○信州大学国際交流会館規程
(平成16年4月1日信州大学規程第14号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第77号
平成17年5月19日平成17年度規程第10号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年3月19日平成18年度規程第88号
平成19年6月21日平成19年度規程第13号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成22年3月18日平成21年度規程第68号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年3月28日平成25年度規程第69号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和元年7月31日令和元年度規程第47号
令和3年9月29日令和3年度規程第69号
令和6年5月28日令和6年度規程第47号
令和6年9月30日令和6年度規程第84号
(設置)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)に,信州大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,本学の教育,研究及び文化に係る国際交流の推進に寄与するため,本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)及び本学において研究に従事する外国人研究者(以下「研究者」という。)の利用に供することを目的とする。
(会館の名称及び施設)
第3条 会館の名称は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 松本地区 信州大学松本国際交流会館(以下「松本会館」という。)
(2) 長野地区 信州大学長野国際交流会館(以下「長野会館」という。)
2 前項各号の会館に,留学生用施設,研究者用施設及び共用施設を設ける。
(職員)
第4条 会館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 会館主事
(3) その他の職員
(館長)
第5条 館長は,松本会館にあっては国際担当の副学長を,長野会館にあっては,工学部長をもって充てる。
2 館長は,会館を管理し,会館の運営に関する業務を掌理する。
第6条 削除
(会館主事)
第7条 会館主事は,松本会館にあっては国際部長を,長野会館にあっては工学部事務部長又は事務長をもって充てる。
2 会館主事は,館長を補佐するとともに,在館する留学生及び研究者の生活上の諸問題について連絡調整を行うものとする。
(グローバル信州推進本部会議)
第8条 会館の管理運営に関する重要事項の審議は,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)において行う。
(入居資格)
第9条 会館に入居できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 留学生及びその家族(配偶者及び子供に限る。)
(2) 研究者で,本学において研究に従事する期間が原則として1箇月以上の者
(3) その他館長が適当と認める者
(入居の申請,選考及び許可)
第10条 会館に入居を希望する者は,所属部局長を経て館長に申請するものとする。
2 会館に入居する者の選考及び許可は,推進本部会議の議を経て,館長が行う。
(入居の手続)
第11条 前条の規定により入居の許可を受けた者は,所定の期限内に入居の手続をしなければならない。
(入居許可の取消し)
第12条 館長は,入居を許可された者が入居の手続きを行わないとき又は提出書類に虚偽の内容を記載した事実が判明したときは,入居の許可を取り消すことができる。
(入居期間)
第13条 会館に入居することのできる期間は,入居が許可された日から館長が指定する日までとする。
2 前項の入居期間満了後,引き続き入居を希望する者は,入居期間満了の1箇月前までに所属部局長を経て,館長に入居期間の延長を申請するものとする。
(寄宿料等)
第14条 会館に入居した者(以下「入居者」という。)は,別表に定めるところにより留学生にあっては寄宿料を,研究者にあっては使用料を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2 既納の寄宿料又は使用料は,返還しない。
(光熱水料等)
第15条 入居者は,前条第1項の寄宿料又は使用料のほか,生活に必要な電気,ガス,水道料及びその他の経費(以下「光熱水料等」という。)を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
(施設保全等の義務)
第16条 入居者は,会館の施設,設備,備品等の保全に留意しなければならない。
2 入居者は,防災及び保健衛生に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第17条 入居者は,故意又は過失により,会館の施設,設備,備品等を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに館長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(退去)
第18条 入居者は,入居資格を失ったとき又は入居期間が満了したときは,速やかに会館から退去しなければならない。ただし,特別の理由があるときは,推進本部会議の議を経て,退去の猶予を認めることができる。
(退去処分)
第19条 館長は,入居者が次の各号の一に該当するときは,推進本部会議の議を経て,退去処分をすることができる。
(1) 正当な理由がなく寄宿料又は使用料及び光熱水料等を納付しないとき。
(2) 第17条に定められた損害賠償の義務を履行しないとき。
(3) 健康上の理由により会館における集団生活に適さないと認められるとき。
(4) その他会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
2 前項の規定により退去処分を受けた入居者が被る損失については,本学はその責を負わないものとする。
(事務)
第20条 会館に関する業務は,松本会館にあっては国際部国際企画課において,長野会館にあっては教育学部事務部の協力を得て,工学部事務部において処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,推進本部会議の議を経て,館長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に会館に入居している者は,この規程の規定により入居の許可を受けているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第77号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日平成17年度規程第10号)
この規程は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第88号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月21日平成19年度規程第13号)
この規程は,平成19年6月21日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第68号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第69号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第47号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第69号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第47号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第84号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
留学生寄宿料及び研究者使用料
一 寄宿料(月額)
昭和50年3月31日以前に建築された会館700円
昭和50年4月1日以後に建築された会館単身室4,700円
夫婦室9,500円
家族室11,900円
備考 寄宿料の月額は,信州大学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号)の別表に掲げる額を標準として算定するものするものとする。
二 研究者使用料
 松本国際交流会館長野国際交流会館
物件使用料(月額)3,392円4,156円
物件貸付料(月額)3,461円4,176円
合計(月額)6,853円8,332円
  入居日数が1箇月に満たない場合においては,次の算定式による。