○信州大学大学院奨学金返還免除候補者等選考規程
(平成17年2月17日信州大学規程第124号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,次の各号に規定する者(以下「返還免除候補者等」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(1) 信州大学(以下「本学」という。)の大学院において独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種奨学金又は授業料後払い制度(以下「第一種奨学金等」という。)の貸与を受けた学生であって,機構に対して在学中に特に優れた業績を挙げた者として認定を受ける候補者(以下「返還免除候補者」という。)として推薦すべき者
(2) 本学の大学院において機構の第一種奨学金等の貸与を受けた学生であって,在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者のうち,教育学研究科専門職学位課程を修了又はそれ以外の課程を一定の条件のもと修了の上で教員採用選考試験に合格し,正規教員として採用になる予定の者(以下「返還免除候補者(教員枠)」という。)として推薦すべき者
(3) 本学の大学院において機構の第一種奨学金等の貸与を受ける予定の者又は受ける者であって,入学前又は入学した年度に特に優れた業績による返還免除の内定候補者(以下「返還免除内定候補者」という。)として推薦すべき者
(返還免除候補者等の選考)
第2条 返還免除候補者等の選考は,信州大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。
(返還免除候補者となることのできる者)
第3条 返還免除候補者となることのできる者は,本学の大学院において機構の第一種奨学金等の貸与を受けた学生で,機構に推薦する事業年度に当該貸与期間が終了する者のうち,在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。この場合において,返還免除候補者となることのできる者については,当該者の課程修了を要件とするものではない。
(返還免除候補者の申請手続等)
第4条 返還免除候補者として推薦を受けようとする者は,所定の期日までに,別に定める様式による研究科の指導教員等の推薦を受けた申請書を当該研究科長に提出する。
2 研究科長は,前項の申請を受けたときは,別に定める評価項目及び評価基準により,当該研究科における推薦順位及び評価点を付して,所定の様式により課程別に学長に推薦する。
3 学長は,前項の推薦を受けたときは,選考委員会に選考に係る調査審議を付託する。
(返還免除候補者の選考方法)
第5条 選考委員会は,返還免除候補者として推薦すべき者の選考に当たっては,独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号。以下「省令」という。)に基づき,学生の本学大学院における教育研究活動等及び専攻分野に関連した学外における教育研究活動等のうち別表第1左欄に掲げる業績について,機構が定める同表右欄の評価基準により,在学中に特に優れた業績を挙げた者かどうかを総合的に評価して行うものとする。
[別表第1]
2 選考委員会は,別に定める本学の評価項目により総合評価を点数化し,各研究科における評価点と合算した総合評価点を基に,課程別に専攻分野間のバランスを考慮して返還免除候補者を選考し,推薦順位を付すものとする。
(返還免除候補者の機構への推薦)
第6条 学長は,選考委員会の議に基づき,返還免除候補者に順位を付し,機構が定める書類を添付して機構に推薦する。
(返還免除候補者(教員枠)となることのできる者)
第7条 返還免除候補者(教員枠)となることのできる者は,第3条前段の規定に該当する者のうち,次の各号に掲げる者とする。
[第3条]
(1) 教育学研究科専門職学位課程に在籍し,教員採用選考試験に合格のうえ,当該課程修了の翌年度から正規教員として採用される予定の者
(2) 前号の課程以外の課程に在籍し,教員採用選考試験に合格のうえ,当該課程修了の翌年度から正規教員として採用される予定の者であって,次に掲げる全ての事項を満たす者
(ア) 大学院において,職課程を履修し専修免許状を取得していること(採用選考等にあたり特別免許状の授与を受ける場合も含む。)
(イ) 大学院において,学校等での実習を必須とする科目(教職課程認定を受けているものに限る。)を少なくとも1単位以上取得し,学校等での実習の実時間を概ね30時間以上確保していること。
(返還免除候補者(教員枠)の申請手続等)
第8条 返還免除候補者(教員枠)として推薦を受けようとする者は,所定の期日までに,別に定める様式による研究科の指導教員等の推薦を受けた申請書に加えて,教員採用されることを示す合格通知書等を当該研究科長に提出する。
2 研究科長は,前項の申請を受けたときは,前条に規定する要件を満たしているかどうかを確認のうえ,別に定める評価項目及び評価基準により,当該研究科における評価点を付して,所定の様式により課程別に学長に推薦する。
3 学長は,前項の推薦を受けたときは,選考委員会に選考に係る調査審議を付託する。
(返還免除候補者(教員枠)の選考方法)
第9条 選考委員会は,返還免除候補者(教員枠)として推薦すべき者の選考に当たっては,第7条の要件を満たしているかどうかを確認のうえ,第5条の規定を準用し,在学中に特に優れた業績を挙げた者かどうかを総合的に評価して行うものとする。
2 選考委員会は,別に定める本学の評価項目により総合評価を点数化し,各研究科における評価点と合算した総合評価点を基に返還免除候補者(教員枠)を選考する。
(返還免除候補者(教員枠)の機構への推薦)
第10条 学長は,選考委員会の議に基づき,返還免除候補者(教員枠)を機構が定める書類を添付して機構に推薦する。
(返還免除内定候補者となることのできる者)
第11条 返還免除内定候補者となることのできる者は,別表第2左欄に掲げる対象者に応じ,同表右欄の要件を満たす者とする。
[別表第2]
(返還免除内定候補者の申請手続等)
第12条 返還免除内定候補者として推薦を受けようとする者は,所定の期日までに,課程に応じて別途定められた必要書類を指定された提出先に提出する。
