○信州大学共通教育の安定的実施に関する申合せ
(平成18年6月22日信州大学申合せ第4号) |
|
信州大学全学教育センター(以下「センター」という。)の設置は,信州大学(以下「本学」という。)における初年次を中心とする教養教育,基礎教育の充実を図り,本学の教育の質の確保と向上を目指すものである。
センターは,共通教育の企画・実施を専ら担当する組織であるが,本学の共通教育は,総合人間科学系に所属し,センターの業務を主担当とする教員及びセンターの所属教員を中心に全学協力体制の下で実施するものである。即ち,センターと各部局は相互に協力して共通教育の実施上の責任を分担するのであり,共通教育の授業実施に当たっては,本学のすべての教員が責任を負うことを確認する。
上記の原則を踏まえ,各部局は,共通教育の安定的実施(新教育課程の授業科目の開設,授業実施その他関連する業務)のため,センターの要請と国立大学法人信州大学教育企画委員会(以下「教育企画委員会」という。)における協議に従い,センターの運営に協力し,開講授業担当教員の確保に責任を持つものとする。
センターにおける共通教育の授業に係わる担当教員の確保については,以下の原則により行うものとする。
センターは,共通教育の企画・実施を専ら担当する組織であるが,本学の共通教育は,総合人間科学系に所属し,センターの業務を主担当とする教員及びセンターの所属教員を中心に全学協力体制の下で実施するものである。即ち,センターと各部局は相互に協力して共通教育の実施上の責任を分担するのであり,共通教育の授業実施に当たっては,本学のすべての教員が責任を負うことを確認する。
上記の原則を踏まえ,各部局は,共通教育の安定的実施(新教育課程の授業科目の開設,授業実施その他関連する業務)のため,センターの要請と国立大学法人信州大学教育企画委員会(以下「教育企画委員会」という。)における協議に従い,センターの運営に協力し,開講授業担当教員の確保に責任を持つものとする。
センターにおける共通教育の授業に係わる担当教員の確保については,以下の原則により行うものとする。
1 共通教育科目の企画・実施は,総合人間科学系に所属し,センターの業務を主担当とする教員及びセンターの所属教員を中心に行うものとする。この場合において,共通教育の実施に関する実務的事項は,教育企画委員会共通教育部会において十分調整を図るものとする。
2 人文学部及び理学部は,学部の専門性に係る特質並びにセンターの編成及びセンター教員配置の経緯と実態に鑑み,共通教育の円滑な実施のためセンターと協働する。
3 経法学部及び医学部は,センターの要請がある場合,人文学部及び理学部と同様,共通教育の円滑な実施のためセンターと協働する。
4 松本以外にキャンパスを有する部局は,共通教育が主として松本で実施されることに鑑み,相応な協力をするものとする。その際,関連して生じる当該部局内の諸問題(特定科目担当教員の授業分担に係る問題等)は,当該部局の責任において措置する。
5 1から4を基本にし,共通教育における開設必要授業科目及び授業数,本学の財政状況,各部局の状況などの事情を考慮し,各部局の協力担当授業科目及び授業数の目安を策定する。各部局は,その目安を尊重し,担当教員の確保に努める。
なお,授業科目の必要性により,担当部局に偏りが生じることを考慮して,各部局に基準となるポイントを定め,その定めたポイントを超えて担当する部局に,経費を配分する。
6 前項の経費を配分された部局は,当該経費を研究費等の部局運営費及び担当教員への手当の支給に使用できるものとする。
7 共通教育に関わる各部局の寄与の状況については,共通教育実施の最終責任を負う学長が,教育・学生支援機構長の報告を受けるとともに,必要ある場合には,教育・学生支援機構長の助言を受けて,相応の配慮措置をとる。
附 則
1 この申合せは,平成18年6月22日から実施する。
2 信州大学における共通教育の安定的実施に関する申合せ(平成16年信州大学申合せ第3号)は,廃止する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度申合せ第1号)
|
この申合せは,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成31年2月21日平成30年度申合せ第1号)
|
この申合せは,平成31年4月1日から実施する。ただし,1及び3の改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日令和2年度申合せ第1号)
|
この申合せは,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度申合せ第2号)
|
この申合せは,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度申合せ第3号)
|
この申合せは,令和5年4月1日から実施する。