○信州大学学生生活に関する通則
(平成16年4月1日信州大学通則第1号)
改正
平成19年9月28日平成19年度通則第1号
平成24年3月15日平成23年度通則第1号
平成25年4月1日平成25年度通則第1号
平成28年10月31日平成28年度通則第1号
令和6年9月30日令和6年度通則第2号
(趣旨)
第1条 この通則は,信州大学(以下「本学」という。)の学生が学生生活上守るべき必要な事項について定めるものとする。
(誓約書及び保証人)
第2条 本学の学生となる者は,入学のとき保証人1名を定め,連署の誓約書をその所属する学部の長又は研究科の長(以下「学部長等」という。)を経て学長に提出しなければならない。
第3条 保証人に異動があったときは,速やかに学部長等に届け出なければならない。
(住所)
第4条 学生は,毎学年始め,その住所を学部長等に届け出て,異動のときは,その都度速やかに届け出るものとする。
(学生証)
第5条 学生は,入学のとき学長から学生証の交付を受け,常に携帯するとともに,必要に応じこれを提示するものとする。
第6条 学生証を汚損又は紛失したときは,直ちに届け出て再交付を受けなければならない。
第7条 学生が本学の学籍を離れたときは,直ちに学生証を学長に返納しなければならない。
(厚生)
第8条 学生は,毎学年所定の健康診断を受けなければならない。
2 学部長等は,必要に応じ学生に治療を命じ,又は登学を停止することがある。
第9条 学生は,別に定めるところにより,本学の福利厚生施設を利用することができる。
(団体)
第10条 学生が,学生を構成員とする団体(以下「学生団体」という。)を設立しようとするときは,教職員(常時勤務する者に限る。)のうちから顧問を定め,会則,代表者及び役員の氏名並びに会員数を記載した文書を添え,あらかじめ代表者から学部長等を経て学長に届け出なければならない。ただし,会員が2学部以上にわたるときは,教学グローバル担当の理事(以下「担当理事」という。)を経て届け出るものとする。
2 届け出た記載事項に変更が生じたときは,速やかに前項に準じた手続をするものとする。
第11条 学生団体が学外団体に加入し,又は脱退するときは,学部長等を経て学長に届け出なければならない。ただし,会員が2学部以上にわたるときは,担当理事を経て学長に届け出るものとする。
(集会)
第12条 学生又は学生団体が本学の施設を使用して集会をしようとするときは,目的,日時,場所,予定人員等を記載した文書を提出し,当該施設を所管する部局の長の許可を受けなければならない。
(催物)
第13条 学生又は学生団体が学内外において,学生及び一般を対象として各種の催物をしようとするときは,あらかじめ学部長等を経て学長に届け出なければならない。ただし,学生又は学生団体の会員が2学部以上にわたるときは,担当理事を経て学長に届け出るものとする。
(掲示)
第14条 学生又は学生団体による学内での文書,ポスター,立看板(以下「掲示物」という。)の掲示については,国立大学法人信州大学における掲示に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第61号)に定めるもののほか,次の各号に定めるところによる。
(1) 掲示物は,所定の一般掲示場(学生用掲示場)に掲示するものとする。
(2) 掲示物には,掲示した日付並びに学生にあっては掲示責任者名,学生団体にあっては団体名及び団体の代表者名を記載するものとする。
(3) 掲示の期間は,3週間以内とし,この期間を経過したものは,前号に規定する当該掲示責任者又は団体の代表者において,これを撤去するものとする。ただし,特別の事由がある場合は,掲示の期間を延長することができるものとする。
(禁止等の措置)
第15条 第10条から前条までに規定する行為が本学の目的にそわないと認めたときは,禁止又は変更等を命ずることがある。
附 則
この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度通則第1号)
この通則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度通則第1号)
この通則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度通則第1号)
この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度通則第1号)
この通則は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度通則第2号)
この通則は,令和6年10月1日から施行する。