○信州大学授業料等に関する規程
(平成16年4月7日信州大学規程第85号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第98条,第99条第3項及び第102条並びに信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第88条,第89条第3項及び第92条の規定に基づき,信州大学(以下「本学」という。)の授業料等に関し必要な事項を定める。
[信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第98条] [第99条第3項] [第102条] [信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第88条] [第89条第3項] [第92条]
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料(教育学部附属の幼稚園にあっては,保育料をいう。以下同じ。),入学料(教育学部附属の幼稚園にあっては,入園料をいう。以下同じ。)及び検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
年額 円 | 円 | 円 | |
学部 | 535,800 | 282,000 | 17,000 |
大学院の研究科 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
教育学部附属の幼稚園 | 73,200 | 31,200 | 1,600 |
教育学部附属の特別支援学校の高等部 | 4,800 | 2,000 | 2,500 |
2 前項の規定にかかわらず,学則第29条に定める修業年限(以下「修業年限」という。)又は大学院学則第15条に定める標準修業年限(以下「標準修業年限」という。)を超えて一定の期間にわたり在学することを認められた次の各号の一に該当する者から徴収する授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,当該各号に定める額とする。
(1) 前項の表の区分欄に掲げる学部又は大学院の研究科に在学する者のうち,学則第52条の2又は大学院学則第38条の2の規定に基づく計画的特例履修(以下「計画的特例履修」という。)が認められた者 前項に規定する授業料の年額に当該学部の修業年限又は当該研究科の課程の標準修業年限に相当する年数から既に在学した年数を減じて得た年数を乗じて得た額を,長期在学期間の年数から既に在学した年数を減じて得た年数で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを10円に切り上げた額。)。
[学則第52条の2] [大学院学則第38条の2]
(2) 前項の表の区分欄に掲げる大学院の研究科に在学する者のうち,大学院学則第38条の規定に基づく長期にわたる教育課程の履修が認められた者 前項に規定する授業料の年額に当該研究科の課程の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を,長期在学期間の年数で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを10円に切り上げた額。)。
3 第1項に規定する学部において,出願書類等による選抜(以下この項及び次項において「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項及び次項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料については,第1項の規定にかかわらず,第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし,第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
4 教育学部附属の小学校及び中学校並びに教育学部附属の特別支援学校の小学部及び中学部(以下「小学校及び中学校等」という。)において,入学を許可するための試験,健康診断,書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 検定料 |
円 | |
教育学部附属の小学校 | 3,300 |
教育学部附属の中学校 | 5,000 |
教育学部附属の特別支援学校の小学部 | 1,000 |
教育学部附属の特別支援学校の中学部 | 1,500 |
5 第1項に規定する教育学部附属の幼稚園及び特別支援学校の高等部並びに前項に規定する小学校及び中学校等の入学のための選考等において,抽選による選考等を行い,その合格者に限り試験,健康診断,書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項及び前項の規定にかかわらず,抽選による選考等に係る額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の中欄に掲げる額とし,試験等に係る額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる額とする。
区分 | 抽選による選考等に係る額 | 試験等に係る額 |
円 | 円 | |
教育学部附属の幼稚園 | 700 | 900 |
教育学部附属の特別支援学校の高等部 | 700 | 1,800 |
教育学部附属の小学校 | 1,100 | 2,200 |
教育学部附属の中学校 | 1,300 | 3,700 |
教育学部附属の特別支援学校の小学部 | 500 | 500 |
教育学部附属の特別支援学校の中学部 | 600 | 900 |
6 本学の学部若しくは大学院の研究科への転学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,30,000円とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,前期及び後期の2期に区分して行うものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,前期にあっては5月,後期にあっては11月に徴収するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,学生又は生徒から申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項及び第2項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。
