○信州大学学生相談センター規程
(平成23年12月22日信州大学規程第182号)
改正
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成25年11月21日平成25年度規程第30号
平成26年9月18日平成26年度規程第31号
平成26年10月16日平成26年度規程第38号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和4年3月31日令和3年度規程第206号
令和5年3月29日令和4年度規程第223号
令和6年9月30日令和6年度規程第124号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学学生相談センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,各学部,総合健康安全センター,全学教育センターその他関係部局(以下「学部等」という。)と緊密に連携協力し,学生生活を支援するための学生相談に関する業務及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者である学生(入学手続を完了した者等を含む。以下「障害学生」という。)の支援を行うほか,学生の自殺を防止するために必要な支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生相談の実施に関すること。
(2) 学生相談に係る情報の収集,管理及び分析に関すること。
(3) 学生相談を受けた事項の解決に向けた提案に関すること。
(4) 学生の成長発達を促すために必要な啓発活動に関すること。
(5) 教職員を対象とした学生相談に係る研修の実施に関すること。
(6) 障害学生の支援(障害者教育支援の実施に関する研究を含む。)に関すること。
(7) 学生の自殺を防止するために必要な対策の立案に関すること。
(8) 学生の自殺を防止するための啓発活動に関すること。
(9) 学生の自殺の発生状況,背景等の調査及び分析に関すること。
(10) その他学生相談,障害学生の支援及び学生の自殺防止に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 学生相談センター長(以下「センター長」という。)
(2) 学生相談センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 専任教員
(4) 学生相談コーディネーター
(5) 事務職員
(6) その他必要な職員
(運営に関する審議)
第5条 センターの運営に関する事項の審議は,信州大学教育・学生支援機構運営会議において行う。
(センター長)
第6条 センター長は,教学グローバル担当の理事をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,総合健康安全センター長をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(学生相談コーディネーター)
第8条 学生相談コーディネーターは,センターと学部等との連絡調整を行う。
(学生相談室)
第9条 センターの業務を円滑に行うため,各学部及び全学教育センターに学生相談室を置く。
2 学生相談室に関し必要な事項は,各学部長及び全学教育センター長が別に定める。
(障害学生支援室)
第10条 障害学生の支援について必要な業務を円滑に行うため,センターに障害学生支援室を置く。
2 障害学生支援室に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第30号)
この規程は,平成25年11月21日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第31号)
この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月16日平成26年度規程第38号)
この規程は,平成26年10月16日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第206号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第223号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第124号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。