○国立大学法人信州大学整理,整頓,清潔及び清掃に関する指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第12号) |
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第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学における快適な職場環境の形成並びに業務の効率化及び安全衛生の促進のため,職場の整理,整頓,清潔及び清掃の基本に関し必要な事項を定める。
第2 整理の基本
職場内を定期的に点検し,必要な物品と不要な物品を区別し,不要な物品を速やかに室内より排除し,業務に必要な作業場所を確保しなければならない。
第3 整頓の基本
業務に必要な物品の置き場所を定め,その置き場所の表示を行い,当該物品の数量等が直ちにわかる状態で保管しなければならない。
第4 清掃の基本
日常的に職場内のゴミ,ホコリ,油等の汚れの除去を行うとともに,6月以内ごとに1回,定期に,統一的に清掃を行い,ねずみ,昆虫等の防除を行わなければならない。
第5 清潔の基本
細菌,微生物,異臭,悪臭等その他不衛生の原因となる状態を職場から除去し,衛生的な職場を維持しなければならない。
第6 通路及び非常口
室内の通路及び非常口は,次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 室内の通路は,80センチメートル以上の幅を確保し,通路上に物を置かないこと。
(2) 通路部分は,電気コード,ホース,配管等の布設をしないこと。やむを得ない場合には,それらにより,つまずき,転倒又はコードの被覆の損傷等をしないように留意すること。
(3) 出入口及び非常口の広さを十分確保し,出入りに障害となる物を置かないこと。
(4) 通路は,凹凸,段差等により,つまずき,転倒がないようにすること。
第7 物品の収納
物品の収納は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 書籍,実験器具,薬品等は,書棚,収納棚,薬品庫等に収納し,床及び机上に放置しないこと。
(2) 書棚,収納棚,薬品庫等は,定期的に整理し,不要な物品を収納しておかないこと。
(3) 実験具及び薬品は,収納場所を定め,その表示をし,使用後は常に指定された場所に収納すること。
(4) 書棚,収納棚,薬品庫等は,地震により転倒しないように転倒防止の措置を講じること。
(5) ゴミ,クズ等は,表示等に従い,指定した容器等に捨て,それ以外の場所に捨てないこと。
(6) 廃棄物の処分は,それぞれの廃棄物の種類ごとに,容器を定め,それに表示を行い,指定した容器以外の場所に放置しないこと。
(7) 危険物,有害物を含む廃棄物は,指定場所の専用容器に収納し,発散や漏れがないようにしておくこと。
(8) 棚等に収納するときは,荷崩れ,落下及び転倒の恐れがないように安定した置き方をすること。
(9) 電源スイッチ,ガスコンロ,防火設備,棚等の前に,物を置かないこと。
(10) 室内には,その室で必要なもの以外は置かないこと。
(11) 設備,棚,備品,器具等は,通路が十分確保され,作業動線がもっとも短くなるようにレイアウトを行うこと。
(12) 設備,棚等は,通路又は壁に対して直角又は平行に配置すること。
第8 清掃の励行
清掃は,毎日を行い,日常使用する箇所のゴミ,ホコリの除去をするとともに,定期的に室内の大掃除等を行い,棚,機械等の裏側のゴミ,ホコリの除去を行わなければならない。
第9 書類及び書籍の定期的確認
定期的に室内の書類及び書籍を確認し,次の各号に掲げる基準により破棄するものとする。
(1) 同一資料及び書類は,一部を残し,他は処分すること。
(2) 使用することのない資料及び書類は処分すること。
(3) 同一書籍類は,もっとも新しく発行された物を残し,他は処分すること。
(4) 保管義務のない,期限の過ぎた文書等は,処分すること。
第10 廊下
廊下及び階段には,原則として棚等を設置せず,通路幅を十分に確保するものとする。
第11 ゴミ・ホコリ等の排除
清掃及び清潔は,次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 床面,通路及び空間から汚れ,ゴミ,クズ及びホコリを取り除き,快適な職場環境を築くために,各職場で計画的に清掃を行うこと。
(2) ゴミ及びホコリ並びに高温及び多湿の状態は,エレクトロニクス制御装置の故障又はトラブルの原因となりやすいため,特にエレクトロニクス内蔵機器の周辺は入念に清掃を行うこと。
(3) 機械設備の操作系統及び防火設備等標識は,すぐ目に付く位置に表示し,当該標識及び表示をきれいで見やすい状態にしておくことにより,誤操作又は危険行動の防止を図ること。
(4) 実験室等で化学物質等の危険物及び有害物がある場所では,飲食及び仮眠をしないこと。やむを得ない場合は,飲食,仮眠の場所を有害物等の取扱い場所,保管場所と区分し,有害物等による危険が生じないようにするものとする。
(5) 室内には,悪臭が発生するような状態で,食料及び食べカスを放置しないこと。
第12 有害物の処理等
有害物の排気,排液,廃棄等は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 有害物を含む気体を排出する局所排気装置等には,当該有害物の種類に応じて,吸収,燃焼,集じんその他の有効な方式による排気処理装置を併設すること。
(2) 有害物を含む排液については,当該有害物の種類に応じて,中和,沈でん,ろ過その他の有効な方式によって処理した後に排出すること。
(3) 病原体により汚染された排気,排液又は廃棄物については,消毒,殺菌等適切な処理をした後に排出し,又は廃棄すること。
(4) 有害物若しくは病原体又はこれらによって汚染された物は,一定の場所に集積し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示すること。
(5) 有害物,腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁は,必要に応じ,洗浄すること。
(6) 有害物,腐敗しやすい物又は水等の液体を多量に使用することにより湿潤,汚染のおそれのある床及び周壁(床上1メートル)には,不浸透性の材料又は不浸透性の塗料を用い,排水に便利な構造とすること。
(7) 汚物は,指定された場所に置き,露出しないように処理すること。
(8) 身体又は被服を汚染するおそれのある業務においては,洗眼,洗身若しくはうがいの設備,更衣設備又は洗濯のための設備を設けること。
(9) ドラム缶等に灯油又は軽油を注入するときは,あらかじめ,その内部を洗浄し,ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により,安全な状態にしたことを確認すること。
(10) 油によって浸染したボロ,紙クズ等については,不燃性の有害物保管容器に収める等火災防止のための措置を講じること。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。