○国立大学法人信州大学松本キャンパス安全衛生委員会細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学松本キャンパス(以下「事業場」という。)に設置する国立大学法人信州大学松本キャンパス安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,事業場における次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 職員の安全及び衛生に関する規程等の作成に関すること。
(5) 関係法令に定める危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(6) 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。
(7) 職員の安全及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(8) 有害性の調査及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(9) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(10) 健康診断等の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(11) 職員の健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(12) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(13) 職員の精神的健康保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(14) 厚生労働大臣その他関係機関から文書により,命令,指示,勧告又は指導を受けた事項で,職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか,職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
2 委員会は,前項により調査審議した事項について,必要に応じ,国立大学法人信州大学安全衛生委員会に報告し,又は意見の具申をしなければならない。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務担当の理事
(2) グリーン社会協創担当の理事
(3) 人文学部長,経法学部長,理学部長及び医学部長
(4) 総合健康安全センター長
(5) 全学教育センター長
(6) 情報基盤センター長
(7) 安全管理者
(8) 衛生管理者
(9) 産業医
(10) 安全衛生の実務に従事した経験を有する事業場の職員のうちから,事業場の長が指名した者2人
(11) 学長府長,総務部長,財務部長,学務部長,研究推進部長,国際部長及び環境施設部長
2 前項第2号から第11号までの委員の半数については,事業場の長は,事業場に職員の過半数で組織する職員組合があるときにおいてはその職員組合,職員の過半数で組織する職員組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
3 第1項第10号に規定する委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 第1項第10号に規定する委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条第1項第1号に規定する委員をもって充て,副委員長は同項第2号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
(開催)
第5条 委員会は,毎月1回開催する。ただし,委員長は,議事の都合により,臨時に開会し,又は休会することができる。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員会における議事の概要は,委員会の開催の都度,遅滞なく,常時事業場の見やすい場所に掲示する等により,職員に周知するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(委員会の記録)
第9条 議長は,委員会における議事に係る記録を作成して,これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,関係部署等の協力を得て,総合健康安全センターにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会において別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度細則第6号)
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この細則は,平成17年6月16日から施行し,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第37号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月10日平成18年度細則第6号)
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この細則は,平成19年1月10日から施行する。
附 則(平成19年6月22日平成19年度細則第8号)
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この細則は,平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度細則第15号)
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この細則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度細則第24号)
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この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度細則第7号)
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この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月19日平成23年度細則第2号)
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この規程は,平成23年5月19日から施行する。
附 則(平成23年10月20日平成23年度細則第5号)
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この細則は,平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度細則第13号)
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この細則は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度細則第7号)
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この細則は,平成29年6月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度細則第4号)
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この細則は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度細則第31号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第49号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月15日令和6年度細則第3号)
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この細則は,令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度細則第30号)
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この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第74号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。