○国立大学法人信州大学自衛消防団細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学防火管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第68号。以下「防火管理規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,各部局(防火管理規程第3条第1項に規定する部局をいう。以下同じ。)に設置する自衛消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(消防団の職務)
第2条 消防団は,火災その他の災害時における消防,警備,救護及び物品搬出活動等(以下「消防活動等」という。)に従事するものとする。
(消防団員の委嘱)
第3条 部局長(防火管理規程第3条第1項に規定する部局長をいう。以下同じ。)は,前条の消防活動等に従事する者(以下「消防団員」という。)を当該部局の職員等に委嘱するものとする。
(編成組織)
第4条 消防団の編成組織及び職務分担の基準は,別表のとおりとする。
[別表]
(団長)
第5条 消防団に団長を置く。
2 団長は,部局長とし,消防団業務を総括する。
3 団長は,火災その他の災害が発生したときは,直ちに,指揮本部を設置し,指揮監督に当たる。
(副団長)
第6条 消防団に副団長を置く。
2 副団長は,部局長が当該部局の消防団員のうちから委嘱する。
3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるときは,その職務を代行する。
(消防団員の職務)
第7条 消防団員は,団長の指揮に従い,迅速適確に初期消火その他の諸活動に当たるものとする。
2 消防団員は,消防署等から要請があった場合は,これに協力し,その指示に従うものとする。
(消防訓練等)
第8条 団員は,次の各号に掲げる総合訓練及び部分訓練を実施しなければならない。
(1) 通報連絡訓練
(2) 消火訓練
(3) 避難・誘導訓練
(4) 救出・救急訓練
(5) 警備・搬出訓練
(6) その他の訓練
(記録等)
第9条 消防団は,記録簿を備え防火管理に関する事項を記録し,必要があると認められるときは,国立大学法人信州大学防災委員会に報告するものとする。
(事務の主管)
第10条 各部局における消防団に関する事務の主管は,次の表に掲げるとおりとする。
部局 | 主管の係等 |
内部監査室,学長府(アドミニストレーション本部を含む。),総務部(DX推進センターを含む),財務部,研究推進部(アクア・リジェネレーション機構,地域防災減災センター,信州地域技術メディカル展開センター,遺伝子・細胞治療研究開発センター,アクア・リジェネレーション共創研究センター,信大クリスタルラボ及び共創研究クラスター(各共創研究所を含む。)を含み,オープンベンチャー・イノベーションセンターを除く。),環境施設部,学務部入試課及び総合健康安全センター | 経理調達課調達管理グループ |
学務部(入試課を除く。) | 学務課総務グループ |
国際部(グローバル化推進センターを含む。) | 国際企画課 |
附属図書館 | 管理・企画事業グループ |
人文学部(総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(経法学部の所掌に属するものを除く。)を含む。) | 総務係 |
経法学部(総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(人文学部の所掌に属するものを除く。)及び社会実装研究クラスター社会基盤研究所を含む。) | 総務グループ |
教育学部(総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス及び教育学研究科を含む。),総合健康安全センター長野(教育)キャンパス分室及び総合健康安全センター長野附属学校分室 | 総務グループ |
理学部(総合理工学研究科(松本キャンパス),総合医理工学研究科(松本キャンパス(医学部の所掌に属するものを除く。))及び情報基盤センター(松本キャンパス)を含む。) | 総務グループ |
医学部(医学系研究科,総合医理工学研究科(松本キャンパス(理学部の所掌に属するものを除く。))並びに基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門,機器分析分野機器分析支援部門及びRI実験分野RI実験支援部門並びに旭総合研究棟を含む。) | 総務グループ |
医学部附属病院及び総合健康安全センター医学部附属病院分室 | 環境管理課施設管理室 |
工学部(総合理工学研究科(長野(工学)キャンパス),総合医理工学研究科(長野(工学)キャンパス),総合健康安全センター長野(工学)キャンパス分室,情報基盤センター(長野(工学)キャンパス),基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室,社会実装研究クラスター次世代空モビリティシステム研究拠点及び社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター,国際科学イノベーションセンター及び若里総合研究棟を含む。) | 総務グループ |
農学部(総合理工学研究科(伊那キャンパス),総合医理工学研究科(伊那キャンパス),基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門伊那分室及び社会実装研究クラスター山岳科学研究所を含む。)及び総合健康安全センター伊那キャンパス分室 | 総務グループ |
繊維学部(総合理工学研究科(上田キャンパス),総合医理工学研究科(上田キャンパス)並びに基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門及び機器分析分野機器分析支援部門上田分室,総合健康安全センター上田キャンパス分室,社会実装研究クラスター繊維科学研究所,オープンベンチャー・イノベーションセンター及び常田総合研究棟を含む。) | 総務グループ |
全学教育センター(高等教育研究センター,e-Learningセンター,学生総合支援センター,キャリア教育・サポートセンター,学生相談センター,アドミッションセンター及び教職支援センターを含む。) | 学務課総務グループ |
(組織の特例)
第11条 附属学校及び附属施設等については,それぞれの実態に応じて当該部局長が消防団を組織することができる。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか,消防団に関し必要な事項は,部局長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第33号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度細則第1号)
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この細則は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度細則第2号)
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この細則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度細則第15号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度細則第19号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第30号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度細則第6号)
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この細則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第38号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
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この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日平成22年度細則第12号)
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この細則は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度細則第25号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度細則第24号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度細則第25号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度細則第9号)
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この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度細則第7号)
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この細則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第34号)
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この細則は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度細則第18号)
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この細則は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度細則第7号)
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この細則は,平成30年5月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度細則第19号)
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この細則は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第27号)
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この細則は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第10条の遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定については,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第62号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第55号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度細則第13号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度細則第23号)
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この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第41号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第38号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第9号)
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この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度細則第34号)
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この細則は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第73号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
国立大学法人信州大学自衛消防団編成組織及び職務分担基準表
1 | 編成組織 | ||
2 | 職務分担 | ||
一 | 指導連絡班 | ||
イ | 火災通報 | ||
ロ | 上司及びその他関係方面への連絡 | ||
ハ | 消火用水源池への消防ポンプの誘導及び位置の指導 | ||
ニ | 消防訓練の計画及び指導並びに記録簿の記帳 | ||
ホ | その他の指導連絡 | ||
二 | 庶務班 | ||
イ | 火災等に対する全般的な記録の作成 | ||
ロ | 火災等見舞客の応対及び受付 | ||
ハ | その他の庶務 | ||
三 | 消火班 | ||
イ | 消防ポンプ,消火器及びバケツ等を利用しての消火作業 | ||
ロ | 隣接する延焼物の除去及び遮断等の消防作業 | ||
四 | 警備搬出班 | ||
イ | 重要物件の搬出 | ||
ロ | 搬出物品の保管及び監守 | ||
ハ | 非常線の配置 | ||
五 | 誘導班 | ||
イ | 患者及び児童等の避難誘導 | ||
ロ | その他の誘導(消防ポンプの誘導を除く。) | ||
六 | 救護班 | ||
イ | 救出,救助,救護及び搬送 | ||
ロ | 負傷者の応急手当及び応急処置 | ||
七 | 資材整備班 | ||
イ | 消火用具,燃料,必需品,救護用品等の資材の整備及び配分 | ||
ロ | 非常の場合の炊出し等 |