○信州大学寄宿舎思誠女子寮規程
(平成16年4月1日信州大学規程第17号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第76号
平成19年9月28日平成19年度規程第33号
平成24年3月30日平成23年度規程第71号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成29年2月16日平成28年度規程第60号
平成29年3月17日平成28年度規程第79号
平成30年2月20日平成29年度規程第96号
令和元年7月31日令和元年度規程第55号
令和2年3月31日令和元年度規程第227号
令和6年9月30日令和6年度規程第105号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第67条第2項の規定に基づき,信州大学寄宿舎思誠女子寮(以下「思誠女子寮」という。)の管理運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 思誠女子寮は,学生の修学上の便宜を図るための施設とする。
(管理運営責任者等)
第3条 思誠女子寮の管理運営責任者は,教学グローバル担当の理事とする。
2 入寮対象者は,次の学部又は研究科に在学する女子学生とする。ただし,信州大学こまくさ寮の入寮対象者となる者を除く。
人文学部
経法学部
理学部
総合人文社会科学研究科(教育学部を基礎とする分野を除く。)
総合理工学研究科(理学部を基礎とする専攻に限る。)
総合医理工学研究科(理学部を基礎とする専攻に限る。)
3 入寮定員は,30人とする。
4 在寮期間は,最短修業年限終了の日を超えないものとする。ただし,特別の理由により,引き続き在寮を希望する者が,その理由を具し,管理運営責任者に願い出て,許可を得た場合はこの限りでない。
(運営委員会)
第4条 思誠女子寮の管理運営に関する事項を審議するため,信州大学寄宿舎思誠女子寮運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(入寮願)
第5条 思誠女子寮に入寮を希望する学生は,所定の入寮願に管理運営責任者が必要と認める書類を添えて管理運営責任者に願い出なければならない。
(選考)
第6条 入寮者の選考は,別に定める入寮選考基準に基づき,管理運営責任者が行う。
2 前項の規定により選考された者の入寮の許可は,所定の入寮許可通知書により,管理運営責任者が行う。
(入寮)
第7条 入寮を許可された者は,速やかに所定の誓約書を提出し,指定された期限内に入寮しなければならない。
2 入寮を許可された者が指定された期限内に入寮しなかったときは,管理運営責任者は,速やかに入寮の許可を取り消すものとする。
(寄宿料)
第8条 入寮した者(以下「寮生」という。)は,信州大学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号)第12条に定める寄宿料を毎月20日までに納入しなければならない。ただし,休業期間中の寄宿料は,休業開始前の月に併せて納入するものとする。
2 入寮又は退寮の日が月の中途である場合においても,当月の寄宿料は,1箇月分を納入しなければならない。
3 既納の寄宿料は,還付しない。
(経費)
第9条 思誠女子寮における必要な経費の負担区分に関する基準は,別表のとおりとする。
2 寮生は,別表第2欄に掲げる経費を毎月所定の日までに,管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。
(保全)
第10条 寮生は,居室,共同施設その他の施設を正常な状態に保全することに意を用い,次の各号の定めるところに従わなければならない。
(1) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2) 居室には,許可なくして工作を加えないこと。
(3) 故意又は過失により,施設・設備を破損,汚染又は滅失したときは,その原状回復に必要な経費を弁償すること。
(4) 防火管理,保健衛生管理,災害防止その他施設の管理運営上必要な事項について管理運営責任者の指示に従うこと。
(退寮)
第11条 退寮を希望する者は,事前に管理運営責任者に所定の退寮願を提出し,その許可を受けなければならない。
2 退寮の許可は,所定の退寮許可通知書による。
第12条 寮生が次の第1号から第4号までのいずれかに該当するときは,管理運営責任者は,速やかに退寮することを命ずるものとし,第5号から第9号までのいずれかに該当するときは,管理運営責任者は,あらかじめ運営委員会の議を経て退寮を命ずることができる。
(1) 本学の学生の身分を失ったとき。
(2) 寄宿料又は第9条に規定する経費を3月以上納入しなかったとき。
(3) 学則第65条及び大学院学則第56条による停学処分を受け,停学期間が3月を超えたとき。
(4) 第3条の在寮期間を超えるとき。
(5) 入寮願等に虚偽の記載があったことが判明したとき。
(6) 3月以上の休学が認められたとき。
(7) 疾病その他保健衛生上寮生活に適さないと認めたとき。
(8) 秩序を乱す行為があったとき。
(9) この規程に違反したとき。
(退寮時の検査)
第13条 第11条又は第12条の規定により退寮する者は,退寮に当たって,居室その他居室に附属する設備等について,管理運営責任者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(雑則)
第14条 寮生以外の者の宿泊は,認めない。
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に入寮している者については,この規程の規定により入寮しているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第76号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第71号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に信州大学大学院工学系研究科に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規程第60号)
この規程は,平成29年2月16日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第79号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日平成29年度規程第96号)
この規程は,平成30年2月20日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第55号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第227号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に信州大学経済学部,信州大学大学院人文科学研究科,経済・社会政策科学研究科,理工学系研究科又は総合工学系研究科に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第105号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
経費の負担区分に関する基準
第1欄(大学負担)第2欄(寮生負担)
項目
人件費 施設の管理上信州大学が必要と認めて配置する職員の給与 
電気料1 寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
2 居室以外の施設において使用する電気料金(私生活のためのものを除く。)
 居室で使用する電気その他寮生の私生活のために使用する電気の料金
水道料1 寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
2 施設の管理のために使用する水道料金(私生活のためのものを除く。)
 洗面所,便所,洗濯場,浴室その他において寮生の私生活のために使用する水道料金
燃料費1 寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
2 施設の管理のために使用する燃料費
1 居室の暖房のために使用する燃料費
2 寮生の入浴その他私生活のために使用する燃料費
消耗品等の費用1 居室以外の施設の清掃のために使用する掃除用品の費用
2 施設の管理のために使用する事務用品,文具類,消耗品等の費用
3 備付の救急医療品の費用
4 保健衛生上必要な清掃費
 寮生の私生活のために必要な居室の掃除用品その他の消耗品の費用