○国立大学法人信州大学ボイラー及び圧力容器取扱指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第7号) |
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第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学におけるボイラー及び圧力容器を正常な状態に維持し適正に使用することにより,火災,爆発等の災害を防止するとともに,排煙等による環境汚染を防止するため必要な事項を定める。
第2 定義
この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち,次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで,伝熱面積が0.5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で,かつ,その長さが400ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力0.3メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで,内容積が0.0003立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積が2平方メートル以下の蒸気ボイラーで,大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はそのゲージ圧力0.05メガパスカル以下で,かつ,内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで,伝熱面積が4平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で,伝熱面積が5平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては,その気水分離器の内径が200ミリメートル以下で,かつ,その内容積が0.02立方メートル以下のものに限る。)
ヘ 内容積が0.004立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で,その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの
(2) 小型ボイラー ボイラーのうち,次に掲げるボイラーをいう。
イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300ミリメートル以下で,かつ,その長さが600ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積が3.5平方メートル以下の蒸気ボイラーで,大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で,かつ,内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで,伝熱面積が8平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力0.2メガパスカル以下の温水ボイラーで,伝熱面積が2平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で,伝熱面積が10平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては,その気水分離器の内径が300ミリメートル以下で,かつ,その内容積が0.07立方メートル以下のものに限る。)
(3) 第1種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で,内容積が0.04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で,かつ,その長さが1,000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表わした数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ,又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で,容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応,原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で,容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため,当該液体を加熱し,その蒸気を発生させる容器で,容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか,大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
(4) 小型圧力容器 第1種圧力容器のうち,次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で,内容積が0.2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500ミリメートル以下で,かつ,その長さが1,000ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下の容器
(5) 第2種圧力容器 ゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第1種圧力容器を除く。)のうち,次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が0.04立方メートル以上の容器
ロ 胴の内径が200ミリメートル以上で,かつ,その長さが1,000ミリメートル以上の容器
(6) 最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第1種圧力容器若しくは第2種圧力容器にあってはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう。
第3 設置届
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは,ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)に定めるボイラー設置届(ボイラー則様式第11号)にボイラー明細書(ボイラー則様式第3号)及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1) ボイラー室及びその周囲の状況
(2) ボイラー及びその配管の配置状況
(3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
(4) 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
第4 移動式ボイラーの設置報告
移動式ボイラーを設置しようとするときは,あらかじめ,ボイラー設置報告書(ボイラー則様式第12号)にボイラー明細書(ボイラー則様式第3号)及びボイラー検査証(ボイラー則様式第6号)を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第5 使用検査
1 使用を廃止したボイラーを再び設置し,又は使用しようとするときは,当該ボイラーについて都道府県労働局長の検査を受けなければならない。ただし,特定廃熱ボイラーについて製造時等検査代行機関の検査を受けた場合は,この限りでない。
2 前項の規定により検査を受けようとするときは,ボイラー使用検査申請書(ボイラー則様式第13号)にボイラー明細書(ボイラー則様式第3号)を添えて,都道府県労働局長に提出しなければならない。
第6 落成検査
1 ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置したときは,当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の各号に掲げる事項について,所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたときは,この限りでない。
(1) ボイラー室
(2) ボイラー及びその配管の配置状況
(3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
2 前項の規定による検査(以下「落成検査」という。)を受けようとするときは,ボイラー落成検査申請書(ボイラー則様式第15号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第7 ボイラー検査証
1 落成検査に合格し,所轄労働基準監督署長からボイラー検査証(ボイラー則様式第6号)を交付された場合は,当該検査証を保管しておかなければならない。
2 ボイラー検査証を滅失し,又は損傷したときは,ボイラー検査証再交付申請書(ボイラー則様式第16号)に次の各号に掲げる書面を添えて,所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあっては,所轄労働基準監督署長を経由し,当該ボイラー検査証を交付した都道府県労働局長)に提出し,その再交付を受けなければならない。
