○国立大学法人信州大学職員宿舎事務取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第46号)
改正
平成29年4月20日平成29年度細則第1号
令和3年9月21日令和3年度細則第22号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員宿舎規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第55号。以下「宿舎規程」という。)第18条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という)の役職員に貸与する宿舎の維持及び管理に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(宿舎貸与希望等の申出)
第2条 学長は,宿舎の貸与をしようとするときは,貸与しようとする役職員から,第1号様式による宿舎入居(宿舎替)希望調書を提出させるものとする。
(有料宿舎を貸与する役職員の選定)
第3条 有料宿舎を貸与する役職員の選考基準については,別に定める。
(貸与の申請及び承認)
第4条 学長は,宿舎又は自動車の保管場所の貸与をしようとするときは,貸与しようとする役職員から,次の各号に掲げる貸与申請書を提出させるものとする。
(1) 宿舎を貸与しようとするときは,第2号様式による宿舎貸与申請書
(2) 自動車の保管場所を貸与しようとするときは,第3号様式による宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書
2 学長は,宿舎又は自動車保管場所の貸与を承認したときは,前項各号の区分に応じ,それぞれ第2号様式による宿舎貸与承認書又は第3号様式による宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書を交付する。
(申請事項の変更及び承認)
第4条の2 学長は,被貸与者(宿舎規程に規定する被貸与者と同じ。以下同じ。)が前条第1項に基づき申請した内容に変更が生じたときは,次の各号に掲げる貸与変更申請書を提出させるものとする。
(1) 宿舎貸与申請書に記載した内容に変更が生じたときは,第2号様式による宿舎貸与変更申請書
(2) 宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書に記載した内容に変更が生じたときは,第3号様式による宿舎(自動車の保管場所)貸与変更申請書
2 学長は,宿舎又は自動車保管場所の申請内容の変更を承認したときは,前項各号の区分に応じ,それぞれ第2号様式による宿舎貸与変更承認書又は第3号様式による宿舎(自動車の保管場所)貸与変更承認書を交付する。
(臨時の同居申請及び承認)
第5条 学長は,被貸与者が,その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,あらかじめ,第4号様式による宿舎同居(臨時)申請書を提出させるものとする。
2 学長は,前項の申請書の提出があった場合においては,事情を調査し,宿舎設置の目的に反せず,かつ,その理由がやむを得ないと認めるときは,これを承認することができる。
3 学長は,前項の規定により承認したときは,第4号様式による宿舎同居(臨時)承認書を交付する。
(模様替等の工事の申請及び承認)
第6条 学長は,被貸与者が改造,模様替その他の工事をしようとするときは,あらかじめ,第5号様式による宿舎模様替等申請書を提出させるものとする。
2 学長は,前項の申請書の提出があったときは,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,これを承認することができる。
3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,第5号様式による宿舎模様替等承認書を交付する。
(宿舎の明渡し)
第7条 学長は,被貸与者が宿舎を明け渡すことが決定したときは,当該役職員から速やかに第6号様式による宿舎退去・自動車保管場所使用廃止届を提出させるものとする。
(明渡猶予の申請及び承認)
第8条 学長は,宿舎規程第16条第1項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない役職員が同項各号の一に該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すことができない理由があるときは,当該役職員から第7号様式による宿舎明渡猶予申請書を提出させるものとする。
2 学長は,前項の宿舎明渡猶予申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,宿舎規程第16条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,第7号様式による宿舎明渡猶予承認書を交付する。
(明渡しのための措置)
第9条 学長は,宿舎規程第16条第1項又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない被貸与者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,速やかに明渡しを求める訴えの提起その他適宜の措置をとるものとする。
(明渡し検査)
第10条 学長は,宿舎の明渡しを受けるときは,宿舎事務担当職員又は管理人に明渡し検査を行わせるものとする。
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第11条 宿舎規程第16条第3項に規定する損害賠償金の額は,同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には,これを有料宿舎とみなして宿舎規程第13条(第1項に規定する算定方法により算定した宿舎使用料に相当する額)の3倍に相当する金額とする。ただし,宿舎の貸与を受けた役職員が,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人通則法第2条1項に規定する独立行政法人及び国の職員として一定期間勤務したのち,それに引き続き再び宿舎規程第3条第1号に定める役職員となることが明らかな場合であって,学長が当該被貸与者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認めるときは,1.1倍に相当する金額とする。
(損害賠償金の軽減措置ができる期間)
第12条 前条ただし書の措置(以下「軽減措置」という。)ができる期間は,原則として,宿舎規程第16条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合は,明け渡さなければならない日と定められた日。以下「明渡期日」という。)から5年を超えないものとする。
(軽減措置の取扱い)
第13条 学長は,軽減措置を受けようとする者がある場合には,その者に別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減申請書を,明渡期日の14日前までに,提出させるものとする。
2 前項の申請書には,当該被貸与者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむをえない旨の当該被貸与者の任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)の証明を付すものとする。
3 学長は,申請書の内容を審査の上,承認したときは,別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減承認書を交付する。
4 軽減措置による損害賠償金は,本法人が発行する請求書により毎月その月末までに納付させる。
(管理業務)
第14条 学長は,宿舎の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは,宿舎の貸与を受けた役職員のうちから,管理人を選任することができる。
2 前項による管理人を置くことが困難な場合は,委託することができる。
3 学長は,第1項により管理人を置いたとき又は前項による委託をしたときは,次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 居住者名簿を整備すること。
(2) 宿舎の修繕について,学長に連絡すること。
(3) 宿舎の入居又は明渡しの際の立ち会い及び第6号様式に関すること。
(4) 共用に係る電気,水道等の料金に関すること。
(5) その他宿舎の維持及び管理に関し学長が指示する事項
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月20日平成29年度細則第1号)
この細則は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度細則第22号)
この細則は,令和3年9月22日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
宿舎入居(宿舎替)希望調書

第2号様式(第4条及び第4条の2関係)
宿舎貸与申請書・変更申請書

第3号様式(第4条及び第4条の2関係)
宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書・変更申請書

第4号様式(第5条関係)
宿舎同居(臨時)申請書

第5号様式(第6条関係)
宿舎模様替等申請書

第6号様式(第7条及び第14条関係)
宿舎退去・自動車保管場所使用廃止届

第7号様式(第8条関係)
宿舎明渡猶予申請書

第8号様式(第13条関係)
宿舎損害賠償金軽減申請書