○国立大学法人信州大学謝金支出事務取扱要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第8号)
改正
平成17年3月31日平成16年度要項第9号
平成17年4月21日平成17年度要項第1号
平成18年3月30日平成17年度要項第11号
平成18年7月20日平成18年度要項第1号
平成19年2月27日平成18年度要項第7号
平成19年3月19日平成18年度学要項第8号
平成19年3月30日平成18年度要項第14号
平成19年6月1日平成19年度要項第2号
平成19年8月2日平成19年度要項第4号
平成20年3月26日平成19年度要項第14号
平成21年3月31日平成20年度要項第31号
平成21年9月29日平成21年度要項第1号
平成22年3月18日平成21年度要項第6号
平成22年4月22日平成22年度要項第2号
平成23年3月28日平成22年度要項第12号
平成24年3月30日平成23年度要項第11号
平成24年3月30日平成23年度要項第13号
平成24年3月30日平成23年度要項第14号
平成25年4月1日平成25年度要項第2号
平成25年10月1日平成25年度要項第6号
平成25年11月21日平成25年度要項第7号
平成27年3月30日平成26年度要項第1号
平成27年7月1日平成27年度要項第1号
平成27年7月16日平成27年度要項第2号
平成27年9月17日平成27年度要項第4号
平成29年3月31日平成28年度要項第18号
平成29年11月2日平成29年度要項第10号
平成30年5月31日平成30年度要項第3号
平成31年1月9日平成30年度要項第6号
平成31年3月22日平成30年度要項第13号
令和元年9月30日令和元年度要項第24号
令和2年2月20日令和元年度要項第37号
令和2年3月31日令和元年度要項第49号
令和2年10月1日令和2年度要項第2号
令和3年3月31日令和2年度要項第16号
令和4年3月31日令和3年度要項第30号
令和4年9月30日令和4年度要項第4号
令和5年2月28日令和4年度要項第18号
令和5年3月29日令和4年度要項第26号
令和6年3月25日令和5年度要項第13号
令和7年3月31日令和6年度要項第26号
第1 趣旨
国立大学法人信州大学における謝金の支出に関する事務の取扱いについては,この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において「部局」とは,内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。),及び国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいい,「部局長」とは,部局の長(内部部局にあっては,当該室,府又は部の長をいう。)をいう。
第3 支出手続
部局において,講演等謝金の支出を伴う計画(以下「謝金計画」という。)を実施するときは,次の各号に掲げるところによるものとする。ただし,医学部の死体解剖に対する祭祀料及び周旋料(以下「解剖体謝金」という。)については,第4によるものとする。
(1) 謝金実施依頼者は,謝金実施伺(別紙第1号様式)を作成し,部局長の承認を得るものとする。
(2) 謝金実施依頼者は,謝金計画が終了したときは,実施確認・報告書(別紙第2号様式)を部局長に提出するものとする。
(3) 謝金額の算出等については,第6に定める謝金支出基準によるものとする。
第4 
医学部において解剖体謝金を支出しようとするときは,次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 解剖体謝金支出伺(別紙第3号様式)に死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)第1条に定める解剖に関する遺族の承諾書を添付して医学部長の承認を得るものとする。
(2) 解剖体謝金の謝金額については,第6に定める謝金支出基準によるものとする。
第5 
謝金の支出は,支給調書(別紙第4号様式)を作成の上,振替伝票に添付するものとする。
第6 謝金支出基準
1 謝金額の単価は,諸謝金単価基準表(別表)による額を限度として,予算の範囲内で定めることができる。
2 謝金の実施者に対し,その業務の遂行のため,交通費・宿泊費等(以下「実費相当額」という。)が必要と認められる場合には,国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)及び国立大学法人信州大学旅費細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第45号)に定める範囲内の実費相当額を謝金額に加算して算出することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,特別の理由により諸謝金単価基準表の単価を超えて算出する場合又は諸謝金単価基準表の区分に該当しない謝金単価を算出する場合は,謝金特別単価設定申請書(別紙第5号様式)により,あらかじめ財務部長と協議の上,算出するものとする。
第7 雑則
この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第9号)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度要項第1号)
この要項は,平成18年7月20日から実施する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度要項第7号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度学要項第8号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度要項第14号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度要項第2号)
この要項は,平成19年6月1日から実施する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度要項第4号)
この要項は,平成19年8月2日から実施する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度要項第14号)
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度要項第31号)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度要項第2号)
この要項は,平成22年4月22日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度要項第12号)
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第11号)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第13号)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第14号)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度要項第6号)
この要項は,平成25年10月1日から実施する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度要項第7号)
この要項は,平成25年11月21日から実施し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,学術研究院,機構及び先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度要項第1号)
この要項は,平成27年7月1日から実施する。
附 則(平成27年7月16日平成27年度要項第2号)
この要項は,平成27年7月16日から実施する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度要項第4号)
この要項は,平成27年9月17日から実施する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第18号)
この要項は,平成29年3月31日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度要項第10号)
この要項は,平成29年11月2日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度要項第3号)
この要項は,平成30年5月31日から実施する。ただし,第2の改正規定については,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度要項第6号)
この要項は,平成31年1月9日から実施し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度要項第13号)
この要項は,平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度要項第24号)
この要項は,令和元年9月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定については,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年2月20日令和元年度要項第37号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第49号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度要項第2号)
この要項は,令和2年10月1日から実施する。
附 則(令和3年3月31日令和2年度要項第16号)
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第30号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度要項第4号)
この要項は,令和4年10月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要項第18号)
 この要項は,令和5年3月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第26号)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度要項第13号)
この要項は,令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第26号)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。
別表(第6関係)
諸謝金単価基準表
区分単位単価備考
特別講演謝金
50,000
記念講演的性格を有し,特別なテーマで著名人に依頼
一般講演謝金30,000 
講師謝金(日本語)時間7,500職員を対象とした講習会等の講師謝金
公開講座講師
〃 (外国語)8,600
指導,助言,実技,実習等謝金(日本語)4,900平成27年度以降に非常勤講師で委嘱された者を含む
〃 (外国語)5,600
日本語・外国語補講謝金非常勤講師単価正課外
別に定める非常勤講師単価を準用する
科研費申請外部アドバイザー謝金研究課題10,000本学特任教員,退職教員等も含む
学位論文審査謝金30,000 
原稿謝金(日本語)4 
〃 (外国語)単語14 
原稿校閲謝金(日本語)2 
〃 (外国語)単語7 
翻訳謝金(日本語)8(日本語)→(外国語)
翻訳謝金(外国語)単語10(外国語)→(日本語)
通訳謝金(英語)時間5,000
5,800
 
