○国立大学法人信州大学点検検査等細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第11号)
改正
平成31年3月1日平成30年度細則第29号
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が,本法人内において使用される機械設備等の点検,検査等を実施することにより,その機械設備等が常に正常に使用できる状況を確保するとともに,点検,検査等の不備による危険又は健康障害を防止することを目的とする。
(特定機械等)
第2条 法令で定める検査証を受けていない次の各号に掲げる特定機械等は,使用してはならない。
(1) ボイラー(小型ボイラー及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)
(2) 第1種圧力容器(小型圧力容器及び電気事業法,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号),ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の適用を受けるものを除く。)
2 前項の特定機械等の検査証の有効期間の更新を受けようとするときは,労働基準監督署長又は厚生労働大臣の指定する性能検査代行機関が行う性能検査を受けなければならない。
(構造規格)
第3条 次の各号に掲げるものは,厚生労働大臣が定める構造規格又は安全装置を具備したものでなければ使用してはならない。
(1) 防爆構造電気機械器具
(2) 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
(3) 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
(4) アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
(5) 第2種圧力容器(電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
(6) 研削盤,研削といし及び研削といしの覆い
(7) 木材加工用丸のこ盤及びその反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置
(8) 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
(9) アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
(10) 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
(11) 絶縁用保護具(その電圧が,直流にあっては750ボルトを,交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。以下次号及び第14号において同じ。)
(12) 絶縁用防具
(13) 活線作業用装置(その電圧が,直流にあっては750ボルトを,交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
(14) 活線作業用器具
(15) 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
(16) フォークリフト
(17) 車両系建設機械
(18) 小型ボイラー(電気事業法の適用を受けるものを除く。)
(19) 小型圧力容器(電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
(20) 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため,使用の都度組み立てるもの及び医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療用具で,厚生労働大臣が定めるものを除く。)
(21) ガンマ線照射装置(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療用具で,厚生労働大臣が定めるものを除く。)
(22) 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第1条第3号イからヘまでに掲げるもの(電気事業法の適用を受けるものを除く。)
(23) 施行令第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち,第1種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0.01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.001以下の容器及び電気事業法,高圧ガス保安法,ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
(24) 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(施行令第1条第5号イからニまでに掲げる容器,第2種圧力容器及び第4号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で,内容積が0.1立方メートルを超えるもの(電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
(25) 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
(26) 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
(27) チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであって,排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。)
(28) ショベルローダー
(29) フォークローダー
(30) 不整地運搬車
(31) 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
(定期自主検査)
第4条 次の各号に掲げる機械等は,法令で定める期間ごとに1回,定期に自主検査を行い,その結果を記録し,3年間保存しなければならない。
(1) ボイラー及び小型ボイラー
(2) 第1種圧力容器,第2種圧力容器及び小型圧力容器
(3) 絶縁用保護具及び絶縁用防具
(4) 活線作業用装置及び活線作業用器具
(5) フォークリフト
(6) 車両系建設機械
(7) ショベルローダー,フォークローダー及び不整地運搬車
(8) 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
(9) アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち,地下に埋設された部分を除く。)
