○国立大学法人信州大学廃棄物処理指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第11号) |
|
第1 趣旨
この指針は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における職場環境の保全を図るため,廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,処分等の処理並びに化学物質の排出把握基準に関し必要な事項を定める。
第2 定義
1 この指針において「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2 この指針において「産業廃棄物」とは,本法人の事業活動に伴って生じる廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスッチク類,ゴム屑,金属屑,ガラス屑,陶磁器屑その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第2条に定める廃棄物をいう。
3 この指針において「特別管理産業廃棄物」とは,産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は職場環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして次の各号に掲げるものをいう。
(1) 廃油(揮発油類,灯油類及び軽油類)
(2) 廃酸(水素イオン濃度指数が2.0以下のもの)
(3) 廃アルカリ(水素イオン濃度指数が12.5以上のもの)
(4) 感染性産業廃棄物(施行令第2条の4第4号に定めるもの)
(5) 特定有害産業廃棄物(施行令第2条の4第5号に定めるもの)
4 この指針において「感染性廃棄物」とは,医療機関等から生じ,人が感染し,若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物で,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 血液,血清,血漿及び体液(精液を含む。以下「血液等」という。)
(2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利なもの
(4) 病原微生物に関連した試験,検査等に用いられたもの
(5) 感染症病床,結核病床,手術室,緊急外来室,集中治療室及び検査室において治療,検査等に使用された後,排出されたもの
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の1類,2類,3類感染症,指定感染症及び新感染症並びに結核の治療,検査等に使用された後,排出されたもの
(7) 感染症法の4類及び5類感染症の治療,検査等に使用された後,排出された医療機材,ディスポーザブル製品,衛生材料等
(8) 血液等その他の付着の程度又はこれらが付着した廃棄物の形状,性状の違いにより,専門知識を有する者(医師,歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断されたもの
(9) 前各号に定めるもののほか,非感染性の廃棄物のうち,外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等,血液等が付着していない鋭利なもので,感染性廃棄物と同等の取扱いをするもの
第3 本法人の責務
1 本法人は,事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理を行う。
2 本法人は,事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより,その減量に努める。
3 本法人は,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し,国及び地方公共団体の施策に協力する。
4 本法人は,発生した廃棄物をその種類ごとに分別して管理を行う。
第4 産業廃棄物の処理
1 本法人内で発生した産業廃棄物が委託業者により運搬されるまでの間は,次の各号に掲げる基準により,これを保管しなければならない。
(1) 保管は,次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては,当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を設けること。
ロ 見やすい箇所に,次に掲げる要件を備えた掲示板を設けること。
(1) 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示すること。
(イ) 産業廃棄物の保管場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(2) 保管場所から産業廃棄物の飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散がしないように,次に掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い,汚水が生ずる恐れがある場合にあっては,排水溝その他の設備を設けるとともに,床面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 保管場所は,ねずみが生息し,及び蚊,はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ハ 産業廃棄物の保管量が,当該保管場所における1日当たり平均的な搬出量の7倍を超えないこと。
2 本法人は,産業廃棄物の運搬又は処分を収集運搬業者等に委託する場合は,都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は処理業者とそれぞれ別々の契約を行わなければならない。
3 本法人は,委託した産業廃棄物収集運搬業者及び処理業者から,産業廃棄物収集運搬等の許可証の写し,産業廃棄物の再生利用認定証の写し,産業廃棄物処分業の許可証の写し,利用認定証の写し等を受け取り,許可業者であることを確認しなければならない。
4 本法人は,すべての産業廃棄物に産業廃棄物管理票(マニフェスト票)を産業廃棄物の種類ごとに,かつ,引渡しを行うたびに交付しなければならない。
5 本法人は,最終処分までの処理が適正に行われるように必要な措置を講ずるとともに,最終処分が適正に行われたことの確認を行わなければならない。
第5 特別管理産業廃棄物の処理
1 本法人は,各事業場の前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上となった場合には,当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し,その減量等に努めなければならない。
2 本法人は,特別管理産業廃棄物が委託業者により運搬されるまでの間,第4第1項の各号に掲げる基準により保管をするほか,次の各号に掲げる基準により,これを保管しなければならない。
(1) 特別管理産業廃棄物に,他の物が混入するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(2) 廃油,ポリ塩化ビフエニル汚染物又はポリ塩化ビフエニル処理物は,容器に入れ密封及び高温にさらされない等必要な措置を講ずること。
(3) 廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置を講ずること。
3 本法人は,特別管理産業廃棄物が発生する事業場には,当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行うために,特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
4 特別管理産業廃棄物管理責任者は,次の各号に掲げる事業場ごとに,当該各号に定める者のうちより選任しなければならない。
(1) 感染性産業廃棄物を生ずる事業場
イ 医師,歯科医師,薬剤師,獣医師,保健師,助産師,看護師,臨床検査技師,衛生検査技師又は歯科衛生士
ロ 2年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
