○国立大学法人信州大学職員自家用自動車の業務使用取扱要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第10号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第15号
平成18年3月30日平成17年度要項第11号
平成19年2月22日平成18年度要項第5号
平成19年3月27日平成18年度要項第9号
平成23年3月28日平成22年度要項第10号
令和2年3月31日令和元年度要項第55号
令和3年1月21日令和2年度要項第8号
令和3年6月22日令和3年度要項第5号
令和3年11月26日令和3年度要項第15号
令和5年3月29日令和4年度要項第22号
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学旅費細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第45号)第2条第1項第7号の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員が本法人の業務のため旅行する場合に使用する自家用自動車の取扱いに関し必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 本法人の役員,職員,特定教職員(非常勤講師を除く。),非常勤職員,定年前再雇用短時間勤務職員及びシニア雇用職員をいう。ただし,ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントは除くものとする。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で,自動二輪車を除くものをいう。
(3) 自家用自動車 自動車のうち職員が日常使用しているものをいう。
(4) 指定車 業務のための旅行に使用することを認められた自家用自動車をいう。
(5) 旅行命令者 学長及び国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号。以下「旅費規程」という。)別表第1に定める受任者をいう。
(6) 学用車 本法人が所有する自動車をいう。
第3 業務使用の手続
1 自家用自動車を業務のための旅行に使用しようとする職員は,あらかじめ別紙様式の自家用自動車業務使用届出書により,旅行命令者に登録の届出をしなければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。
2 旅行命令者は,前項の届出の内容が次の各号に掲げる要件をいずれも備えていると認める場合に限り,当該自家用自動車を指定車として認めるものとする。
(1) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していること。
(2) 当該自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について,職員が被保険者として,対人賠償保険無制限及び人身傷害保険又は搭乗者傷害保険1人につき1,000万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していること。
(3) 当該自家用自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について,職員が被保険者として,対物賠償保険無制限の任意保険契約を締結していること。
第4 旅行命令
1 旅行命令者は,職員に指定車の使用による旅行を命ずる場合は,学用車の使用ができないとき又は旅行命令者が業務上特に必要があると認めたときに限り,旅費規程に定める旅行命令簿により行うものとする。
2 旅行命令者は,前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当すると認めるときは,指定車による旅行を命ずることはできない。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にあるとき。
(2) 職員の運転経験が浅く,運転技術等が未熟で,日常運転していないとき。
(3) 職員が交通法規に違反して免許停止処分を受けてから1年を経過していないとき。
(4) 1日の走行距離が200キロメートル又は運転時間が連続5時間を超えるとき。ただし,高速道路を利用する場合は,走行距離にかかわらず運転時間が連続5時間を超えるとき。
(5) その他指定車の点検整備等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていないとき。
第5 職員の同乗
旅行命令者は,指定車の使用による旅行を命じた職員と用務内容及び用務先等が同一である他の職員の旅行について,当該指定車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的であると認める場合は,同乗による旅行を命ずることができる。この場合において,同乗者には車賃を支給しない。
第6 遵守事項
職員は,交通法規を遵守し,安全運転に努めるとともに,交通事故が発生した場合は,必要な措置を講じた上,直ちに旅行命令者に報告しなければならない。
第7 損害賠償責任等
業務のための旅行に使用した指定車が,交通事故を起こした場合における損害賠償等については,原則として本人の自己責任のもとに職員が負担する。ただし,特別の事由がある場合は,別途本法人と協議するものとする。
第8 旅費の支給
旅費は,旅費規程第20条に規定する定額により,旅行行程通算の距離に乗じた額を支給するものとし,業務上の必要により有料道路(高速道路を含む。)を利用した場合は,有料道路料金の実費額を支給する。
第9 非常勤講師の特例
1 旅行命令者は,業務上特に必要があると認めたときに限り,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第3条第1項第3号に規定する非常勤講師に自家用自動車による旅行を依頼することができる。
2 第2から第8までの規定は,前項に基づき非常勤講師が自家用自動車による旅行をする場合について準用する。この場合において,第2第3号及び第3から第7までの規定中「職員」とあるのは「非常勤講師」と,第4の規定中「旅行命令」とあるのは「旅行依頼」と,第4第1項中「旅行命令簿」とあるのは「旅行依頼簿」と,第4及び第5の規定中「命ずる」とあるのは「依頼する」と,第5の規定中「命じた職員」とあるのは「依頼された非常勤講師」と,それぞれ読み替えるものとする。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第15号)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度要項第5号)
この要項は,平成19年2月22日から実施する。
附 則(平成19年3月27日平成18年度要項第9号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度要項第10号)
1 この要項は,平成23年4月1日から実施する。
2 この要項の実施の日(以下「実施日」という。)の前日までに旅行命令者が承認した指定車(以下「承認済指定車」という。)のうち,実施日において当該指定車を運行する職員が改正後の第3項の2各号に掲げる要件を満たしていることを旅行命令者が確認した場合にあっては,改正後の規定により旅行命令者が承認した指定車とする。
3 実施日において承認済指定車を運行する職員が改正後の第3項の2各号に掲げる要件を満たしていることが確認できなかった場合にあっては,当該承認済指定車に係る承認を平成24年3月31日限りをもって取り消すものとする。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第55号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年1月21日令和2年度要項第8号)
この要項は,令和3年1月22日から実施する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度要項第5号)
この要項は,令和3年6月23日から実施する。
附 則(令和3年11月26日令和3年度要項第15号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第22号)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
別紙様式(第3関係)
自家用自動車業務使用届出書