〃 (その他の外国語)
表彰状筆耕謝金150 
卒業証書筆耕謝金200 
表紙,原画等筆耕謝金15,600 
その他報酬料金等に係る謝金 その都度定める 
健康診断謝金(医師)時間5,800給与所得の源泉徴収税額表月額表乙欄適用
〃 (レントゲン技師及び検査技師)3,400給与所得の源泉徴収税額表月額表乙欄適用
〃 (保健師)2,500給与所得の源泉徴収税額表月額表乙欄適用
〃 (看護師)2,000給与所得の源泉徴収税額表月額表乙欄適用
チューター謝金アルバイト雇用職員単価給与所得の源泉徴収税額表月額表乙欄適用
別に定めるアルバイト雇用職員単価を準用する
心理カウンセリング相談謝金3,400 
就職相談謝金3,000 
教育実習等協力謝金人日600教育実習,職場体験学習
大学入学共通テスト実施謝金  独立行政法人大学入試センターが定める「大学入学共通テスト実施経費支出(配分)基準」に準ずる
治験協力謝金7,000治験参加に伴う被験者負担軽減(付添者を含める)
系統解剖15,000死体提供者に対して祭祀料を支給する
病理解剖10,000
法医解剖10,000
死産胎児解剖又は保存10,000
系統解剖15,000以内死体解剖の提供を周旋した者に対して謝金を贈る
病理解剖5,000 〃
法医解剖5,000 〃
死産胎児解剖又は保存5,000 〃
別紙第1号様式(第3関係)
謝金業務実施伺

別紙第2号様式(第3関係)
実施確認・報告書

別紙第3号様式(第4関係)
解剖体謝金支出伺

別紙第4号様式(第5関係)
支給調書


別紙第5号様式(第6関係)
謝金特別単価設定申請書