2 学部長又は研究科長は,前項の申請を受けたときは,前条に定める要件を満たしているかどうかを確認のうえ,修士課程及び専門職学位課程においては,第1項により提出された申請書類に基づき,内定候補者選考のための審査を行い,学長に審査結果を報告する。また,博士課程においては,所定の様式により学長に推薦する。
3 学長は,前項の審査結果の報告及び推薦を受けたときは,選考委員会に選考に係る調査審議を付託する。
(返還免除内定候補者の選考方法)
第13条 選考委員会は,返還免除内定候補者として推薦すべき者の選考については,第5条の規定を準用し,次の各号に掲げる課程に応じ,当該各号に定める事項に基づき,十分な成果を挙げる見込みがある者かどうかを総合的に評価して行うものとする。
[第5条]
(1) 修士課程及び専門職学位課程 修士課程又は専門職学位課程の入試の結果,学部の成績,第12条に基づき提出された申請書等
[第12条]
(2) 博士課程 博士課程の入試の結果,修士課程の成績,修士課程の研究科長からの推薦等
(返還免除内定候補者の機構への推薦)
第14条 学長は,選考委員会の議に基づき,機構が定める方法により,返還免除内定候補者を機構に推薦する。この場合において,博士課程については,機構が指定する書類を添付するものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,返還免除候補者等の選考に関し必要な事項は,選考委員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年2月17日から施行し,平成16年度第一種奨学金の採用者で,平成16年度中に貸与が終了するものから適用する。
附 則(平成19年12月20日平成19年度規程第44号)
|
この規程は,平成19年12月20日から施行する。
附 則(平成25年2月19日平成24年度規程第37号)
|
この規程は,平成25年2月19日から施行する。
附 則(平成31年2月21日平成30年度規程第67号)
|
この規程は,平成31年2月21日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第97号)
|
この規程は,令和5年2月16日から施行する。
附 則(令和6年12月18日令和6年度規程第162号)
|
この規程は,令和6年12月19日から施行する。
別表第1(第5条,第9条,第13条関係)
業績の種類 | 機構が定める評価基準 |
省令第36条第1号に定める「学位論文その他の研究論文」 | 学位論文の教授会での高い評価,関連した研究内容の学会での発表,学術雑誌への掲載又は表彰等,当該論文の内容が特に優れていると認められること。 |
省令第36条第2号に定める「大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条第1項に定める特定の課題についての研究の成果」 | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること。 |
省令第36条第4号に定める「著書,データベースその他の著作物(省令第36条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)」 | 専攻分野に関連した著書,データベースその他の著作物等(省令第36条第1号及び第2号に掲げる論文等を除く。)が,社会的に高い評価を受けるなど,特に優れた活動実績として評価されること。 |
省令第36条第5号に定める「発明」 | 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること。 |
省令第36条第6号に定める「授業科目の成績」 | 講義・演習等の成果として,優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され,特に優秀な成績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第7号に定める「研究又は教育に係る補助業務の実績」 | リサーチアシスタント,ティーチングアシスタント等による補助業務により,学内外での教育研究活動に大きく貢献し,かつ特に優れた業績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第8号に定める「音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績」 | 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等,特に優れた業績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第9号に定める「スポーツの競技会における成績」 | 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等,特に優れた業績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第10号に定める「ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績」 | 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等,公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること。 |
別表第2(第11条関係)
対象者 | 要件 |
修士課程又は専門職学位課程に進学予定の者
| 次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 進学後に第一種奨学金等の貸与を受ける予定であること。 (2) 大学学部等において高等教育修学支援新制度を利用していること(所得理由で停止中となっている場合を除く。)又は本人及び生計維持者の市区町村民税所得割額が0円であること。 (3) 選考を行う事業年度の翌年度に,科学技術イノベーション創出に寄与する分野(情報・AI,量子,マテリアル等)又は大学の強みや地域の強み等を生かした分野(以下「特定分野」という。)への進学を希望していること。 (4) 将来,特定分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動することができると認められること。 |
博士課程に在学する者 | 選考を行う事業年度に入学し,第一種奨学金等の貸与を受けること。 |