○信州大学受託事業取扱規程
| (平成20年7月17日信州大学規程第163号) |
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(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における受託事業の取扱いについては,法令等又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 受託事業 外部からの委託を受けて行う事業(受託研究その他の当該事業の取扱いについて別に定めがあるものを除く。)で,委託費等を委託者が負担するものをいう。
(2) 委託者 本学に受託事業を委託する民間企業,国の機関,公共団体,法人及びその他の者をいう。
(3) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織及び内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。)をいう。
(4) 部局長 事業担当者の所属する部局の長をいう。
(5) 事業担当者 受託事業を代表して行う本学が雇用する教職員をいう。
(部局長の職務の委任)
第2条の2 部局長(当該部局長が,事業担当者の主たる勤務場所がある部局の長である場合を除く。)は,予め本規程に定める部局長の職務を,事業担当者の主たる勤務場所がある部局の長に委任することができる。
(受入れの原則)
第3条 受託事業は,本学の教育・研究上有意義であり,本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められるもので,社会の発展に寄与することが期待される場合に限り,受け入れるものとする。
第4条及び
第5条 削除
(受託事業に要する経費)
第6条 委託者は,受託事業遂行のために,次の各号に掲げる経費(以下「委託費」という。)を負担するものとする。
(1) 直接経費 物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,人件費等の受託事業に直接必要となる経費
(2) 間接経費 直接経費以外に必要となる管理的経費(直接経費の40%に相当する額とする。)
2 本学は,前項第1号に規定する直接経費として,受託事業の遂行における事業担当者等(分担して事業を遂行する本学の教職員を含む。)の蓄積した学術・専門的知見,技能,研究マネジメント等の価値への対価(以下「知的貢献費」という。)を,委託者から受入れることができる。
3 前項に規定する知的貢献費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(間接経費の減免)
第6条の2 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合,間接経費の額を減免できる。
(1) 委託費の原資となる資金が,国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人の事業等に基づくものであり,前条に定める間接経費の額が措置されていない場合
(2) 委託者が公益法人等の公益性のある団体であって,間接経費の一部又は全部を本学が負担しなければならない相当な理由があり,事前に学長に協議し,承認を得た場合
(申込みの手続)
第7条 受託事業の申込みをしようとする者は,受託事業申込書(別紙様式)を記載の上,部局長へ提出するものとする。
2 国や地方公共団体等が資金提供する事業プロジェクトに本学が参加する受託事業にあっては,当該事業プロジェクトの採択通知,参加表明書,その他事業プロジェクトへの参加事実を示す文書の写しを,事業担当者が部局長へ提出することで,前項の手続きに代えることができる。
(受入れの決定)
第8条 部局長は,前条の申込みがあった場合は,当該部局において定める方法により,受入れの可否を決定する。
(決定の通知)
第9条 部局長は,前条の規定により受託事業の受入れを決定したときは,契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)にその旨を通知する。
(契約の締結)
第10条 契約担当役は,前条の通知に基づき,委託者と受託事業の契約の締結を行うものとする(第7条第2項による申込等であって,本学が当該受託事業の契約当事者とならない場合を除く。)。
2 契約担当役は,前項の契約を締結したときは,その旨を部局長に通知する。
(秘密情報の管理)
第10条の2 本学及び委託者は,受託事業の遂行にあたり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た秘密情報について,十分な配慮をもって取り扱わなければならない。
(中止又は変更)
第11条 事業担当者は,委託者との協議の結果,受託事業を中止し,又は契約を変更する必要が生じたときは,直ちに,受託事業変更願を部局長に提出しなければならない。なお,国や地方公共団体等が資金提供する事業プロジェクトに本学が参加する受託事業にあっては,当該事業プロジェクトの委託者からの通知等をもって受託事業変更願に代えることができる。
2 部局長は,前項の受託事業変更願が提出された場合,やむを得ないと認めるときは,受託事業の中止又は契約の変更を決定する。
3 部局長は,受託事業の中止又は契約の変更を決定したときは,直ちに,その内容を契約担当役に通知する。
4 契約担当役は,前項の通知に基づき受託事業の中止又は契約の変更を行ったときは,その旨を部局長に通知する。
第12条及び
第13条 削除
(完了の報告等)
第14条 事業担当者は,受託事業が完了したときは,直ちに,部局長にその旨を報告し,事業結果を委託者に報告する。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,契約担当役にその旨を通知する。
(医学部附属病院における通知の省略)
第14条の2 部局長が医学部附属病院長である場合,第9条,第10条第2項,第11条第3項及び第4項並びに第14条第2項の規定にかかわらず,部局長と分任契約担当役との間の通知は省略する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,受託事業の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第95号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
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この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第117号)
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この規程は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,先鋭領域融合研究群の各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度規程第64号)
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この規程は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第105号)
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この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第154号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第224号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度規程第43号)
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この規程は,令和3年9月22日から施行する。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第101号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和6年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第192号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第102号)
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この規程は,令和5年2月16日より施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第125号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第92号)
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1 この規程は,令和6年3月8日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの受託事業に関する取扱いについては,この規程による改正後の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第258号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月18日令和7年度規程第110号)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日令和7年度規程第134号)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。
