○国立大学法人信州大学車両系建設機械及び高所作業車安全指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第5号)
第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学における車両系建設機械及び高所作業車の使用による危険を防止するため,建設機械等の使用に当たっての措置,定期自主検査等に関し必要な事項を定める。
第2 定義
1 この指針において「車両系建設機械」とは,採掘,整地,運搬,積込み等の作業に使用される建設機械であって,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走することができるものをいう。
2 この指針において「高所作業車」とは,高所における工事,点検,補修等の作業に使用される機械であって,作業床(各種の作業を行うために設けられた人が乗ることを予定した床をいう。)及び昇降装置その他の装置により上昇,下降等をする設備を有する機械のうち,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走することができるものをいう。
第3 前照燈の設置
車両系建設機械には,前照燈を備えなければならない。ただし,作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する場合は,この限りでない。
第4 ヘッドガード
岩石の落下等により危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械を使用するときは,当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
第5 作業計画
車両系建設機械を用いて作業を行うときは,当該作業に係る場所について地形,地質の状態等に適応する作業計画を定め,それにより作業を行わなければならない。
第6 転落等の防止
1 車両系建設機械を用いて作業を行うときは,車両系建設機械の転倒又は転落を防止するため,路肩の崩壊を防止すること,地盤の不同沈下を防止すること,必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。
2 路肩,傾斜地等で車両系建設運搬機械を用いて作業を行う場合においては,誘導者を配置し,その者に当該作業系建設機械を誘導させなければならない。
第7 接触の防止
車両系建設機械を用いて作業を行うときは,運転中の車両系建設機械に,作業者が接触する危険が生じるおそれがある箇所を立入禁止するか,又は誘導者を配置し,誘導させなければならない。
第8 合図
車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは,一定の合図を定め,関係者に周知するとともに,誘導者に当該合図を行わせなければならない。
第9 運転位置から離れる場合の措置
車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) バケット,ジッパー等の作業装置を地上に降ろすこと。
(2) 原動機を止め,走行ブレーキをかける等,車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
第10 車両系建設機械の移送
車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車等に積卸しを行う場合において,道板,盛土等を使用するときは,当該車両系建設機械の転倒,転落等による危険を防止するため,次の各号に掲げる対応をしなければならない。
(1) 積卸しは,平坦で堅固な場所において行うこと。
(2) 道板を使用するときは,十分な長さ,幅及び強度を有する道板を用い,適当な勾配で確実に取り付けること。
(3) 盛土,仮設台等を使用するときは,十分な幅,強度及び勾配を確保すること。
第11 搭乗の制限
車両系建設機械を用いて作業を行うときは,乗車席以外の箇所に乗ってはならない。
第12 用途以外の使用の制限
車両系建設機械を,掘削,整地運搬等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
第13 定期自主検査等
1 車両系建設機械については,1年以内ごとに1回,定期に,法定された事項について厚生労働省令で定める有資格者又は登録を受けた検査業者による特定自主検査を行わなければならない。
2 特定自主検査を行ったときは,見やすい場所に,特定自主検査を行った年月日を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。
3 車両系建設機械については,1月以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) ブレーキ,クラッチ,操作装置及び作業装置の異常の有無
(2) ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無
(3) バケット,ジッパー等の損傷の有無
4 第1項又は前項の自主検査を行ったときは,次の各号に掲げる事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
(1) 検査年月日
(2) 検査方法
(3) 検査箇所
(4) 検査の結果
(5) 検査を実施した者の氏名
(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
5 車両系建設機械を用いて作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行わなければならない。
6 第1項若しくは第3項の自主検査又は前項の点検を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
7 車両系建設機械の運転は,車両系建設機械技能講習修了者以外の者は,行ってはならない。
第14 前照燈及び後照燈
高所作業車については,前照燈及び後照燈を備えたものを使用しなければならない。ただし,走行の作業を安全に行うため必要な照明が確保されている場合は,この限りでない。
第15 作業計画
高所作業車を用いて作業を行うときは,あらかじめ,当該作業に係る場所の状況,高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め,かつ,その作業計画により作業を行わなければならない。
第16 作業指揮者
高所作業車を用いて作業を行うときは,当該作業の指揮者を定め,その者が第15の作業計画に基づき作業の指揮を行わなければならない。
第17 転落等の防止
高所作業車を用いて作業を行うときは,高所作業車の転倒又は転落防止のため,アウトリガーを張り出すこと,地盤の不同沈下を防止すること,路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
第18 合図
高所作業車を用いて作業を行う場合で,作業床以外の箇所で作業床を操作するときは,作業床上の職員と作業床上以外の箇所で作業床を操作する職員との間の連絡を確実にするため,一定の合図を定め,当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。
第19 運転位置から離れる場合の措置
高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるときは,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 作業床を最低降下位置に置くこと。
(2) 原動機を止め,かつ,停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。
第20 高所作業車の移送
高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車等に積卸しを行う場合において,道板,盛土等を使用するときは,当該高所作業車の転倒,転落等による危険を防止するため,次の各号に掲げる対応をしなければならない。
(1) 積卸しは,平坦で堅固な場所において行うこと。
(2) 道板を使用するときは,十分な長さ,幅及び強度を有する道板を用い,適当な勾配で確実に取り付けること。
(3) 仮設台等を使用するときは,十分な幅,強度及び勾配を確保すること。
第21 搭乗の制限
高所作業車を用いて作業を行うときは,乗車席及び作業床以外の箇所に乗ってはならない。
第22 使用の制限
1 高所作業車については,積載荷重を超えて使用してはならない。
2 高所作業車を主たる用途以外の用途に使用してはならない。
第23 作業床への搭乗制限等
高所作業車を走行させるときは,その高所作業車の作業床に人を乗せてはならない。
第24 安全帯等の使用
作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇,降下する構造の高所作業車以外の高所作業車を用いて作業を行うときは,当該高所作業車の作業床上では,安全帯等を使用しなければならない。
第25 自主検査等
1 高所作業車については,1年以内ごとに1回,定期に,法定された事項について,厚生労働省令で定める有資格者又は登録を受けた検査業者による特定自主検査を行わなければならない。
2 特定自主検査を行ったときは,見やすい場所に,特定自主検査を行った年月日を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。
3 高所作業車については,1月以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について,自主検査を行わなければならない。
(1) 制動装置,クラッチ及び操作装置の異常の有無
(2) 作業装置及び油圧装置の異常の有無
(3) 安全装置の異常の有無
4 第1項又は前項の自主検査を行ったときは,次の各号に掲げる事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
(1) 検査年月日
(2) 検査方法
(3) 検査箇所
(4) 検査の結果
(5) 検査を実施した者の氏名
(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
5 高所作業車を用いて作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,制動装置,操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
6 第1項若しくは第3項の自主検査又は前項の点検を行った場合において異常を認めたときは,直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第26 運転者の資格
1 高さ10メートル以上の高さまで作業床が昇降する高所作業車は,高所作業車運転技能講習修了者でなければ運転してはならない。
2 作業床の昇降が,高さ2メートル以上10メートル未満の高所作業車は,高所作業車運転技能講習修了者又は高所作業車運転特別教育修了者でなければ運転してはならない。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。