量にとどまらず,当該職員の食習慣や食行動の評価とその改善に向けた指導を行わなければならない。
第11 保健指導
勤務形態や生活習慣からくる健康上の問題を解決するため,産業保健指導担当者は,健康測定の結果及び産業医の指導票に基づき,睡眠,喫煙,飲酒,口腔保健等の健康的な生活への指導及び教育を,職場生活を通して行わなければならない。
第11の2 面接指導
事業場の長は,次の各号に掲げる者で,当該者から申出があったものに対して,医師による問診その他の方法により,心身の状況を把握して必要な指導を受けさせなければならない。
(1) 長期間労働により,疲労の蓄積が認められ,又は健康上の不安を有している職員
(2) 前号に掲げる職員のほか,別に定める本法人の基準に該当する職員
第12 秘密の保持
健康保持増進措置の実施の事務に従事した職員は,その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を他に漏らしてはならない。
第13 記録の保存
健康保持増進対策を継続的かつ計画的に推進するため,健康測定の結果,運動指導の内容等健康保持増進措置に関する記録を保存しなければならない。
第14 衛生管理者の役割
衛生管理者は,総括安全衛生管理者及び健康保持増進措置のためのスタッフとの緊密な連携のもとに,健康保持増進計画の策定等において,必要な支援を行わなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度指針第3号)
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この指針は,平成18年4月1日から実施する。