5 第1項から第4項並びに第4条,第5条及び第7条の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)に基づく教育学部附属の幼稚園に係る保育料の取扱いについては,別に定める。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを10円に切り上げた額。)に入学した日の属する月からその学期の最終月までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを10円に切り上げた額。)に復学等の日の属する月からその学期の最終月までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月(復学等の日の属する月が4月又は10月の場合にあってはそれぞれその翌月)に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業し,又は修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 前期中に退学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを10円に切り上げた額。)とする。
(標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた者に係る授業料及び徴収方法の特例)
第8条 第2条第2項第1号の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で課程を修了する場合に徴収する授業料の額は,同条第1項に定める授業料の年額に,当該者が在籍する学年の年数を乗じて得た額から,当該者に係る既納の授業料の額を減じて得た額とし,当該者について計画的特例履修の期間の短縮が認められた日の属する月に徴収するものとする。ただし,当該者が第2条第2項第1号の規定による額の授業料を納付すべき期間に,信州大学入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関する規程(令和5年信州大学規程第354号。以下「免除等規程」という。)第9条第1項又は第10条の規定により授業料を免除された場合の授業料の額及び徴収方法は別に定める。
2 第2条第2項第1号の規定により授業料の年額が定められた者が,計画的特例履修の期間を短縮する場合に徴収する授業料の額は,同条第1項に定める授業料の年額に,当該者が在籍する学年の年数を乗じて得た額から当該者に係る既納の授業料の額を減じて得た額とし,当該者について計画的特例履修の期間の短縮が認められた日の属する月に徴収するものとする。ただし,当該者が第2条第2項第1号の規定による額の授業料を納付すべき期間に,免除等規程第9条第1項又は第10条の規定により授業料を免除された場合の授業料の額及び徴収方法は別に定める。
3 第2条第2項第2号の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で課程を修了する場合に徴収する授業料の額は,同条第1項の規定に定める授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを10円に切り上げた額。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
4 第2条第2項第2号の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には,当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき総額を控除した額を徴収するものとする。
(授業料免除若しくは授業料徴収猶予を申請中の者又は許可された者が退学する場合における授業料の徴収方法)
第9条 授業料免除又は授業料徴収猶予を申請中の者が免除若しくは徴収猶予の許可又は不許可が決定するまでの間に退学するときは,退学の許可をするときに,その学期の授業料の全額を徴収するものとする。
2 授業料免除の許可を受けた者が退学するときは,退学の許可をするときに,その学期の授業料の額から許可された免除額を除いた金額を徴収するものとする。
3 授業料徴収猶予の許可を受けた者が退学するときは,退学の許可をするときに,その学期の授業料の全額を徴収するものとする。
(入学料の徴収方法)
第10条 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。
2 本学の大学院研究科の修士課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き本学の大学院研究科の博士課程に進学する者については,この規程で定める入学料を徴収しないものとする。
3 他の大学院に在学している者で,本学の大学院研究科へ転入学するもののうち,本学と当該大学との間で社会人学生の受入れに関する大学間協定等(入学料の相互不徴収が規定されているものに限る。)を締結している場合は,この規程で定める入学料を徴収しないものとする。
4 第1項から第3項までの規定にかかわらず,子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)に基づく教育学部附属の幼稚園に係る入園料の取扱いについては,別に定める。
(検定料の徴収方法)
第11条 検定料は,本学の学部若しくは大学院の研究科へ入学,転学,編入学又は再入学出願(第2条第3項及び第5項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。
2 本学の大学院研究科の修士課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き本学の大学院研究科の博士課程に進学する者については,この規程で定める検定料を徴収しないものとする。
3 他の大学院に在学している者で,本学の大学院研究科へ転入学するもののうち,本学と当該大学との間で社会人学生の受入れに関する大学間協定等(検定料の相互不徴収が規定されているものに限る。)を締結している場合は,この規程で定める検定料を徴収しないものとする。
(寄宿料の額及び徴収方法)
第12条 寄宿舎(第2項に定める寄宿舎を除く。)の寄宿料の額は,別表に掲げる額を標準として算定し,次の表のとおりとする。
寮の名称 | 寄宿料(月額) |
円 | |
こまくさ寮 | 5,900 |
思誠寮(男子) | 4,300 |
思誠寮(女子) | 4,300 |
芙岳寮 | 4,700 |
妻科寮 | 700 |
若里寮 | 4,300 |
中原寮 | 700 |
修己寮 | 4,300 |
[別表]
2 寄宿料は,毎月20日までに徴収するものとする。