(10) 局所排気装置,除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置
(11) 乾燥設備及びその附属設備
(12) 特定化学設備及びその附属設備
(13) ガンマ線照射装置で,透過写真の撮影に用いられるもの
(特定自主検査)
第5条 次の各号に掲げる機械等は,本法人内で法令で定める特定自主検査の資格を有する者又は厚生労働省令で規定する登録を受けた検査業者による特定自主検査を1年以内ごとに1回(第3号にあっては,2年以内ごとに1回)実施しなければならない。
(1) フォークリフト
(2) 車両系建設機械
(3) 不整地運搬車
(4) 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
(使用開始前点検)
第6条 第4条に定める定期自主検査を行う機械等はもとより,本法人において使用される機械設備は,使用開始前の点検を行い,安全を確認した上で使用しなければならない。
(ボイラー及び第1種圧力容器の検査)
第7条 本法人で使用するボイラー及び第1種圧力容器の検査は,別表第1により行わなければならない。本法人が所有し,業務を外部業者に委託するものも同様とする。
2 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の設置又は検査等の申請は,別表第2により行わなければならない。
3 第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の検査等の申請は,別表第3により行わなければならない。
4 ボイラーについて,その使用を開始した後,1月以内ごとに1回,定期に,別表第4の左欄に掲げる項目ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
5 第1種圧力容器について,その使用を開始した後,1月以内ごとに1回,定期に次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 本体の損傷の有無
(2) ふたの締付けボルトの磨耗の有無
(3) 管及び弁の損傷の有無
6 第2種圧力容器について,その使用を開始した後,1年以内ごとに1回,定期に次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 本体の損傷の有無
(2) ふたの締付けボルトの磨耗の有無
(3) 管及び弁の損傷の有無
7 小型ボイラー又は小型圧力容器について,その使用を開始した後,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 小型ボイラーにあっては,ボイラー本体,燃焼装置,自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無
(2) 小型圧力容器にあっては,本体,ふたの締付ボルト,管及び弁の損傷又は磨耗の有無
(活線作業及び活線近接作業)
第8条 活線作業及び活線近接作業に用いる絶縁用保護具,絶縁用防具,活線作業用装置,活線作業器具は,6月以内ごとに定期に,その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
(フォークリフト)
第9条 フォークリフトについては,1年以内ごとに1回,定期的に法定された事項について厚生労働省令で定める有資格者又は登録を受けた検査業者による特定自主検査を行わなければならない。
2 フォークリフトについては,1月を超えない期間ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 制動装置,クラッチ及び操縦装置の異常の有無
(2) 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
(3) ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
(車両系建設機械)
第10条 車両系建設機械については,1年以内ごとに1回,定期的に法定された事項について厚生労働省令で定める有資格者又は登録を受けた検査業者による特定自主検査を行わなければならない。
2 車両系建設機械については,1月以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) ブレーキ,クラッチ,操作装置及び作業装置の異常の有無
(2) ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無
(3) バケット,ジッパー等の損傷の有無
(ショベルローダー及びフォークローダー)
第11条 ショベルローダー及びフォークローダーについては,1年を超えない期間ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 原動機の異常の有無
(2) 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
(3) 制動装置及び操縦装置の異常の有無
(4) 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
(5) 電気系統,安全装置及び計器の異常の有無
2 ショベルローダー及びフォークローダーについては,1月を超えない期間ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 制動装置,クラッチ及び操縦装置の異常の有無
(2) 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
(3) ヘッドガードの異常の有無
(不整地運搬車)
第12条 不整地運搬車については,2年を超えない期間ごとに1回,定期的に法定された事項について,厚生労働省令で定める有資格者又は登録を受けた検査業者による特定自主検査を行わなければならない。
2 不整地運搬車については,1月を超えない期間ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 制御装置,クラッチ及び操縦装置の異常の有無
(2) 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
(高所作業車)
第13条 高所作業車については,1年以内ごとに1回,定期に法定された事項について厚生労働省令で定める有資格者又は登録を受けた検査業者による特定自主検査を行わなければならない。
2 高所作業車については,1月以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 制動装置,クラッチ及び操作装置の異常の有無
(2) 作業装置及び油圧装置の異常の有無
(3) 安全装置の異常の有無
(アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置)