(1) ボイラー検査証を滅失したときは,その旨を明らかにする書面
(2) ボイラー検査証を損傷したときは,当該ボイラー検査証
第8 ボイラー室
1 ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。)については,専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし,伝熱面積が3平方メートル以下のボイラーについては,この限りでない。
2 ボイラー室には,2以上の出入口を設けなければならない。ただし,ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については,この限りでない。
3 ボイラーの最上部から天井,配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を,1.2メートル以上としなければならない。ただし,安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは,この限りでない。
4 本体を被覆してないボイラー又は立てボイラーについては,ボイラーの外壁から壁,配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及び掃除に支障のない物を除く。)までの距離を0.45メートル以上としなければならない。ただし,胴の内径が500ミリメートル以下で,かつ,その長さが1,000ミリメートル以下のボイラーについては,この距離は,0.3メートル以上とする。
5 ボイラー及びボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側から0.15メートル以内にある可燃性の物については,金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし,ボイラー等が,厚さ100ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは,この限りでない。
6 ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは,これをボイラーの外側から2メートル(固体燃料にあっては,1.2メートル)以上離しておかなければならない。ただし,ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは,この限りでない。
7 煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が,燃焼が正常に行われていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。
第9 就業制限
1 小型ボイラー以外のボイラーの取扱いについては,特級ボイラー技士免許,1級ボイラー技士免許又は2級ボイラー技士免許を受けた者でなければ,当該業務についてはならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げるボイラーの取扱いの業務については,ボイラー取扱技能講習を修了した者は当該業務につくことができる。
(1) 胴の内径が750ミリメートル以下で,かつ,その長さが1,300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
(2) 伝熱面積が3立方メートル以下の蒸気ボイラー
(3) 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
(4) 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては,当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で,かつ,その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
第10 ボイラー取扱作業主任者の選任及び職務
1 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業については,次の各号に掲げる業務の区分に応じ,当該各号に掲げる資格者のうちから,ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
(1) 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)は,特級ボイラー技士
(2) 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において,その伝熱面積の合計が500平方メートル以上のときを含む。)は,特級ボイラー技士又は1級ボイラー技士
(3) 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合は,特級ボイラー技士,1級ボイラー技士又は2級ボイラー技士
(4) 次に掲げるボイラーのみを取り扱う場合は,特級ボイラー技士,1級ボイラー技士,2級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者
イ 胴の内径が750ミリメートル以下で,かつ,その長さが1,300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては,その気水分離器の内径が400ミリメートル以下で,かつ,その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
2 伝熱面積の合計は,次の各号に定めるところにより算定するものとする。
(1) 貫流ボイラーについては,その伝熱面積に10分の1を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。
(2) 廃熱ボイラーについては,その伝熱面積に2分の1を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること。
(3) 前項第4号のボイラーについては,その伝熱面積を算入しないものとする。
3 ボイラー取扱作業主任者は,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 圧力,水位及び燃焼状態の監視をすること。
(2) 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
(3) 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
(4) 安全弁の機能の保持に努めること。
(5) 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
(6) 適宜,吹出しを行い,ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
(7) 給水装置の機能の保持に努めること。
(8) 低水位燃焼しゃ断装置,火災検出装置その他の自動制御装置を点検し,及び調整すること。
(9) ボイラーについて異状を認めたときは,直ちに必要な措置を講ずること。
(10) 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
第11 ばい煙の防止
ボイラーから排出されるばい煙による障害を防止するため,関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることにより,ばい煙を排出しないように努めなければならない。
第12 附属品の管理
1 ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 安全弁は,最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
(2) 過熱器用安全弁は,胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
(3) 逃がし管は,凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
(4) 圧力計又は水高計は,使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし,かつ,その内部が凍結し,又は80度以上の温度にならない措置を講ずること。
(5) 圧力計又は水高計の目もりには,当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に,見やすい表示をすること。
(6) 蒸気ボイラーの常用水位は,ガラス水面計又はこれに接近した位置に,現在水位と比較することができるように表示すること。
(7) 燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は,耐熱材料で防護すること。
(8) 温水ボイラーの返り管の凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
2 前項第1号の規定にかかわらず,安全弁が2個以上ある場合において,1個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは,他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下で作動するように調整することができる。
