○信州大学学生総合支援センター規程
(平成18年3月30日信州大学規程第145号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学学生総合支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学生にとってわかりやすい一元的な学生支援体制の実現を目指し,職員が連携し,一体となって学生生活全般の教育・指導を行うとともに,学生が社会的なニーズに対応するための支援を行うことを目的とする。
(連携協力)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,各学部,総合健康安全センター,全学教育センターその他関係部局と緊密に連携協力する。
(業務)
第4条 センターは,第2条の目的を達成するため,学生生活支援及び学生のボランティア活動支援その他の学生生活全般に関する支援業務を総合的に行う。
[第2条]
(部門)
第5条 センターに,前条の業務を円滑に行うため,学生生活部門及びボランティア部門を置く。
2 学生生活部門においては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生に対する広報に関すること。
(2) 学生旅客運賃割引証及び通学証明に関すること。
(3) 学生教育研究災害傷害保険に関すること。
(4) 学生の奨学金に関すること。
(5) 授業料等の免除及び徴収猶予等の経済援助に関すること。
(6) 学生の課外活動及びその施設の管理に関すること。
(7) 合宿研修施設の管理運営に関すること。
(8) 学生団体に対する指導助言及び連絡調整に関すること。
(9) 学生の集会,刊行物及び掲示に関すること。
(10) 学生の福利厚生施設の管理運営に関すること。
(11) 学生の福利厚生事業団体への助言指導に関すること。
(12) 学生のアルバイトに関すること。
(13) 学生の宿所の斡旋に関すること。
(14) 学生の寄宿舎に関すること。
(15) 学生生活に係る調査研究に関すること。
3 ボランティア部門においては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生のボランティア活動支援に関すること。
(2) 学生と地域との交流及び連携に係る支援に関すること。
(3) ボランティアに係る調査研究に関すること。
(組織)
第6条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 学生総合支援センター長(以下「センター長」という。)
(2) 部門長
(3) 事務職員
(4) その他必要な職員
(運営に関する審議)
第7条 センターの運営に関する事項の審議は,信州大学教育・学生支援機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)において行う。
(センター長)
第8条 センター長は,教学グローバル担当の理事をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(部門長)
第9条 第5条第1項に掲げる部門に,部門長を置く。
[第5条第1項]
2 部門長は,本学の職員のうちから,機構運営会議の議を経て,センター長が任命する。
3 部門長は,センター長の命を受け,当該部門の業務を統括する。
(事務)
第10条 センターの事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日平成23年度規程第29号)
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この規程は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第30号)
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この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
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この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第205号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第222号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第123号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。