○国立大学法人信州大学災害及び緊急時における対応細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第10号)
改正
平成19年6月22日平成19年度細則第8号
平成22年3月18日平成21年度細則第27号
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が,労働災害その他の突発事態の発生時に,冷静さ及び一貫性をもって緊急処置,対応等を行うため,災害及び緊急事態の発生時の対応方法,その周知方法及び訓練方法等を定め,災害を最小限に止めることを目的とする。
(緊急連絡先等の整備と周知)
第2条 学長は,災害発生時等の緊急連絡先,指定病院等を定め,職場への掲示等により周知を図る。
2 職員は,災害発生時等における対応方法を熟知しておかなければならない。
(教育訓練)
第3条 本法人は,災害発生時等において,迅速かつ適切な対応を関係者が取り得るように,教育訓練計画を策定し,それに基づき計画的に教育訓練を実施しなければならない。
(災害発生現場の責任者)
第4条 災害発生現場の責任者等は,災害等が発生したときは,速やかに災害等に直結した設備機械等を停止するとともに,次の各号に掲げる事項について,迅速かつ適切に対応しなければならない。
(1) 被災者の救助,応急手当及び病院への移送
(2) 二次災害防止措置,災害発生現場の保存
(3) 関係者への連絡
(4) 災害発生状況の調査,再発防止対策の検討及び再発防止措置
(災害発生時等の初動措置)
第5条 関係者は,次の各号に掲げる事項により災害発生時等の初動措置を迅速かつ適切に行わなければならない。
(1) 設備機械等の停止
イ 災害に直結した設備機械等の運転を停止すること。
ロ 関連する作業を中止し,二次災害の防止を図ること。
(2) 被災者の救出,応急手当及び病院への移送
イ 近隣者の協力を求め,被災者を救出すること。
ロ 応急手当は,沈着冷静に順序正しく迅速に行うこと。
ハ 被災者の身体を動かしても症状を悪化させるおそれのないときは,救急車を要請せず,速やかに自家用車等で指定病院へ移送すること。
ニ 被災者を移送するときは,付添者をつけること。
(3) 救急車の出動要請
イ 被災者の被災状況からみて,責任者が緊急の病院移送が必要であると判断した場合は,救急車の出動を速やかに要請すること。
ロ 出動要請のときは,次の事項を伝えること。
(1) 災害発生場所名とその所在地
(2) 被災の状況の報告
ハ 救急車到着前までに次の対応をしておくこと。
(1) 救急車に同乗する付添者を決めておくこと。
(2) 職員名簿等により,被災者の住所,氏名,年齢等が報告できるようにしておくこと。
(3) 被災時刻,被災状況,現場での救急処置状況が報告できるようにしておくこと。
(4) 被災者の病院収容と連絡
イ 救急車が到着したら,直ちに付添者をつけ,移送すること。
ロ 病院で労災保険か他の保険かを確認された場合は,明らかに労働災害であるときは,その旨を病院に申し出ること。
ハ 付添者の身分を明らかにし,本法人より担当者が来る旨を申し出ること。
ニ 付添者は,手続終了後直ちに,収容先の病院を災害発生現場の責任者に連絡すること。
ホ 医師等から被災者の状況を聞き,随時,災害発生現場の責任者に連絡すること。
ヘ 医師等から家族等を呼ぶように指示があったときは,災害発生現場の責任者を経由して家族等に連絡し,準備を依頼すること。ただし,急を要する場合は,災害発生現場の責任者を経由しないものとすること。
(5) 関係者への連絡
イ 遅くとも救急車の来る前に,事業場の長及び総合健康安全センターに緊急連絡を行うこと。
ロ 緊急連絡を受けた事業場の長(松本キャンパスにおいては,健康安全センター長とする。)は,被災の程度に応じて関係部署に連絡すること。
ハ 緊急連絡は,あらかじめメモを作成し,次に掲げる事項を報告すること。
(1) 被災日時
(2) 被災場所
(3) 被災者の住所,氏名,年齢,所属部署及び業務
(4) 被災状況の概要
(6) 被災者が重態と判断された場合は,次に掲げる手配等をすること。
イ 家族の出迎え,宿泊等の手配
ロ 家族のための付添人の指名及び配置
ハ 車及び食事の手配
ニ 輸血の協力
ホ 毛布,寝巻及び下着の準備の協力
ヘ 付添者,病院詰連絡員の交代,休養,食事,雑用品等の手配
(7) 被災者が死亡若しくは重態の場合又は同時に3人以上の死傷災害が発生した場合は,所轄警察署及び所轄労働基準監督署等(以下「行政官庁等」という。)に直ちに連絡すること。
(死傷病報告)
第6条 事業場の長は,被災者が,災害が原因で4日以上の休業をすることになった場合は,遅滞なく,労働者死傷病報告書(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)様式第23号)を,被災地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業場の長は,被災者が災害が原因で4日未満(不休災害は含まない。)の休業をすることになった場合は,四半期ごとに労働者死傷病報告書(安衛則様式第24号)をその期間の翌月末までに被災地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
(事故報告)
第7条 事業場の長は,次の各号に掲げる場合は,遅滞なく,報告書(安衛則様式第22号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1) 事業場又はその附属建設物内で,次の事故が発生したとき。
イ 火災又は爆発の事故
ロ 遠心機械,研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 建設物,附属建設物又は機械集材装置,煙突,高架そう等の倒壊の事故
(2) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂,煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき。
(3) 小型ボイラー,第一種圧力容器及び第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき。