第14条 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち,地下に埋設された部分を除く。)については,1年以内ごとに1回,定期に,当該装置の損傷,変形,腐食等の有無及びその機能について自主検査を行わなければならない。
(有機溶剤業務又は特定化学物質業務)
第15条 有機溶剤業務又は特定化学物質業務に使用する局所排気装置,特定化学物資業務に使用する除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置については,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる装置の種類に応じ,当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 局所排気装置
イ フード,ダクト及びファンの磨耗,腐食,くぼみ,その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ 排風機がある場合には,その注油状態
ト その他性能を保持するため必要な事項
(2) 除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置
イ 構造部分の磨耗,腐食,破損の有無及びその程度
ロ 除じん装置又は排ガス処理装置にあっては,当該装置内におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあっては,ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理薬剤,洗浄水の噴出量,内部充てん物等の適否
ホ 処理能力
ヘ その他性能を保持するため必要な事項
(乾燥設備)
第16条 乾燥設備及びその附属設備については,1年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 内面及び外面並びに内部の棚,枠等の損傷,変形及び腐食の有無
(2) 危険物乾燥設備にあっては,乾燥に伴って生じるガス,蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無
(3) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備にあっては,燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
(4) のぞき窓,出入口,排気孔等の開口部の異常の有無
(5) 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無
(6) 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無
(特定化学設備)
第17条 特定化学設備又はその附属設備については,2年以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については,次に掲げる事項
イ 設備の内部にあってその損壊の原因となるおそれのある物の有無
ロ 内面及び外面の著しい損傷,変形及び腐食の有無
ハ ふた板,フランジ,バルブ,コック等の状態
ニ 安全弁,緊急しゃ断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
ホ 冷却装置,加熱装置,撹拌装置,圧縮装置,計測装置及び制御装置の機能
ヘ 予備動力源の機能
ト その他特定第2類物質又は第3類物質の漏えいを防止するため必要な事項
(2) 配管については,次に掲げる事項
イ 溶接による継手部の損傷,変形及び腐食の有無
ロ フランジ,バルブ,コック等の状態
ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷,変形及び腐食の有無
(透過写真撮影用ガンマ線照射装置)
第18条 透過写真撮影用ガンマ線照射装置については,1月以内ごとに1回,定期に,次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(1) 線源容器のシャッター及びこれを開閉するための装置の異常の有無
(2) 放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無
(3) 放射線源送出し装置を有するものにあっては,当該装置と線源容器との接続部の異常の有無
(4) 放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあっては,当該装置の異常の有無
2 透過写真撮影用ガンマ線照射装置については,6月以内ごとに1回,定期に,線源容器のしゃへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度細則第29号)
この細則は,平成31年3月1日から施行し,平成26年11月25日から適用する。
別表第1(第7条関係)
検査事項等設置管理
使用検査落成検査性能検査変更検査使用再開検査定期自主検査(月例点検)検査証
(有効期間)
特定機械等
ボイラー(小型ボイラー,電気事業法の適用を受けるものを除く。)
移動式は不要

(1年)
第1種圧力容器(小型圧力容器,電気事業法,高圧ガス保安法,LPG法の適用を受けるものを除く。)
(1年)
別表第2(第7条関係)
 申請提出先申請書(様式)申請書添付書類検査書等
設置届ボイラー(移動式を除く。)を設置しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー設置届(ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)様式第11号)1.ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号) 
 組立ボイラー以外のボイラーについては,構造検査済の印又は使用検査済の印を押したもの
2.次の事項を記載した書面
1) ボイラー室及びその周囲の状況
2) ボイラー及びその配管の配置状況
3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
4) 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
設置報告移動式ボイラーを設置しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー設置報告書(ボイラー則様式第12号)1.ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号) 
2.ボイラー検査証(ボイラー則様式第6号)
使用検査1.ボイラーを輸入したとき(外国製造者が使用検査を受けた場合を除く。)。長野県労働局長ボイラー使用検査申請書(ボイラー則様式第13号)ボイラー明細書(ボイラー則様式第3号)・ボイラーに刻印及びボイラー溶接明細書に使用検査済の印を押し,交付
