○国立大学法人信州大学学用車運行要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第7号) |
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第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)所有の自動車(以下「学用車」という。)の運行に関し必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。)及び国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
(2) 部局長 前号の部局の長をいう。
(3) 職員 本法人の役員,教職員(協定等により本法人の業務に専ら従事する他の機関の職員を含む。),非常勤職員(ティーチングアシスタント・リサーチアシスタントを除く),定年前再雇用短時間勤務職員,シニア雇用職員及び派遣職員をいう。
第3 管理者及び配車責任者
学用車の管理者及び配車責任者は,別表のとおりとする。
[別表]
第4 運行条件
学用車を運行できるのは,本法人の業務のうち次の各号に掲げる場合とする。
(1) 業務を能率的に処理するため,必要とするとき。
(2) 諸行事のため特に必要とするとき。
(3) その他特に必要があると認めたとき。
第5 運転者の条件
学用車を運転できる者(以下「運転者」という。)は,次の各号に掲げるいずれの条件も満たし,本法人の自動車運転手及び別紙第1号様式により部局長(役員においては学長)から学用車の運転業務を命ぜられた者とする。
(1) 運転免許取得後,運転経験期間が1年以上経過している者
(2) 日常において自家用車を運転している者
(3) 過去1年間において免許停止処分を受けていない者
第6 使用手続及び使用条件
1 学用車を使用しようとする職員は,各部局における使用申込み手続により,配車責任者にあらかじめ届け出なければならない。
2 第5に規定する条件を満たし,運転業務を命ぜられた職員であっても,学用車使用時において,次の各号の一に該当するときは,学用車を使用することができないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にあるとき。
(2) 職員の運転経験が浅く,運転技術等が未熟で,日常運転していないとき。
(3) 職員が交通法規に違反して免許停止処分を受けてから1年を経過していないとき。
(4) 1日の走行距離が200キロメートル又は運転時間が連続5時間を超えるとき。ただし,高速道路を利用する場合は,走行距離にかかわらず運転時間が連続5時間を超えるとき。
第7 運行日誌
運転者が学用車を返納するときは,別紙第2号様式の運行日誌に所要事項を記入の上,管理者の指定する者の確認を受けるものとする。
第8 遵守事項
運転者は,交通法規を遵守し,安全運転に努めるとともに,交通事故が発生した場合は,必要な措置を講じた上,直ちに管理者に報告しなければならない。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第8号)
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この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
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この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
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この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度要項第1号)
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この要項は,平成18年7月20日から実施する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度要項第7号)
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この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度学要項第8号)
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この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規要項第13号)
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この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度要項第2号)
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この要項は,平成19年6月1日から実施する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度要項第4号)
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この要項は,平成19年8月2日から実施する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度要項第15号)
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この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度要項第30号)
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この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
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この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
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この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度要項第2号)
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この要項は,平成22年4月22日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
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この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成23年9月22日平成23年度要項第7号)
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この要項は,平成23年10月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第14号)
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この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
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この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度要項第6号)
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この要項は,平成25年10月1日から実施する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度要項第7号)
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この要項は,平成25年11月21日から実施し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
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この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,学術研究院,機構及び先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度要項第1号)
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この要項は,平成27年7月1日から実施する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度要項第4号)
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この要項は,平成27年9月17日から実施する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第17号)
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この要項は,平成29年3月31日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度要項第9号)
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この要項は,平成29年11月2日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月26日平成29年度要項第18号)
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1 この要項は,平成30年3月26日から実施する。
2 この要項の施行の日から平成30年3月31日までの間,この要項による改正後の別表配車責任者の欄中「経法学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者)」とあるのは,「経法学部の副事務長又は専門員(会計業務を担当する者)」と読み替えて同表を適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度要項第2号)
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この要項は,平成30年5月31日から実施し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度要項第5号)
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この要項は,平成31年1月9日から実施し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月25日平成30年度要項第14号)
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この要項は,平成31年3月25日から実施する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度要項第9号)
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この要項は,令和元年8月21日から実施し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度要項第23号)
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この要項は,令和元年9月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定については,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第48号)
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この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度要項第4号)
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この要項は,令和3年6月23日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第21号)
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この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要項第6号)
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この要項は,令和6年5月29日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月13日令和6年度要項第8号)
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この要項は,令和6年6月14日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第25号)
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この要項は,令和7年4月1日から実施する。
別表(第3関係)
学用車管理部局 | 管理者 | 配車責任者 |
内部部局 | 経理調達課長 | 経理調達課の主査又は専門職員(学用車管理業務を担当する者) |
研究支援課長 | 研究支援課の主査又は専門職員(学用車管理業務を担当する者) | |
教育学部 | 教育学部事務長 | 教育学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者) |
経法学部 | 経法学部事務長 | 経法学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者) |
理学部及び社会実装研究クラスター山岳科学研究所 | 理学部事務長 | 理学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者) |
医学部 | 医学部事務部長又は医学部事務長 | 医学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者) |
工学部 | 工学部事務部長又は工学部事務長 | 工学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者) |
農学部 | 農学部事務長 | 農学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者) |
繊維学部 | 繊維学部事務長 | 繊維学部の主査又は専門職員(会計業務を担当する者) |
医学部附属病院 | 医学部附属病院事務部長 | 医学部附属病院経営管理課の主査又は専門職員(学用車管理業務を担当する者) |