第13 ボイラー室の管理等
ボイラー室の管理等について,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) ボイラー室その他のボイラー設置場所には,関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に掲示すること。
(2) ボイラー室には,必要がある場合のほか,引火しやすいものを持ち込まないこと。
(3) ボイラー室には,水面計のガラス管,ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
(4) ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
(5) 移動式ボイラーにあっては,ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者が所持すること。
(6) 燃焼室,煙道等のれんがに割れが生じ,又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは,速やかに補修すること。
第14 点火
ボイラーの点火を行うときは,ダンパーの調子を点検し,燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ,点火を行ってはならない。
第15 吹出し
ボイラーの吹出しを行うときは,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 1人で同時に2以上のボイラーの吹出しを行わないこと。
(2) 吹出しを行う間は,他の作業を行わないこと。
第16 定期自主検査
1 ボイラーの使用を開始した後,1月以内ごとに1回,定期に,次の表の左欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし,1月を超える期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては,この限りでない。
項目 | 点検事項 | |
ボイラー本体 | 損傷の有無 | |
燃焼装置 | 油加熱器及び燃料送給装置 | 損傷の有無 |
バーナ | 汚れ又は損傷の有無 | |
ストレーナ | つまり又は損傷の有無 | |
バーナタイル及び炉壁 | 汚れ又は損傷の有無 | |
燃焼装置 | ストーカ及び火格子 | 損傷の有無 |
煙道 | 漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無 | |
自動制御装置 | 起動及び停止の装置,火炎検出装置,燃焼しゃ断装置,水位調節装置並びに圧力調節装置 | 機能の異常の有無 |
電気配線 | ||
端子の異常の有無 | ||
附属装置及び附属品 | 給水装置 | 損傷の有無及び作動の状態 |
蒸気管及びこれに附属する弁 | 損傷の有無及び保温の状態 | |
空気予熱器 | 損傷の有無 | |
水処理装置 | 機能の異常の有無 |
2 前項ただし書のボイラーについては,その使用を再び開始する際に,同項の表の左欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3 前2項の自主検査を行ったときは,その結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
4 自主検査を行った場合において,異状を認めたときは,補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第17 ボイラー等内部に入るときの措置
清掃,修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下第17において同じ。)又は煙道の内部に入るときは,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) ボイラー又は煙道を冷却すること。
(2) ボイラー又は煙道の内部の換気を行うこと。
(3) ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は,キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用し,かつ,移動電燈は,ガードを有するものを使用すること。
(4) 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。
第18 就業制限
ボイラーの整備の業務は,ボイラー整備士免許を受けた者が行わなければならない。
第19 性能検査等
1 ボイラーは,1年以内ごとに1回,性能検査を受け,有効期間を更新しなければならない。
2 性能検査を受けようとするときは,ボイラー性能検査申請書(ボイラー則様式第19号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 ボイラーについて,次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは,ボイラー変更届(ボイラー則様式第20号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面とボイラー変更検査申請書(ボイラー則様式第21号)を添えて,所轄労働基準監督署長に提出し,変更検査を受けなければならない。
(1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
(2) 附属設備
(3) 燃焼装置
(4) 据付基礎
第20 休止及び使用再開検査
1 ボイラーの使用を休止しようとする場合において,その休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,当該ボイラー検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 使用を休止したボイラーを再び使用しようとするときは,当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
3 前項の規定による検査(以下「使用再開検査」という。)を受けようとするときは,ボイラー使用再開検査申請書(ボイラー則様式第22号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4 ボイラーの使用を廃止したときは,遅滞なく,ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあっては,所轄労働基準監督署長を経由し,当該ボイラー検査証を交付した都道府県労働基準局長)に返還するものとする。
第21 第1種圧力容器の設置等
1 第1種圧力容器を設置するときは,第1種圧力容器設置届(ボイラー則様式第24号)に第1種圧力容器明細書(ボイラー則様式第23号)並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 使用を廃止した第1種圧力容器を再び設置し,又は使用するときは,都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
3 第1種圧力容器を設置したときは,当該第1種圧力容器及びその配管の状況について,所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器については,この限りでない。
4 前項の規定による検査(以下「落成検査」という。)を受けるときは,第1種圧力容器落成検査申請書(ボイラー則様式第15号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長より落成検査に合格した第1種圧力容器は,第1種圧力容器検査証の交付を受けなければならない。
6 第1種圧力容器検査証を滅失し,又は損傷したときは,第1種圧力容器検査証再交付申請書(ボイラー則様式第16号)に次の各号に掲げる書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出し,その再交付を受けなければならない。
(1) 第1種圧力容器検査証を滅失したときは,その旨を明らかにする書面
(2) 第1種圧力容器検査証を損傷したときは,当該第1種圧力容器検査証
7 第1種圧力容器は,取扱い,検査及び掃除に支障がない位置に設置しなければならない。
第22 第1種圧力容器取扱作業主任者
1 化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの業務については化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから,化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの業務以外の業務については特級ボイラー技士,1級ボイラー技士若しくは2級ボイラー技士又は化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから,第1種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。
2 電気事業法(昭和39年法律第170号),高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又はガス事業法(昭和29年法律第51号)の適用を受ける第1種圧力容器に係るものについては,特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから,第1種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
