○信州大学こまくさ寮規程
(平成16年4月1日信州大学規程第18号)
改正
平成19年9月28日平成19年度規程第33号
平成22年3月18日平成21年度規程第67号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和6年9月30日令和6年度規程第103号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第67条第2項の規定に基づき,信州大学こまくさ寮(以下「学寮」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学寮は,寮生に安定した生活の場を提供して,修学上の便宜を図るとともに,規律ある共同生活を通じて,その自主性と社会性を育成することを目的とする。
(学寮の管理運営の責任者)
第3条 学寮の管理運営責任者は,教学グローバル担当の理事とする。
(審議機関)
第4条 学寮の管理運営に関する事項の審議は,国立大学法人信州大学学生委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(入寮選考及び許可)
第5条 入寮を希望する学生(入学後1年未満の者に限る。)は,所定の願書を管理運営責任者に提出しなければならない。
2 入寮者の選考及び許可は,管理運営責任者が行う。
3 選考を行うにあたり,管理運営責任者は,寮生の意見を徴することがある。
4 入寮者の選考は,第1項に定める願書その他入寮申込書類により行う。ただし,必要に応じて面接を行うことがある。
5 選考に当たっては,入寮希望者の経済状況,家庭状況及び進学状況等を総合的に判断し,決定するものとする。
(在寮期間)
第6条 在寮期間は,入寮した日の属する学年の終わりまでとする。
2 特別の理由により,引き続いて在寮を希望する者は,その理由を具し,管理運営責任者に願い出て,許可を得なければならない。ただし,在寮期間の延長は,1年を超えることはできない。
(寄宿料)
第7条 寄宿料は,信州大学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号)第12条に定める料金とし,毎月20日までに当月分を納入しなければならない。
2 入退寮の日が,月の中途であっても,寄宿料は,1箇月分を納入しなければならない。
3 休業期間中の寄宿料は,第1項の規定にかかわらず,当該期間の開始する日前月の納入日までに納付するものとする。
4 既納の寄宿料は,返付しない。
(光熱水料等の経費負担)
第8条 学寮における必要な経費の負担区分は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大学が負担する経費
イ 学寮の施設・設備を新営し,補修するための経費
ロ 別表第1欄に掲げる経費
(2) 寮生が負担する経費
イ 施設・設備の使用料(寄宿料)
ロ 別表第2欄に掲げる経費
2 寮生は,別表第2欄に掲げる経費を,毎月所定の日までに,管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。
(保健衛生保全等)
第9条 寮生は,保健衛生の管理,施設の保全,災害防止等学寮の管理運営上必要な事項については,これに協力するものとする。
(退寮手続)
第10条 退寮を希望する者は,事前に管理運営責任者に退寮願を提出し,承認を得るものとする。
(退寮処置)
第11条 寮生が次の各号に該当したときは,管理運営責任者は退寮を命ずるものとする。
(1) 学生の身分を失ったとき。
(2) 第8条に定める経費の納入を怠ったとき。
(3) 学寮の秩序を著しく乱す行為があったとき。
(4) 健康上の理由により,共同生活に適しないと認められたとき。
(自主的規律)
第12条 寮生は,寮生活を自主的に規律するため,自治規約を作成することができる。
2 自治規約は,管理運営責任者の承認を得るものとする。
(寮生以外の者の宿泊等)
第13条 寮生以外の者の宿泊及び学寮施設の使用は認めない。ただし,特別の理由による願出があったときは,管理運営責任者がこれを許可することがある。
(懇談会の開催)
第14条 寮生活の諸問題について,委員会と寮生代表は適宜懇談会を開催するものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に入寮している者については,この規程の規定により入寮しているものとみなす。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第67号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在寮する医学部医学科の学生については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第103号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第1欄(大学負担)第2欄(寮生負担)
項目
人件費1) 施設の管理上学校が必要と認めて事務員,掃除人,火夫等を配置する場合にはそれらの給与
2) 保健衛生,栄養管理上学校が必要と認めて保健婦,栄養士等を配置する場合にそれらの給与
 寮生の炊事のための炊事人の給与
電気料1) 居室以外の施設において使用する電気(私生活のためのものを除く。)の料金
2) 寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
1) 居室で使用する電気その他寮生の私生活のために使用する電気の料金
2) 寮生の炊事のための電気の料金
水道料1) 施設の管理のために使用する水道料金
2) 寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
1) 洗面所・洗濯場,浴室において使用する水道の料金
2) 寮生の炊事のために使用する水道料金
燃料費1) 学寮の管理のために使用する燃料費
2) 寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
1) 居室の暖房のための燃料費
2) 寮生の入浴および炊事のために使用する燃料費
消耗品等の費用1) 居室以外の施設の清掃のために必要な掃除用品の購入費
2) 学寮の管理上必要な事務用品,文具類,消耗品等の購入費
3) 寮生のために備える救急医療品の購入費
1) 寮生の私生活のために必要な食器類,居室の清掃用品,その他消耗品の購入費
2) 食事材料費
その他 保健衛生上必要な清掃汲取などの費用 故意又は重大な過失にもとづき施設設備を破損した場合の賠償金