3 寄宿料は,寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし,休業期間中の分は,休業期間前に徴収するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,学生の申出又は承諾があったときは,当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で,その申出又は承諾に係る額を,その際徴収することができるものとする。
(研究生等の授業料等)
第13条 研究生,聴講生及び科目等履修生の授業料等については,次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
月額 円 | 円 | 円 | |
研究生 | 29,700 | 84,600 | 9,800 |
1単位 円 | |||
聴講生 | 14,800 | 28,200 | 9,800 |
1単位 円 | |||
科目等履修生 | 14,800 | 28,200 | 9,800 |
2 研究生の授業料の徴収は,前期及び後期の2期に区分して行うものとする。
3 前項の授業料は,前期にあっては5月,後期にあっては11月に徴収するものとする。ただし,4月及び10月以外の月に入学する者又は在学予定期間が2月未満の者の授業料徴収時期については,別途本学が決定するものとする。
(授業料,入学料及び検定料の不徴収)
第14条 次の各号に掲げる者については,次項から第4項までに定めるものを除き,この規程で定める授業料,入学料及び検定料を徴収しないものとする。
(1) 国費外国人留学生
(2) 産業教育振興法による内地留学生及び科学教育研究室研究生等
(3) 日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定に基づくインドネシア留学生
(4) 本学の大学院研究科への入学を目指す外国人の研究生(本学と大学間交流協定(学部間交流協定及び研究科間交流協定を含む。)を締結している外国の大学を卒業し,又は大学院を修了し,かつ,当該研究科への入学の予定日の前1年以内の期間を研究生の在学期間とした者で,別に定めるものに限る。)
(5) 信州大学特別選抜留学生プログラム規程(平成27年信州大学規程第260号。以下「留学生プログラム規程」という。)第4条第1号に規定する予備教育留学生(検定料にあっては,留学生プログラム規程第2条に規定するプログラム締結校からの予備教育留学生に限る。)
(6) 留学生プログラム規程第4条第2号に規定する特別選抜留学生
(7) 本学の大学院研究科の科目等履修生(本学の学部学生の身分を有する科目等履修生に限る。)
(8) 本学の学部の科目等履修生のうち,次に掲げる者
イ 本学の大学院学生の身分を有する者
ロ 本学の大学院の入学手続きを完了した者
ハ 信州大学における長野県内の職業能力開発短期大学校の学生による授業科目の履修に関する要領(令和5年信州大学要領第2号)第3に規定する履修資格を満たす者
ニ 信州大学における長野県内の高校生による授業科目の履修に関する要領(令和4年信州大学要領第1号)第3に規定する履修資格を満たす者
(9) 本学の教育学部又は大学院教育学研究科の研究生(本学の教育学部附属の幼稚園,小学校,中学校又は特別支援学校教員の身分を有する研究生に限る。)
2 前項第2号に規定する内地留学生又は科学教育研究室研究生で,単位の認定を受ける場合は,前条第1項に規定する聴講生の授業料を徴収するものとする。
3 第1項第4号に規定する研究生で,在学期間が1年を超える場合は,1年を超える期間について,前条第1項に規定する研究生の授業料を徴収するものとする。
4 第1項第6号に規定する特別選抜留学生について,2年を超える在学期間に係る第2条第1項の表に掲げる学部の授業料を徴収するものとする。
[第2条第1項]
第14条の2 信州大学における特別の課程の編成に関する規程(平成21年信州大学規程第167号)第9条第2項に規定する科目等履修生については,この規程で定める授業料を徴収しないものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に入学した者のうち,平成10年度以前に入学した者については,附則別表第1の上欄に掲げる入学年度に応じ,同表の下欄に掲げる授業料(年額)とし,平成10年度以前に旧大学の大学院研究科に入学した者については,附則別表第2の上欄に掲げる入学年度に応じ,同表の下欄に掲げる授業料(年額)とする。
3 第2条第1項の規定にかかわらず,平成11年度以後に旧大学に転学,編入学又は再入学した者については,附則別表第1の上欄に掲げる当該者が属することとなる年次の在学者に係る入学年度に応じ,同表の下欄に掲げる授業料(年額)とし,平成11年度以後に旧大学の大学院研究科に転学,編入学又は再入学した者については,附則別表第2の上欄に掲げる当該者が属することとなる年次の在学者に係る入学年度に応じ,同表の下欄に掲げる授業料(年額)とする。
4 旧大学の教育学部附属の養護学校の高等部又は幼稚園(以下「高等部等」という。)に入学又は入園した者のうち,平成15年度以前に在学又は在園する者については,第2条第1項の規定にかかわらず,附則別表第3の上欄に掲げる区分に応じ,同表の下欄に掲げる授業料(年額)とする。
5 平成16年度以後に,高等部等に転学,編入学若しくは再入学又は転園,編入園若しくは再入園をし,前項に規定する者が属することとなる年次に在学する者の授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,前項の規定による額と同額とする。
附則別表第1
入学年度 | 10・9 | 8・7 | 6 |
授業料(年額) | 469,200円 | 447,600円 | 411,600円 |
附則別表第2
入学年度 | 10・9 | 8・7 |
授業料(年額) | 469,200円 | 447,600円 |
附則別表第3
区分 | 教育学部附属の養護学校の高等部 | 教育学部附属の幼稚園 |
授業料(年額) | 4,800円 | 70,800円 |
附 則(平成16年8月19日平成16年度規程第7号)
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この規程は,平成16年8月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第82号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に工学系研究科博士前期課程に在学する者については,この規程による改正後の第10条第4項及び第11条第2項を,「修士課程(博士前期課程を含む。)」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成17年10月26日平成17年度規程第40号)
