○国立大学法人信州大学安全衛生委員会薬品管理システム運用専門部会要項
(平成17年10月26日国立大学法人信州大学要項第18号)
改正
平成18年3月30日平成17年度要項第11号
平成19年2月22日平成18年度要項第6号
平成22年3月18日平成21年度要項第7号
平成25年4月1日平成25年度要項第2号
令和5年3月29日令和4年度要項第32号
令和7年9月8日令和7年度要項第6号
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学安全衛生委員会規程(平成25年国立大学法人信州大学規程第123号)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学安全衛生委員会薬品管理システム運用専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第2 目的
専門部会は,国立大学法人信州大学危険物管理要項(平成16年国立大学法人信州大学要項第9号)第2に規定する危険物その他専門部会が国立大学法人信州大学薬品管理システム(以下「薬品管理システム」という。)により管理することが必要と認める薬品及び高圧ガス等(以下「実験・研究用薬品等」という。)について,厳正な管理及び危険防止のための諸施策を策定するとともに,必要な事項を処理し,もって国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における安全の確保に資することを目的とする。
第3 職務
1 専門部会は,第2の目的を達成するため,本法人における次の各号に掲げる事項を審議し,必要な事項を処理するとともに,各事業場又は各部局間の連絡調整を行うものとする。
(1) 各事業場又は各部局における実験・研究用薬品等の管理及び危険防止に係る基本方針及び具体的な管理方法の策定に関すること。
(2) 薬品管理システムに要する予算に関すること。
(3) 薬品管理システムの運用に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか,薬品管理システムに係る重要事項に関すること。
2 前項に定めるもののほか,専門部会は,必要に応じて実験・研究用薬品等の安全管理に関する必要な措置等について,国立大学法人信州大学安全衛生委員会に意見を具申するものとする。
第4 学部等スーパーバイザー
1 教育学部,理学部,医学部,工学部,農学部,繊維学部,アクア・リジェネレーション機構,医学部附属病院及び全学教育センター(以下「学部等」という。)に,学部等における薬品管理システムに関する専門的業務を行わせるため,学部等スーパーバイザーを置く。
2 学部等スーパーバイザーは,学部等における薬品管理に関する専門的知識を有する職員をもって充てる。
第5 組織
1 専門部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部等から選出された教員各1人
(2) 学部等スーパーバイザー
(3) 総合健康安全センター長
(4) 統括産業医
(5) その他専門部会が必要と認める者
2 前項第1号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第1号に規定する委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項に規定する委員のほか,各キャンパスサイトに設置する環境委員会(長野(教育)キャンパスサイトにあっては,エコキャンパス運営会議)の化学物質部会を代表する者を委員とすることができる。
第6 部会長及び副部会長
1 専門部会に,部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は第5第1項第1号に規定する委員のうちから,委員の互選により選出し,副部会長は部会長の指名する委員をもって充てる。
3 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。
4 副部会長は,部会長の職務を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行する。
第7 議事
1 専門部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 専門部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第8 委員以外の者の出席
専門部会が必要と認めたときは,専門部会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
第9 庶務
専門部会の庶務は,関係部署等の協力を得て,総合健康安全センターにおいて処理する。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,専門部会の運営に関し必要な事項は,専門部会において別に定める。
附 則
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度要項第6号)
1 この要項は,平成19年2月22日から実施する。
2 この要項実施の際現に第4第1項第1号に規定する委員である者の任期は,この要項による改正後の第4第2項の規定にかかわらず,平成19年10月31日までとする。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第7号)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第32号)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和7年9月8日令和7年度要項第6号)
1 この要項は,令和7年9月9日から実施する。
2 この要項実施後最初にアクア・リジェネレーション機構から選出される第5第1項第1号に規定する委員の任期は,第5第2項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。