○信州大学受託事業取扱規程
(平成20年7月17日信州大学規程第163号)
改正
平成21年3月31日平成20年度規程第95号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成22年4月22日平成22年度規程第5号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成29年3月31日平成28年度規程第117号
令和元年8月21日令和元年度規程第64号
令和元年9月30日令和元年度規程第105号
令和2年1月31日令和元年度規程第154号
令和2年3月31日令和元年度規程第224号
令和3年9月21日令和3年度規程第43号
令和4年2月16日令和3年度規程第101号
令和4年3月31日令和3年度規程第192号
令和5年2月15日令和4年度規程第102号
令和5年2月28日令和4年度規程第125号
令和6年3月7日令和5年度規程第92号
令和7年3月31日令和6年度規程第258号
(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における受託事業(外部からの委託を受けて行う諸活動のうち,受託研究を除くもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。以下同じ。) の取扱いについては,法令等又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織及び内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。)をいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長(内部部局にあっては,当該室,府又は部の長をいう。)をいう。ただし,複数の部局に係る受託事業については,次項に規定する事業担当者の所属する部局の長とする。
3 この規程において「事業担当者」とは,当該受託事業を代表して行う本学の職員をいう。
(部局長の職務の委任)
第2条の2 第7条第1項の申込みを受けた部局長(当該部局長が,事業担当者の主たる勤務場所がある部局の長である場合を除く。)は,本規程に定める部局長の職務を,事業担当者の主たる勤務場所がある部局の長に委任することができる。
(受入れの原則)
第3条 受託事業は,本学の教育・研究上有意義であり,本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められるもので,社会の発展に寄与することが期待される場合に限り,受け入れるものとする。
(経理の原則)
第4条 受託事業に要する経費は,学長の管理の下で経理するものとする。
第5条 削除
(受入れの経費)
第6条 委託者は,受託事業遂行のために,次の各号に掲げる経費(以下「委託費」という。)を負担するものとする。
(1) 直接経費  物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,研究代表者等の人件費等の受託事業に直接必要となる経費
(2) 間接経費  直接経費以外に必要となる管理的経費(直接経費の40%に相当する額とする。)
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合,間接経費の額を減免できるものとする。
(1) 委託費の原資となる資金が,国,地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人,大学共同利用機関法人の事業等に基づくものであり,前項に定める間接経費の額が措置されていない場合
(2) 委託者が公益法人等の公益性のある団体であって,間接経費の一部又は全部を本学が負担しなければならない相当な理由があり,事前に学長に協議し,承認を得た場合
(申込みの手続)
第7条 受託事業の申込みをしようとする者は,次の各号に掲げる事項を承諾するものとし,受託事業申込書(別紙様式)に所要事項を記載の上,委託しようとする部局長に提出するものとする。
(1) 受託事業は,委託者が一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者と協議の上,決定すること。
(2) 本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除き,受託事業に要する経費により取得した設備等は,本学の所有とすること。
(3) やむを得ない理由により,受託事業を中止し,又は契約を変更する場合においても,本学はその責を負わないものとすること。この場合において,委託者にその理由を書面により通知するものとすること。
(4) 受託事業を完了し,若しくは受託事業を中止し,又は契約を変更する(当該受託事業の趣旨に変更が生じないものに限る。以下同じ。)場合において,受託事業に要する経費の額に不用が生じたときは,不用となった額を委託者に返還すること。この場合において,委託者からの申し出により中止する場合には,原則として受託事業に要する経費は返還しないこと。ただし,中止の理由が本学が受託事業契約を履行できないことによる場合は,この限りでない。
(5) 受託事業に要する経費の納付方法及びその納付額は,事業計画に沿って委託者との協議の上決定するものとすること。ただし,委託者に納付方法の定めがある場合は,その方法によるものとする。
(6) その他部局長が定める事項を遵守すること。
2 前項の規定にかかわらず,事業公募に応募し,採択されて行う受託事業の場合は,その事業を公募した者が発行する採択通知書等の写しをもって前項の受託事業申込書に代えることができるものとする。
(受入れの決定等)
第8条 部局長は,前条の規定により申込みを受理した場合は,当該部局において定める方法により,受入れを決定するものとする。
(決定の通知)
第9条 部局長は,前条の規定により受託事業の受入れを決定したときは,契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)にその旨を通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,部局長から分任契約担当役(病院長)への通知は省略するものとする。
(契約の締結)
第10条 契約担当役は,前条の通知に基づき,委託者と受託事業の契約の締結を行うものとする。
2 契約担当役は,前項の契約を締結したときは,その旨を部局長に通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,分任契約担当役(病院長)から部局長への通知は省略するものとする。
(中止又は変更)
第11条 事業担当者は,受託事業を中止し,又は契約を変更する必要が生じたときは,直ちに,その旨を部局長に申し出て,その承認を受けなければならない。
2 部局長は,受託事業の遂行上中止又は契約の変更がやむを得ないと認めるときは,委託者と協議の上,第7条の規定に準じて,これを中止し,又は契約を変更することを決定するものとする。
3 部局長は,受託事業の中止又は契約の変更が決定したときは,契約担当役に対しその内容を通知し,受託事業の契約の変更を求めるものとする。
4 契約担当役は,受託事業の契約の変更を行ったときは,その旨を部局長に通知するものとする。
5 前2項の規定に関わらず,医学部附属病院にあっては,部局長と分任契約担当役(病院長)との間の通知は省略するものとする。
(秘密の保持)
第12条 本学及び委託者は,受託事業契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を定めることができるものとする。
(進行状況の報告等)
第13条 部局長は,必要に応じて,事業担当者に受託事業の進行状況の報告を求めるものとする。
2 事業担当者は,事業期間中,必要に応じて報告会を開催するなど,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について委託者と協議するものとする。
(完了の報告等)
第14条 事業担当者は,受託事業が完了したときは,直ちに,部局長にその旨を報告するものとし,事業結果を委託者に報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,契約担当役にその旨を通知するものとする。ただし,医学部附属病院にあっては,部局長から分任契約担当役(病院長)への通知は省略するものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,受託事業の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第95号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第117号)
この規程は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,先鋭領域融合研究群の各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度規程第64号)
この規程は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第105号)
この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第154号)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第224号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度規程第43号)
この規程は,令和3年9月22日から施行する。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第101号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和6年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第192号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第102号)
この規程は,令和5年2月16日より施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第125号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第92号)
1 この規程は,令和6年3月8日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの受託事業に関する取扱いについては,この規程による改正後の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第258号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式(第7条関係)
受託事業申込書