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この規程は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年1月19日平成17年度規程第52号)
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この規程は,平成18年1月19日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第79号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第87号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第48号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度規程第87号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月16日平成21年度規程第13号)
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この規程は,平成21年7月16日から施行する。
附 則(平成22年1月14日平成21年度規程第46号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月17日平成22年度規程第50号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第3条第3項の規定は,この規程の施行の日の前日までに徴収した授業料についても適用する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度規程第57号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月2日平成24年度規程第36号)
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この規程は,平成25年2月2日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第78号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第67号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月19日平成26年度規程第55号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程を施行する日の前日までに本学の大学院の入学手続きを完了した第14条第8号に規定する科目等履修生は,改正後の第14条の規定を適用するものとする。
附 則(平成29年10月19日平成29年度規程第47号)
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この規程は,平成29年10月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日平成29年度規程第122号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度規程第105号)
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1 この規程は,平成31年3月28日から施行する。
2 平成31年2月1日からこの規程の施行日前までに行った授業料の徴収については,この規程による改正後の規程に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第163号)
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この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規程第99号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第118号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に特別選抜留学生であった者については,この規程の改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年11月16日令和4年度規程第61号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第140号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日令和5年度規程第22号)
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この規程は,令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和5年11月1日令和5年度規程第55号)
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この規程は,令和5年11月2日から施行する。
附 則(令和5年12月20日令和5年度規程第65号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日令和6年度規程第205号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
居室 | 収容定員一人当たり又は収容世帯一世帯当たりの建物(共有部分を含む。)の面積 | 寄宿料標準額(月額) |
円 | ||
単身用の場合 | 18平方メートル以上20平方メートル未満 | 4,300 |
20平方メートル以上25平方メートル未満 | 4,700 | |
25平方メートル以上 | 5,900 | |
世帯用の場合 | 40平方メートル以上50平方メートル未満 | 9,500 |
50平方メートル以上60平方メートル未満 | 11,900 | |
60平方メートル以上 | 14,200 |
備考 寄宿舎の寄宿料の月額は,この表の左欄に掲げる居室及び同表の中欄に掲げる面積の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額を標準とする。ただし,昭和50年3月31日以前に建築された寄宿舎(居室1室当たりの収容定員が1人であるものを除く。)の寄宿料の月額にあっては700円を標準とする。