・移動式ボイラーにはボイラー検査証を交付
2.構造検査又は使用検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
3.使用を廃止したボイラーを再び設置し,又は使用しようとするとき。
落成検査ボイラーを設置したとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーを除く。)。所轄労働基準監督署長ボイラー落成検査申請書(ボイラー則様式第15号)添付する書類はないが,次の事項について検査を受ける。ボイラー検査証を交付(検査不要の認定ボイラーに対しても交付)
1) ボイラー室
2) ボイラー及びその配管の配置状況
3) ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
性能検査ボイラー検査証の更新を受けようとするとき。所轄労働基準監督署又は検査代行機関ボイラー性能検査申請書(ボイラー則様式第19号) ボイラー検査証の有効期間を更新(期間は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内)
変更届ボイラーについて次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー変更届(ボイラー則様式第20号)1.ボイラー検査証 
2.次の事項のうち変更した事項を記載した書面
1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
2) 附属設備2) 附属設備
3) 燃焼装置3) 燃焼装置
4) 据付基礎4) 据付基礎
変更検査ボイラーについて次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えたとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーを除く。)。所轄労働基準監督署長ボイラー変更検査申請書(ボイラー則様式第21号)特になし合格した場合,ボイラー検査証にボイラー検査期日,変更部分,検査結果について裏書
1) 胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
2) 附属設備
3) 燃焼装置
4) 据付基礎
事業者の変更ボイラー(移動式を含む。)をゆずり受けたとき。所轄労働基準監督署長ボイラー検査証書替申請書(ボイラー則様式第16号)(変更後10日以内に提出)ボイラー検査証 
休止報告ボイラーの使用を休止し,その期間が検査証の有効期間を経過するとき。所轄労働基準監督署長特になし特になし 
使用再開検査使用を休止したボイラーを再び使用しようとするとき。所轄労働基準監督署長ボイラー使用再開検査申請書(ボイラー則様式第22号) 合格した場合,ボイラー検査証にボイラー検査期日,検査結果について裏書
別表第3(第7条関係)
 申請提出先申請書(様式)申請書添付書類検査書等
設置届第1種圧力容器を設置しようとするとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器設置届(ボイラー則様式第24号)1.第1種圧力容器明細書(ボイラー則様式第23号) 
 組立式の第1種圧力容器以外の第1種圧力容器については,構造検査済の印又は使用検査済の印を押したもの
2.第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面
使用検査1.第1種圧力容器を輸入したとき(ただし,外国製造者が使用検査を受けた場合を除く。)。長野県労働局長第1種圧力容器使用検査申請書(ボイラー則様式第13号)第1種圧力容器明細書(ボイラー則様式第23号)第1種圧力容器に刻印及び第1種圧力容器溶接明細書に使用検査済の印を押し,交付
2.構造検査又は使用検査を受けた後1年以上設置されなかった第1種圧力容器を設置しようとするとき。
3.使用を廃止した第1種圧力容器を再び設置し,又は使用しようとするとき。
落成検査第1種圧力容器を設置したとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器を除く。)。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器落成検査申請書(ボイラー則様式第15号)添付する書類はないが第1種圧力容器及びその配管の状況について検査を受ける。 
性能検査第1種圧力容器検査証の更新を受けようとするとき。所轄労働基準監督署長又は検査代行機関第1種圧力容器性能検査申請書(ボイラー則様式第19号) 第1種圧力容器検査証の有効期間を更新(期間は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内)
変更届第1種圧力容器の胴,鏡板,底板,管板,ふた板又はステーのいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器変更届(ボイラー則様式第20号)1.第1種圧力容器検査証 
2.第1種圧力容器の胴,鏡板,底板,管板,ふた又はステーのいずれかに掲げる部分又は設備の変更の内容を示す書面
変更検査第1種圧力容器の胴,鏡板,底板,管板,ふた板又はステーのいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えたとき(所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器を除く。)。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器変更検査申請書(ボイラー則様式第21号)特になし合格した場合,第1種圧力容器検査証に検査期日,変更部分,検査結果について裏書
事業者の変更第1種圧力容器をゆずり受けたとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器検査証書替申請書(ボイラー則様式第16号)第1種圧力容器検査証 
(変更後10日以内に提出)
使用再開検査使用を休止した第1種圧力容器を再び使用しようとするとき。所轄労働基準監督署長第1種圧力容器使用再開検査申請書(ボイラー則様式第22号) 合格した場合,第1種圧力容器検査証に検査期日,検査結果について裏書
別表第4(第7条関係)
項目点検事項
ボイラー本体損傷の有無
燃焼装置油加熱器及び燃料送給装置損傷の有無
バーナ汚れ又は損傷の有無
ストレーナつまり又は損傷の有無
バーナタイル及び炉壁汚れ又は損傷の有無
ストーカ及び火格子損傷の有無
煙道漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無
自動制御装置起動及び停止の装置,火炎検出装置,燃料しゃ断装置,水位調節装置並びに圧力調節装置機能の異常の有無
電気配線端子の異常の有無
附属装置及び附属品給水装置損傷の有無及び作動の状態
蒸気管及びこれに附属する弁損傷の有無及び保温の状態
空気予熱器損傷の有無
水処理装置機能の異常の有無