○国立大学法人信州大学会計監査人候補者選定委員会規程
(平成24年2月16日国立大学法人信州大学規程第111号)
改正
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和2年6月22日令和2年度規程第14号
令和4年3月31日令和3年度規程第195号
令和6年5月28日令和6年度規程第8号
令和6年9月30日令和6年度規程第96号
(設置)
第1条 国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に,国立大学法人信州大学会計監査人候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第40条の定めるところにより,文部科学大臣が選任する本法人の会計監査人(以下「会計監査人」という。)について,その候補となり得る者を選定し,学長に報告するものとする。
2 前項に規定するほか,委員会は,会計監査人の候補となり得る者の選定に関し必要な事項を審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務担当の理事
(2) グリーン社会協創担当の理事
(3) 財務部長
(4) 環境施設部長
(5) 医学部附属病院事務部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,内部監査室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年2月16日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和2年6月22日令和2年度規程第14号)
この規程は,令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第195号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第8号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第96号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。