○国立大学法人信州大学施設の有効活用に関する規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第56号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第70号
平成17年4月21日平成17年度規程第7号
平成17年6月1日平成17年度規程第11号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成19年6月1日平成19年度規程第8号
平成19年9月28日平成19年度規程第36号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成24年3月30日平成23年度規程第73号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年7月1日平成27年度規程第21号
平成29年6月23日平成29年度規程第14号
平成29年6月23日平成29年度規程第18号
令和元年7月31日令和元年度規程第46号
令和2年3月31日令和元年度規程第239号
令和4年3月31日令和3年度規程第200号
令和5年3月29日令和4年度規程第244号
令和6年5月28日令和6年度規程第46号
令和6年9月30日令和6年度規程第107号
令和6年11月6日令和6年度規程第149号
令和7年3月31日令和6年度規程第264号
令和7年6月26日令和7年度規程第42号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)のすべての施設が国民の財産であり,かつ,全学共通の貴重な資源であるという全構成員共通の自覚の下に,教育研究の変化に応じた施設使用の再編並びに新営及び大型改修時における全学共通利用スペースの確保のために必要な事項を定め,全学的な施設の有効活用を促進し,教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 施設使用の再編 教育研究をより円滑に行うため,全学的見地に立った使用面積並びに諸室の配分及び配置の見直しを行い,施設使用の改善を図ることをいう。
(2) 全学共通利用スペース 全学的見地に立った利用を前提とした施設の新営及び大型改修の際に原則的に確保すべき一定規模の共有スペースをいう。
(3) 部局 内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。),附属図書館,各学部(人文学部に総合人文社会科学研究科(松本キャンパス)を,教育学部に総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス)及び教育学研究科を,経法学部に総合人文社会科学研究科(松本キャンパス)を,理学部に総合理工学研究科(松本キャンパス)及び総合医理工学研究科(松本キャンパス)を,医学部に医学系研究科及び総合医理工学研究科(松本キャンパス)を,工学部に総合理工学研究科(長野(工学)キャンパス)及び総合医理工学研究科(長野(工学)キャンパス)を,農学部に総合理工学研究科(伊那キャンパス)及び総合医理工学研究科(伊那キャンパス)を,繊維学部に総合理工学研究科(上田キャンパス)及び総合医理工学研究科(上田キャンパス)を含む。),総合健康安全センター,DE&I推進センター,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点,社会実装研究クラスターの各研究所,拠点及びセンター,共創研究クラスターの各共創研究所,医学部附属病院,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構及び情報・DX推進機構をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(キャンパス・マスタープラン)
第3条 学長は,この規程に定める全学的な施設の有効活用の観点に配慮して,キャンパス・マスタープランを策定しなければならない。
(施設整備に係る概算要求指針)
第4条 部局長は,施設の新営及び大型改修の予算要求案件については,この規程に定める全学的な施設の有効活用の観点を踏まえた施設整備に係る概算要求を行うよう努めなければならない。
(施設の有効活用に関する調査)
第5条 全学的な施設の有効活用の観点から,本法人の施設の使用実態に係る問題点を把握するために必要な意見聴取手続を含む調査を実施するものとする。
2 前項の調査は,国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)が実施するものとする。
(調査の報告及び使用再編の提言)
第6条 委員会は,前条の調査結果を学長に報告するとともに,当該調整結果について審議し,施設使用の再編を必要と判断した場合,再編に係る基本方針案を作成し,学長に提言するものとする。
(基本方針の策定と指示)
第7条 学長は,前条の報告又は提言を受けたときは,その趣旨を尊重し,施設使用の再編に係る基本方針を策定するものとする。
2 学長は,前項の基本方針に基づいて,関係する部局長に施設使用の再編を指示することができる。
(使用再編計画)
第8条 前条第2項の指示を受けた部局長は,関係する組織と連絡調整の上,速やかに基本方針に従った施設使用の再編計画を立案し,学長に報告しなければならない。
2 関係する部局長は,前項に規定する施設使用の再編計画の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(全学共通利用スペースの確保)
第9条 全学的見地に立った利用を前提とした施設の新営及び大型改修を行うときは,施設の全学的な有効活用を図るため,一定の全学共通利用スペースを確保すべきものとする。
2 前項の規定は,平成7年度以降に整備された施設で,新営又は大型改修を行ったものについて適用する。
3 前2項に規定する全学共通利用スペースの面積は,原則として,平成6年度以前の基準面積以外の面積を充てる。ただし,全体面積が小規模又は特殊な用途を目的とするときは,この限りではない。
(使用等用途決定)
第10条 学長は,全学的な施設の狭隘状況,教育研究ニーズ等を総合的に勘案し,委員会の議を経て,全学共通利用スペースの使用内容,使用者,使用期間等を決定するものとする。
(運用細則)
第11条 学長は,前条の全学共通利用スペースの使用内容等に関し,当該スペースの有効活用を図るため必要な運用細則を定めることができる。
(管理者)
第12条 学長は,関係する施設の管理者と調整の上,原則として当該施設所在の全学共通利用スペース使用者のうちから当該スペースの管理者を定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度規程第8号)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第36号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第14号)
この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,先鋭領域融合研究群の各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から適用し,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))及び国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第18号)
この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第46号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,総合医理工学研究科に係る改正規定については,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第239号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第200号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第244号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第46号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第107号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第149号)
この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第264号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第42号)
この規程は,令和7年6月27日から施行する。