○国立大学法人信州大学日額旅費支給要項
(平成18年3月30日国立大学法人信州大学要項第20号)
改正
平成24年3月30日平成23年度要項第10号
平成29年3月31日平成28年度要項第21号
令和2年3月31日令和元年度要項第54号
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号。以下「旅費規程」という。)第27条の規定に基づき,研修,講習その他これらに類する目的のため旅行する場合の日額旅費に関し必要な事項を定める。
第2 定義
第1に規定する研修,講習その他これらに類する目的のための旅行とは,主催者のいかんを問わず,業務に関する知識,学術及び技能を修得又は向上させる目的をもって行われる一連の教育訓練のための旅行をいい,単なる業務上の視察見学,説明会及び研究集会等のための旅行は含まれないものとする。
第3 研修,講習等日額旅費
1 日額旅費については,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,別表に規定する公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設(以下「公用の宿泊施設」という。)に宿泊する場合であって,当該実費額がその定額を超えた場合は,その超える部分に相当する額を加算して支給することができる。この場合において当該支給額が,別表に規定する旅館に宿泊する場合の宿泊日数に応ずるそれぞれの定額を超えるときは,その定額を限度として支給する。
3 公用の宿泊施設に宿泊することとされている者が,自己の都合により公用の宿泊施設に宿泊しない場合においては,公用の宿泊施設に宿泊する場合に支給する額を支給する。
第4 日額旅費に加算する鉄道賃,船賃又は車賃の額
1 日額旅費を支給する旅行において,在勤箇所から用務地(研修,講習等の場所をいう。以下同じ。)へ旅行する場合における当該旅行に要する最低の鉄道賃,船賃又は車賃の実費額の合計額が,当該旅行について第3の規定により支給される日額旅費の支給額の2分の1に相当する額を超えるときは,その超える部分の金額に相当する額を鉄道賃,船賃又は車賃として支給する。
2 日額旅費を支給する旅行(宿泊する場合に限る。)において,宿泊の場所から用務地へ旅行する場合における当該旅行に要する最低の鉄道賃,船賃又は車賃の実費額の合計額が,当該旅行を第3の規定による日帰りの場合の日額旅費の支給を受ける旅行とみなした場合において支給される日額旅費の支給額の2分の1に相当する額を超えることとなるときは,その超える部分の金額に相当する額を鉄道賃,船賃又は車賃として支給する。
3 第1項の規定は,第5第1項に規定する旅行(日帰りの場合に限る。)の場合について準用する。
第5 日額旅費の支給の方法
1 日額旅費の支給を受けて旅行をしている者が,用務地から他の用務で一時他の地に旅行する場合には,用務地に帰着の日については,日額旅費を支給する。
2 日額旅費を支給する旅行(日帰りの場合に限る。)において,業務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には,旅費規程に定める宿泊料を支給し,日額旅費は支給しない。
3 第3の規定により宿泊する場合に支給する日額旅費の支給期間は,用務地に到着する日の翌日から用務地を出発する日の前日までとする。
第6 日額旅費の調整
旅行命令者は,当該旅行の性質上又は当該旅行における特別な事情により,第3の日額旅費の支給額により旅行することが困難であると認めるときは,旅費規程第10条第1項に掲げる旅費として計算した額の範囲内において調整して支給することができる。
附 則
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第10号)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第21号)
この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第54号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
別表(第3関係)
日帰りの場合(一日につき)旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合420円
旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合 1日につき620円
宿泊する場合(一夜につき)公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合宿泊料を徴収しない場合2,080円
宿泊料を徴収する場合2,800円
上記以外の施設を利用する場合宿泊料を徴収しない場合2,080円
宿泊料を徴収する場合3,800円
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合3,260円
自宅に宿泊する場合2,080円
旅館その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合30日未満の期間につき5,910円
30日以上60日未満の期間につき5,310円
60日以上の期間につき4,720円
備考 この表中の用語の意議は,次に定めるところによる。
1 「公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設」とは,国,地方公共団体,独立行政法人若しくは国立大学法人等で運用している施設又は共済施設等をいう。
2 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
一 下宿に宿泊する場合
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第5項に規定する下宿営業の用に供する施設に宿泊する場合
二 その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
間借り(一の下宿に含まれるものを除く。)する場合又は親戚知人宅等に宿泊する場合
3 旅館その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
旅館業法第2条第2項若しくは第3項に規定するホテル営業若しくは旅館営業の用に供する施設又は民間事業者が運営するセミナーハウス等に宿泊する場合