○国立大学法人信州大学防火管理規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第68号)
改正
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における防火管理の徹底を期し,火災を未然に防止するとともに被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人の防火管理については,法令等に特別の定めがある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「部局」とは国立大学法人信州大学不動産管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第49号。以下「規程」という。)第7条別表第2に規定する「部局等」をいい,「部局長」とは同表に規定する「部局長等」をいう。
2 この規程において「施設」とは,規程第7条別表第2に規定する「不動産管理及び処分の範囲」の電気設備,火気使用設備器具及び危険物の使用施設等をいい,「消防用設備」とは,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する設備をいう。
(規程の適用範囲)
第4条 本法人の役員及び職員,学生その他本法人の不動産の貸付許可等を受けている者(以下「職員等」という。)は,この規程の定めるところにより,防火管理に関する諸活動に従事し,又は協力するものとする。
(本法人防火管理の総括等)
第5条 学長は,本法人における防火管理に関する事務を総括する。
2 部局長は,当該部局における防火管理に関する事務を総括する。
(防災委員会)
第6条 本法人における防火管理に関する諸規程の制定,消防施設の改善強化,火災予防上必要な教育及び部局間の連絡調整等については,国立大学法人信州大学防災委員会において行う。
(防火管理の組織)
第7条 部局長は,当該部局における次の各号に掲げる防火管理に関する組織を整備しなければならない。
(1) 法第8条の規定に基づく防火管理者
(2) 火気取締責任者
(3) 施設及び消防用設備の点検者
(4) 自衛消防団
(5) その他防火管理に必要な組織
2 前項第2号の火気取締責任者は,規程第14条に規定する不動産使用責任者とする。
(防火管理者)
第8条 防火管理者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成
(2) 職員等に対する防火教育及び防火訓練の年度計画の作成並びに実施指導
(3) 施設及び消防用設備の点検整備の実施及び監督
(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督
(5) 部局長に対する防火管理に関する助言及び報告
(6) その他防火管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第9条 火気取締責任者は,防火管理者の監督の下に,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の安全確認及び消防用設備の維持管理
(2) 火気使用設備器具の火気管理
(施設及び消防用設備の点検者)
第10条 点検者は,防火管理者の監督の下に,施設及び消防用設備の点検を定期的に行うものとする。
(自衛消防団)
第11条 自衛消防団は,火災が発生した場合における初期の消火活動その他消防上の諸活動に当たるものとする。
2 自衛消防団の組織及び運営等に関する事項は,別に定める。
(職員等の火災発見時の対応)
第12条 職員等は,本法人に火災が発生したことを知ったときは,次の各号に掲げる初動措置を行うものとする。
(1) 直ちに,消防署へ火災の発生場所及び状況を簡潔明確に通報するとともに,緊急連絡網により関係者に速やかに連絡すること。
(2) 延焼拡大を阻止することを主眼に消火器等を活用し,適切な初期消火を行うこと。
(3) 自衛消防団等に対し,要救助者の有無,延焼状況及び危険物品の有無等の情報を提供すること。
(4) 重要書類,物品の搬出及び監視に努めること。
(火災の予防措置)
第13条 部局長は,次の各号に掲げる事項について当該部局における火災の予防に必要な措置を講ずるものとする。
(1) 火気使用に関すること。
(2) 火災発生時の通報網等に関すること。
(3) その他火災の予防に関すること。
(防火の教育及び訓練)
第14条 部局長は,所属職員等に対し,防火教育を行うとともに防火訓練を実施しなければならない。
(学長への報告)
第15条 部局長は,次の各号に掲げる法令に基づく消防署に対する届出及び報告した事項については,当該届出及び報告時の書面の写しをもって,速やかに学長に報告しなければならない。
(1) 防火管理者等の選任又は解任の届出
(2) 消防計画作成又は変更の届出
(3) 消防機関の立入検査に基づく報告
(4) 消防用設備等点検結果報告
(5) その他防火管理上重要な事項
(調査及び指示)
第16条 学長は,必要があると認めるときは,調査員を任命し,部局における防火管理の状況について当該調査員に調査及び点検を行わせ,その結果に基づき,部局長に必要な指示を与えることができる。
(組織の特例)
第17条 部局長は,防火管理に関する組織を整備する場合において,特別の事情があるときは,2部局以上合同で定めることができる。
2 前項の規定に基づき2部局以上合同で組織を整備した場合は,その旨を学長に報告するものとする。
(その他)
第18条 部局長は,第7条の規定に基づき火気取締責任者を定めたときは,各室の出入口に火気取締責任者名の表示をするものとする。
第19条 この規程に定めるもののほか,防火管理の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。