3 第1種圧力容器取扱作業主任者は,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
(2) 安全弁の機能の保持に努めること。
(3) 第1種圧力容器を初めて使用するとき又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは,関係者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに,当該作業を直接指揮すること。
(4) 第1種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは,直ちに必要な措置を講ずること。
(5) 第1種圧力容器の内部における温度,圧力等の状態について随時点検し,異常を認めたときは,直ちに必要な措置を講ずること。
(6) 第1種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに,交替時には,確実にその引継ぎを行うこと。
4 第1種圧力容器取扱作業主任者の氏名は,第1種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
第23 第1種圧力容器の附属品の管理
1 第1種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
(2) 圧力計は,使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし,かつ,その内部が凍結し,又は80度以上の温度にならない措置を講ずること。
(3) 圧力計目もりには,当該第1種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に,見やすい表示をすること。
2 前項第1号の規定にかかわらず,安全弁が2個以上ある場合において,1個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは,他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下で作動するように調整することができる。
第24 定期自主検査
1 第1種圧力容器について,その使用を開始した後,1月以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 本体の損傷の有無
(2) ふたの締付けボルトの磨耗の有無
(3) 管及び弁の損傷の有無
2 自主検査を行ったときは,その結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
3 自主検査を行った場合において,異状を認めたときは,補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第25 第1種圧力容器の内部に入るときの措置
掃除,修繕等のため,第1種圧力容器の内部に入るときは,次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 第1種圧力容器を冷却すること。
(2) 第1種圧力容器の内部の換気を行うこと。
(3) 第1種圧力容器の内部で使用する移動電線は,キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用し,かつ,移動電燈は,ガードを有するものを使用すること。
(4) 使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしゃ断すること。
第26 就業制限
第1種圧力容器の整備の業務については,ボイラー整備士が行わなければならない。
第27 性能検査等
1 第1種圧力容器は,1年以内ごとに1回,性能検査を受け,有効期間を更新しなければならない。
2 第1種圧力容器の性能検査を受けようとするときは,第1種圧力容器性能検査申請書(ボイラー則様式第19号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 第1種圧力容器の胴,鏡板,底板,管板,ふた板又はステーを変更しようとするときは,第1種圧力容器変更届(ボイラー則様式第20号)に第1種圧力容器検査証及びその変更の内容を示す書面と第1種圧力容器変更検査申請書(ボイラー則様式第21号)を添えて,所轄労働基準監督署長に提出し,変更検査を受けなければならない。
第28 休止及び使用再開検査
1 第1種圧力容器の使用を休止しようとするときは,その休止しようとする期間が第1種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,当該第1種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 使用を休止した第1種圧力容器を再び使用しようとするときは,当該第1種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
3 前項の規定による検査を受けようとするときは,第1種圧力容器使用再開検査申請書(ボイラー則様式第22号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第29 第1種圧力容器検査証の返還
第1種圧力容器の使用を廃止したときは,遅滞なく,第1種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還するものとする。
第30 第2種圧力容器
1 第2種圧力容器は,検定を受けたものを使用しなければならない。
2 第2種圧力容器の安全弁は,最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。ただし,安全弁が2個以上ある場合において,1個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは,他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下で作動するように調整することができる。
3 圧力計については,その内部が凍結し,又は80度以上の温度にならない措置を講じなければならない。
4 圧力計の目もりには,当該第2種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に,見やすい表示をしなければならない。
5 第2種圧力容器について,その使用を開始した後,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 本体の損傷の有無
(2) ふたの締付けボルトの磨耗の有無
(3) 管及び弁の損傷の有無
6 自主検査を行ったときは,その結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
7 自主検査を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに,補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第31 小型ボイラー及び小型圧力容器
1 小型ボイラー若しくは小型圧力容器は,検定を受けたものを使用しなければならない。
2 小型ボイラーを設置したときは,遅滞なく,小型ボイラー設置報告書(ボイラー則様式第26号)に構造図及び小型ボイラー明細書並びに小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 小型ボイラーの取扱いの業務に従事する者は,次の各号に掲げる科目の特別の教育を受けなければならない。
(1) ボイラーの構造に関する知識
(2) ボイラーの附属品に関する知識
(3) 燃料及び燃焼に関する知識
(4) 関係法令
(5) 小型ボイラーの運転及び保守
(6) 小型ボイラーの点検
4 小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については,0.1メガパスカル以下の圧力で作動するように調整しなければならない。
5 小型ボイラー又は小型圧力容器について,その使用を開始した後,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし,1年を超える期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては,この限りでない。
(1) 小型ボイラーにあっては,ボイラー本体,燃焼装置,自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無
(2) 小型圧力容器にあっては,本体,ふたの締付けボルト,管及び弁の損傷又は磨耗の有無
6 前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
7 自主検査を行ったときは,その結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
8 自主検査を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに,補修その他の必要な措置を講じなければならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。