○国立大学法人信州大学電子入札システム官職証明書に関する要領
(平成17年2月10日国立大学法人信州大学要領第4号) |
|
第1 趣旨
国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)において使用する電子入札システム官職証明書に関しては,この要領の定めるところによる。
第2 定義
この要領において「官職証明書」とは,政府共用認証局が発行するもので,本法人において電子入札システムの使用に必要とするもの及び同システムで作成する文書等が真正なものであることを認証するものをいう。
第3 官職証明書の申請
官職証明書は,所定の官職証明書発行申請手順により,政府共用認証局に申請するものとする。
第4 官職証明書の作成権限を有する者
官職証明書の作成権限を有する者は,学長とする。
第5 官職証明書の種類
官職証明書の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号)第7条第1号に規定する契約担当役
(2) 国立大学法人信州大学入札執行事務取扱要領(平成16年国立大学法人信州大学要領第3号。以下「入札執行事務取扱要領」という。)第2に規定する入札執行職員
(3) 入札執行事務取扱要領第4に規定する入札立会人
第6 官職証明書の管守
1 官職証明書管守責任者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 第5第1号に規定するもの 財務部財務部長
(2) 第5第2号に規定するもの 環境施設部環境企画課長
(3) 第5第3号に規定するもの 財務部財務課長
2 官職証明書管守責任者は,官職証明書が適切に使用されるよう官職証明書を管理しなければならない。この場合において,それを使用しないときは,確実な保管設備に格納し,厳重に保管するものとする。
第7 官職証明書の使用等
入札事務担当職員が官職証明書の使用を必要とする場合は,官職証明書管守責任者に使用を請求するものとする。
附 則
この要領は,平成17年2月10日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要領第1号)
|
この要領は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年7月1日平成20年度要領第1号)
|
1 この要領は,平成20年7月1日から実施する。
2 平成20年8月22日までの間は,第2及び第3の規定中「政府共用認証局」とあるのは,「文部科学省認証局及び政府共用認証局」と読み替えるものとする。