(4) クレーンの次の事故が発生したとき。
イ 逸走,倒壊,落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
2 事業場の長は,電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは,次の各号に掲げる事項を書面で速やかに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(1) 事故の発生した日時及び場所
(2) 事故の原因及び状況
(3) 放射線による障害の発生状況
(4) 事業者がとった応急の措置
3 事業場の長は,電離則第44条第1項の各号のいずれかに該当する職員がいるときは,速やかにその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(行政官庁の調査)
第8条 前条及び次の各号に掲げる災害又は事故が発生した場合は,行政官庁等の立入り調査が行われることがあるため,遅滞なく連絡をとり,その指示に従わなければならない。
(1) 死亡事故及び重大災害(同時に3人以上死傷する事故をいう。)
(2) 身体障害等級表第7級以上に相当すると認められる災害
(3) 前2号に掲げる事項以外の休業2箇月以上の災害
(4) 休業1日以上の次に掲げる中毒又は障害
イ 有害物質による中毒
ロ 電離放射線による障害
ハ 酸素欠乏症
(5) 有害物質の排出により,環境汚染が生じ社会問題となる恐れのあるもの
(調査で提出を求められる書類)
第9条 行政官庁等の調査では,次の各号に掲げる資料及び書類の提出を求められるため,日頃から整備しておくとともに,災害発生の事態においては,分担して至急その確認をし,調査に支障が生じないようにしなければならない。
(1) 被災者関係資料
イ 職員名簿
ロ 人事異動通知書又は労働契約書
ハ 健康診断書
ニ 保有する免許証,資格を証明する書類,特別教育修了証等
(2) 災害発生状況に関する資料
イ 労働者死傷病報告書
ロ 災害発生箇所の詳細図
ハ 災害に関係した設備,機械等の仕様書
ニ 災害が発生するまでの経過
(3) 管理体制に関する資料
イ 組織体系表及び安全衛生管理体系表
ロ 安全衛生に関する規程等
ハ 点検記録(定期自主検査等の記録をいう。)
ニ 安全衛生教育実施記録及びその教育資料
ホ 各種安全衛生上の届出の控え(災害に関係するものの控えをいう。)
(行政官庁等の調査への対応)
第10条 行政官庁等への対応は,次の各号に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 行政官庁等の現場検証の応対者は,被災者を直接監督していた者又は指揮をとる立場にあった者とし,他の者は発言を控えること。
(2) 取調べを受けた場合は,事実のみを話し,憶測を入れないこと。
(3) 調査は被災者を中心に,雇用関係又は指揮命令関係等へ及ぶことがあるため,災害発生現場の責任者は事前にその確認をしておくこと。
(災害現場の保存等)
第11条 事業場の長は,本法人の災害調査及び行政官庁等の災害調査が終了するまで,仮囲い又は縄張りをし,第三者の立入りを禁止し,災害現場の保存に努めなければならない。
2 事業場の長は,災害を目撃した者,救助に当たった者その他関係者を確認し,災害調査に協力を依頼できるようにしておかなければならない。
(災害原因の究明)
第12条 災害発生現場の責任者は,同種の災害の再発防止のため,次の各号に掲げる事項により,事実の確認,災害原因の究明,再発防止対策を検討し,関係者に周知しなければならない。この場合において,その記録を総合健康安全センターに提出するものとする。
(1) 災害が起こった現場について,様々な事実を確認し,記録すること。
(2) 災害原因を現場の段階で細かく究明し,再発防止対策の検討に備えること。
(3) 現認者,検証への立会者等から,事実,検証における発言内容等を聴取すること。
(4) 発生状況や処置を時系列的に記録するとともに,発生時刻,処置の時刻,電話及び文書の受発信,本法人内外との応対等も細かく記録しておくこと。
(5) 被災者を見舞い,その後の経過について状況を把握すること。
(災害対策本部)
第13条 行政官庁等の調査を受ける重大災害が発生した場合は,その事業場の長は,災害対策本部を設置し,次の各号に掲げる対策をとらなければならない。
(1) 対策本部は,事業場の長,災害発生現場の責任者,安全管理者,衛生管理者等によって構成し,外部との通報又は連絡する者を指名すること。
(2) 現地情報その他の災害に関するあらゆる情報を記録しておくこと。
(3) 次に掲げる業務の担当者を決めること。
イ 速やかに現地へ赴き,災害調査及び本部との連絡をとる業務
ロ 速やかに病院へ赴き,本部との連絡をとる業務
ハ 行政官庁等,新聞社等の対応業務
ニ 被災者家族との対応業務
ホ 本法人内周知業務
ヘ 状況,経過等の時系列的記録等業務
ト 関係資料作成業務
(再発防止対策会議)
第14条 災害の再発防止のため,災害発生現場の責任者は,現地の状況,事実関係等を把握している者を含めて,災害原因を究明し,再発防止対策を決定するための会議(以下「再発防止対策会議」という。)を開催する。
2 災害原因は,物的原因,人的原因及び管理監督的原因の3つに分けて調査する。
3 直接原因だけでなく,間接原因,例えば人的原因について被災者の性格,平素の行状,前夜の行動,心配事の有無,直接監督していた者との連絡の徹底の有無等を調べる。
4 再発防止及び類似災害発生を予防するため,抽象的,観念的な対策ではなく,具体的に検討する。
5 再発防止対策会議の検討結果は,総合健康安全センターに提出しなければならない。
6 国立大学法人信州大学安全衛生委員会及び各事業場の安全衛生委員会においても再発防止対策を検討し,全学又は当該事業場に周知しなければならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日平成19年度細則第8号)
この細則は,平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。