ハ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学,薬学,保健学,衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
(2) 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
イ 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
ロ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては,土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ホ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ヘ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
チ 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
5 特別管理産業廃棄物管理責任者は,運搬,運搬の委託,処分,処分の委託等の事項を記録し,これを5年間保存しなければならない。
第6 感染性廃棄物の処理
1 感染性廃棄物の分別は,次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 廃棄物の発生時点において,他の廃棄物と分別し,適正な容器に収納すること。
(2) 他の容器に移し替えることはできるだけ避けること。特に,鋭利な感染性廃棄物については他の容器に移し替えないこと。ただし,容器ごと他の容器に入れることは差し支えないものとする。
2 感染性廃棄物の保管は,次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 感染性廃棄物の保管は,極力短期間とすること。
(2) 腐敗するおそれのある感染性廃棄物をやむを得ず長期間保管する場合は,容器に入れ密封すること,冷蔵保存すること等当該感染性廃棄物が腐敗しないように必要な措置を講ずること。
(3) 感染性廃棄物の保管場所には,関係者以外の者が立ち入れないようにすること。
(4) 感染性廃棄物は,他の廃棄物と区別して保管すること。
(5) 感染性廃棄物の保管場所には,関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の保管場所であること及び取扱いに関する注意事項等を表示すること。
3 感染性廃棄物の梱包は,次の各号に掲げるとおりとし,梱包に用いる容器又は材料は,感染性廃棄物の性状に応じて適切なものを選択しなければならない。
(1) 注射器,メス等の鋭利なものについては,危険を防止するため,耐貫通性のある堅牢な容器を使用すること。
(2) 固形状のものについては,丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか,堅牢な容器を使用すること。
(3) 液状又は泥状のものについては,廃液等が漏出しない密閉容器を使用すること。
(4) 分別しない場合は,耐貫通性があり,堅牢で液体が漏出しない密閉容器を使用すること。
(5) 容器は,感染性廃棄物が飛散し,又は流出し,並びに悪臭が漏れるおそれがないものであること。
4 感染性廃棄物を収納する容器には,感染性廃棄物識別マーク,感染性廃棄物である旨及び取り扱う際の注意事項を表示するとともに,性状に応じてマークの色分けをしなければならない。
5 本法人において,感染性廃棄物を移動等のため運搬する場合は,次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 感染性廃棄物の運搬にあたっては,他の廃棄物と混載しないこと。
(2) 原則として,運搬途中で積替え又は保管を行わず,処理施設へ直送すること。
(3) 運搬車は,感染性廃棄物の容器等が車両から落下し,及び悪臭が漏れるおそれのない構造を有するものとすること。
(4) 感染性廃棄物と未使用容器その他のものを同一の車両で運搬する場合には,防水性の中仕切を設ける等必要な措置を講ずること。
6 感染性廃棄物の処理を本法人が自ら行う場合は,次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 焼却
(2) 溶融
(3) 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)
(4) 乾熱滅菌
(5) 消毒
7 感染性廃棄物の処分後の残渣物は,次の各号に掲げる方法で取り扱わなければならない。
(1) 処分後も鋭利なもの又は液状のものについては,堅牢で内容物が漏出しない容器に入れること。
(2) 焼却,溶融,破砕,消毒その他の処理に伴い,廃棄物の物理的な性状を変化させることができる方法以外で処理し,その残渣物が感染性廃棄物と混同されるおそれがある場合には,必要に応じて容器等に処理済みである旨を表示した上,感染性廃棄物と混同しないように,あらかじめ焼却,溶融又は破砕すること。
第7 化学物質排出把握基準
1 本法人は,化学物質に関する科学的知見及び化学物質の使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ,特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより,本法人の化学物質の自主的な管理の改善を促進し,環境の保全上の支障を未然に防止しなければならない。
2 本法人は,特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。)に定める第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質(以下「指定化学物質等」という。)が人の健康及び生態系を損なうおそれがあるものであることを認識し,かつ,化学物質管理指針に留意して,指定化学物質等の使用その他の取扱い等に係る管理を行わなければならない。
3 本法人は,化学物質の自主的な管理の改善を促進し,環境の保全上の支障を未然に防止するため,指定化学物質等の管理に関する化学物質管理指針を定めるものとする。
4 前項の化学物質管理指針には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定化学物質等の管理の方針を定めること。
(2) 指定化学物質等の管理について管理方法,使用の合理化,教育訓練,情報収集等を含む管理計画を策定すること
(3) 指定化学物質の管理計画を評価化し,及び見直しを図ること。
5 本法人は,事業場ごとに第1種指定化学物質の取扱量を算定し,年間取扱量が1トン(発がん性物質にあっては0.5トン)以上となる場合には,その排出量及び移動量を把握し,都道府県知事を経由して文部科学大臣に届け出なければならない。
6 本法人は,前項の届出の必要がある第1種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が,特許等に関連した事業活動に有用な技術上の情報であり,公開できない場合は,当該第1種指定化学物質の名称に代えて,「対応化学物質分類名」をもって,文部科学大臣から経済産業大臣及び環境大臣に通知を行うよう,文部科学大臣に所定の手続により請求を行うことができる。
7 本法人がPRTR法に定める指定化学物質等取扱事業者に該当する場合で,本法人が指定化学物質等を他の事業者に譲渡し,又は提供するときは,その行為を行う時までに,その譲渡し,又は提供する相手方に対し,当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「MSDS」という。)を文書又は磁気ディスクの交付その他指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成12年通商産業省令第401号)で定める方法により提供しなければならない。
8 本法人が指定化学物質等の譲渡又は提供を受けるときは,事前に譲渡又は提供を受ける者から,MSDSの提供を受けなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(令和7年7月10日令和7年度指針第1号)
|
この指針は,令和7年7月11日から実施する。