○国立大学法人信州大学換気装置取扱指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第8号) |
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第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学のガス,蒸気又は粉じんを発散する職場において,空気中のガス,蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため,発散源を密閉する設備,局所排気装置及び全体換気装置等に関し必要な事項を定める。
第2 換気
1 職員が常時就業する室(以下「室」という。)における一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率(1気圧,温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。)をそれぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければならない。
2 室における浮遊粉じん量(1気圧,温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。)を0.15ミリグラム以下にしなければならない。
第3 燃焼器具
1 燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には,排気筒,換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2 燃焼器具を使用するときは,毎日,当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
第4 換気設備の点検等
機械による換気の設備について,はじめて使用するとき,分解して改造又は修理を行ったとき及び2月以内ごとに1回,定期に,異常の有無を点検し,その結果を記録して,これを3年間保存しなければならない。
第5 特定化学物質の換気設備
1 特定化学物質の第1類物質を容器に入れ,容器から取り出し,又は反応槽等へ投入する作業を行うときは,当該作業場に,第1類物質のガス,蒸気若しくは粉じんの発生源を密閉する設備又は囲い式フードの局所排気装置を設けなければならない。
2 特定第2類物質又は管理第2類物質のガス,蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については,当該ガス,蒸気若しくは粉じん発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設けなければならない。
第6 特定化学物質の局所排気装置
1 特定化学物質の局所排気装置は,次の各号に定めるところに適合するものとしなければならない。
(1) フードは,第1類物質若しくは第2類物質のガス,蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ,かつ,外付け式又はレシーバ式のフードにあっては,当該発散源にできるだけ近い位置に設けること。
(2) ダクトは,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少なく,かつ,適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。
(3) 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは,除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けること。ただし,吸引されたガス,蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく,かつ,ファンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。
(4) 排出口は,屋外に設けること。
(5) 局所排気装置が,そのフードの周囲の所定位置において,第2類物質のガス,蒸気又は粉じんの濃度が常態として厚生労働大臣が定める抑制濃度を超えないようにすることができる能力であること。
2 特定化学物質の局所排気装置は,第1類物質又は第2類物質に係る作業が行われている間,稼働させなければならない。
3 第1類物質又は第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置には,除じん装置を設けなければならない。
4 特定化学物質の除じん装置は,必要に応じ,粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けるものとする。
第7 特定化学物質の排ガス処理
次の表の左欄に掲げる特定化学物質のガス又は蒸気を含有する気体を排出する局所排気装置には,同表の右欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設け,有効に稼働させなければならない。
特定化学物質 | 処理方式 |
アクロレイン | 吸収方式 |
直接燃焼方式 | |
弗化水素 | 吸収方式 |
吸着方式 | |
硫化水素 | 吸収方式 |
酸化・還元方式 | |
硫酸ジメチル | 吸収方式 |
直接燃焼方式 |
第8 有機溶剤の換気装置
1 屋内作業場等において,有機溶剤等の許容消費量を超える業務に従事するときは,有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備,局所排気装置を設けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,屋内作業場等において,一時的かつ短時間の有機溶剤業務については,全体換気装置を設けた場合には,局所排気装置を設けないで当該業務を行うことができる。
3 第1項の換気装置のフードについては,次の各号に掲げるものに適合したものでなければならない。
(1) 有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。
(2) 外付け式のフードは,有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
(3) 作業方法,有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて,当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
(4) ダクトについては,長さをできるだけ短く,ベンドの数をできるだけ少なくすること。
第9 有機溶剤の排風機等
1 有機溶剤の局所排気装置の排風機については,当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは,清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。
2 有機溶剤の全体換気装置の送風機又は排風機については,できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。
3 有機溶剤の局所排気装置,全体換気装置又は排気管等の排気口を直接外気に向かって開放しなければならない。当該排気口の高さは,屋根から1.5メートル以上としなければならない。
第10 有機溶剤の局所排気装置
1 有機溶剤の局所排気装置は,次の表の左欄に掲げる形式に応じて,それぞれ同表の右欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。
型式 | 制御風速(メートル/秒) | |
囲い式フード | 0.4 | |
外付け式フード | 側方吸引型 | 0.5 |
下方吸引型 | 0.5 | |
上方吸引型 | 1.0 |
2 有機溶剤の局所排気装置を設けたときは,有機溶剤業務に従事する間,稼働させなければならない。
第11 全体換気装置の性能
1 有機溶剤の全体換気装置は,次の表の左欄に掲げる区分に応じて,それぞれ同表の右欄に掲げる式により計算した1分間当たりの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは,それぞれの区分ごとに計算した1分間当たりの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない。
消費する有機溶剤等の区分 | 1分間当たりの換気量 |
第1種有機溶剤等 | Q=0.3W |
第2種有機溶剤等 | Q=0.04W |
第3種有機溶剤等 | Q=0.01W |
この表において,Q及びWは,それぞれ次の数値を表すものとする。 | |
Q:1分間当たりの換気量(単位 立方メートル) | |
W:作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量(単位 グラム) |
2 有機溶剤の全体換気装置を設けたときは,有機溶剤業務に従事する間,稼働させなければならない。
第12 粉じん作業の局所排気装置等
1 次の各号に掲げる粉じん作業に従事する場合には,粉じんを減少,粉じんの発散を防止するため,全体換気装置又は局所排気装置による換気を実施しなければならない。ただし,有効な呼吸用保護具を使用した場合には,この限りでない。
(1) 土石等の粉じんが飛散する場所での作業
(2) 研削といしで金属を研ま,ばり取り及び裁断する作業
(3) 屋内で行うアーク溶接作業
2 局所排気装置により粉じんの発散を防止する場合には,次の各号に掲げるものに適合するものとしなければならない。
(1) フードは,粉じんの発生源ごとに設けられ,かつ,外付け式フードにあっては,当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。
(2) ダクトは,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少なく,かつ,適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
(3) 除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は,除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。
(4) 排出口は,屋外に設けられていること。
3 粉じんの局所排気装置については,粉じん作業が行われている間,稼働させなければならない。
4 粉じんの局所排気装置に付設する除じん装置については,次の表の左欄に掲げる粉じんの種類に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
粉じんの種類 | 除じん方式 |
ヒューム | ろ過除じん方式 |
電気除じん方式 | |
ヒューム以外の粉じん | サイクロンによる除じん方式 |
スクラバによる除じん方式 | |
ろ過除じん方式 | |
電気除じん方式 |
5 除じん装置については,当該除じん装置に係る局所排気装置及び除じん装置が稼働している間,有効に稼働させなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。