○国立大学法人信州大学学用車運行要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第7号)
改正
平成17年3月31日平成16年度要項第8号
平成17年4月21日平成17年度要項第1号
平成18年3月30日平成17年度要項第11号
平成18年7月20日平成18年度要項第1号
平成19年2月27日平成18年度要項第7号
平成19年3月19日平成18年度学要項第8号
平成19年3月30日平成18年度規要項第13号
平成19年6月1日平成19年度要項第2号
平成19年8月2日平成19年度要項第4号
平成20年3月26日平成19年度要項第15号
平成21年3月31日平成20年度要項第30号
平成21年9月29日平成21年度要項第1号
平成22年3月18日平成21年度要項第6号
平成22年4月22日平成22年度要項第2号
平成23年3月29日平成22年度要項第13号
平成23年9月22日平成23年度要項第7号
平成24年3月30日平成23年度要項第14号
平成25年4月1日平成25年度要項第2号
平成25年10月1日平成25年度要項第6号
平成25年11月21日平成25年度要項第7号
平成27年3月30日平成26年度要項第1号
平成27年7月1日平成27年度要項第1号
平成27年9月17日平成27年度要項第4号
平成29年3月31日平成28年度要項第17号
平成29年11月2日平成29年度要項第9号
平成30年3月26日平成29年度要項第18号
平成30年5月31日平成30年度要項第2号
平成31年1月9日平成30年度要項第5号
平成31年3月25日平成30年度要項第14号
令和元年8月21日令和元年度要項第9号
令和元年9月30日令和元年度要項第23号
令和2年3月31日令和元年度要項第48号
令和3年6月22日令和3年度要項第4号
令和5年3月29日令和4年度要項第21号
令和6年5月28日令和6年度要項第6号
令和6年6月13日令和6年度要項第8号
令和7年3月31日令和6年度要項第25号
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)所有の自動車(以下「学用車」という。)の運行に関し必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。)及び国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
(2) 部局長 前号の部局の長をいう。
(3) 職員 本法人の役員,教職員(協定等により本法人の業務に専ら従事する他の機関の職員を含む。),非常勤職員(ティーチングアシスタント・リサーチアシスタントを除く),定年前再雇用短時間勤務職員,シニア雇用職員及び派遣職員をいう。
第3 管理者及び配車責任者
学用車の管理者及び配車責任者は,別表のとおりとする。
第4 運行条件
学用車を運行できるのは,本法人の業務のうち次の各号に掲げる場合とする。
(1) 業務を能率的に処理するため,必要とするとき。
(2) 諸行事のため特に必要とするとき。
(3) その他特に必要があると認めたとき。
第5 運転者の条件
学用車を運転できる者(以下「運転者」という。)は,次の各号に掲げるいずれの条件も満たし,本法人の自動車運転手及び別紙第1号様式により部局長(役員においては学長)から学用車の運転業務を命ぜられた者とする。
(1) 運転免許取得後,運転経験期間が1年以上経過している者
(2) 日常において自家用車を運転している者
(3) 過去1年間において免許停止処分を受けていない者
第6 使用手続及び使用条件
1 学用車を使用しようとする職員は,各部局における使用申込み手続により,配車責任者にあらかじめ届け出なければならない。
2 第5に規定する条件を満たし,運転業務を命ぜられた職員であっても,学用車使用時において,次の各号の一に該当するときは,学用車を使用することができないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にあるとき。
(2) 職員の運転経験が浅く,運転技術等が未熟で,日常運転していないとき。
(3) 職員が交通法規に違反して免許停止処分を受けてから1年を経過していないとき。
(4) 1日の走行距離が200キロメートル又は運転時間が連続5時間を超えるとき。ただし,高速道路を利用する場合は,走行距離にかかわらず運転時間が連続5時間を超えるとき。
第7 運行日誌
運転者が学用車を返納するときは,別紙第2号様式の運行日誌に所要事項を記入の上,管理者の指定する者の確認を受けるものとする。
第8 遵守事項
運転者は,交通法規を遵守し,安全運転に努めるとともに,交通事故が発生した場合は,必要な措置を講じた上,直ちに管理者に報告しなければならない。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第8号)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度要項第1号)
この要項は,平成18年7月20日から実施する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度要項第7号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度学要項第8号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規要項第13号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度要項第2号)
この要項は,平成19年6月1日から実施する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度要項第4号)
この要項は,平成19年8月2日から実施する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度要項第15号)
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度要項第30号)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度要項第2号)
この要項は,平成22年4月22日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成23年9月22日平成23年度要項第7号)
この要項は,平成23年10月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第14号)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度要項第6号)
この要項は,平成25年10月1日から実施する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度要項第7号)
この要項は,平成25年11月21日から実施し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,学術研究院,機構及び先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度要項第1号)
この要項は,平成27年7月1日から実施する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度要項第4号)
この要項は,平成27年9月17日から実施する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第17号)
この要項は,平成29年3月31日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度要項第9号)
この要項は,平成29年11月2日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月26日平成29年度要項第18号)
1 この要項は,平成30年3月26日から実施する。
2 この要項の施行の日から平成30年3月31日までの間,この要項による改正後の別表配車責任者の欄中「経法学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)」とあるのは,「経法学部の副事務長又は専門員(会計業務を担当する者)」と読み替えて同表を適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度要項第2号)
この要項は,平成30年5月31日から実施し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度要項第5号)
この要項は,平成31年1月9日から実施し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月25日平成30年度要項第14号)
この要項は,平成31年3月25日から実施する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度要項第9号)
この要項は,令和元年8月21日から実施し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度要項第23号)
この要項は,令和元年9月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定については,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第48号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度要項第4号)
この要項は,令和3年6月23日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第21号)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要項第6号)
この要項は,令和6年5月29日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月13日令和6年度要項第8号)
この要項は,令和6年6月14日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第25号)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。
別表(第3関係)
学用車管理部局管理者配車責任者
内部部局経理調達課長経理調達課の主査又は専門職員(学用車管理業務を担当する者)
研究支援課長研究支援課の主査又は専門職員(学用車管理業務を担当する者)
教育学部教育学部事務長教育学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)
経法学部経法学部事務長経法学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)
理学部及び社会実装研究クラスター山岳科学研究所理学部事務長理学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)
医学部医学部事務部長又は医学部事務長医学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)
工学部工学部事務部長又は工学部事務長工学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)
農学部農学部事務長農学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)
繊維学部繊維学部事務長繊維学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)
医学部附属病院医学部附属病院事務部長医学部附属病院経営管理課の主査又は専門職員(学用車管理業務を担当する者)
別紙第1号様式(第6関係)
学用車運転業務命免簿

別紙第2号様式(第8関係)
学用車運行日誌