○信州大学市民開放授業実施要項
(平成16年4月1日信州大学要項第13号) |
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第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)が行う市民開放授業(以下「開放授業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
第2 目的
開放授業は,生涯学習に対する社会的要請にこたえるという観点から,本学が開講する正規の授業を開放し,生涯学習の機会を広く地域住民にも提供するとともに,本学と地域社会との連携を深めることを目的とする。
第3 実施形態
開放授業は,本学各学部が教育上の目的を達成するため体系的に編成される教育課程を構成する授業科目を開放して実施する。
第4 受講生
開放授業の受講生は,あらかじめ信州大学市民開放授業受講生募集要項(以下「募集要項」という。)により受講を登録した者とする。
第5 開放授業科目等
1 開放授業の対象となる授業科目(以下「開放授業科目」という。)は,各学部及び全学教育センターが指定する難易度に応じて,次の三段階に区分する。
(1) 入門的な内容であり,高校卒業程度の学力を必要とするもの(大学1年次生対象の授業相当)
(2) より進んだ内容であり,当該専門分野についての一定の基礎知識が必要となるもの(大学2~3年次生対象の授業)
(3) 高度な内容であり,当該専門分野について系統立てた学習がなされていることを前提とするもの(大学3~4年次生対象の授業)
2 本学が開講する授業科目のうち,本学学生に対する教育上の目的を達成する必要性から,開放することがふさわしくないとみなされるものは,開放授業の対象としない。
3 開放授業の受講生には,単位の認定は行わない。
第6 受講生の募集
1 開放授業の受講生の募集は,募集要項により行う。
2 募集要項については,別に定める。
第7 受講料等
1 開放授業に係る受講料は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)別表第15に規定するとおりとする。
2 受講料は,受講の申請を受理するときに徴収する。
3 既納の受講料は,いかなる場合であっても返還しない。
4 開放授業の受講にあたり,受講生が授業で使用するテキスト代並びにその他の費用については,受講生の負担とする。
第8 受講生の義務
1 開放授業の受講生は,受講する正規の授業を妨害してはならない。
2 開放授業の受講生は,受講にあたり本学が行う教育及び研究に支障を生じさせないよう努めるとともに,本学関係者の指示に従わなければならない。
第9 受講の停止
開放授業の受講生が,第8の義務に違反し,本学の秩序を乱し,又は受講生としてふさわしくない言動等があった場合,受講を停止することができる。
第10 損害賠償
開放授業の受講生が,故意又は過失により本学の施設,設備等を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
第11 開放授業の実施の企画等
開放授業の実施の企画等は,国立大学法人信州大学教育企画委員会(以下「教育企画委員会」という。)の議を経て,学長が行う。
第12 事務
開放授業に係る事務は,学務部学務課において処理する。
第13 雑則
この要項に定めるもののほか,開放授業の実施に関し必要な事項は,教育企画委員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,第1中「信州大学」を「信州大学(短期大学部を含む。以下「本学」という。)と,第3中「本学各学部」を「本学各学部(短期大学部を含む。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
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この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度要項第34号)
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この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年2月26日令和2年度要項第12号)
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この要項は,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第31号)
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この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第27号)
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この要項は,令和5年4月1日から実施する。