○国立大学法人信州大学金庫管守細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第47号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第30号
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成19年3月30日平成18年度細則第28号
平成21年3月31日平成20年度細則第35号
平成21年12月8日平成21年度細則第14号
平成22年2月18日平成21年度細則第21号
平成23年3月29日平成22年度細則第25号
平成24年10月3日平成24年度細則第9号
平成25年1月11日平成24年度細則第15号
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
平成25年9月17日平成25年度細則第6号
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
平成27年7月16日平成27年度細則第9号
平成29年3月31日平成28年度細則第31号
平成29年3月31日平成28年度細則第38号
平成29年11月2日平成29年度細則第15号
平成30年3月26日平成29年度細則第33号
令和元年9月30日令和元年度細則第28号
令和5年10月18日令和5年度細則第11号
令和6年8月20日令和6年度細則第22号
令和7年3月31日令和6年度細則第65号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第51号)第51条の規定に基づき,国立大学法人信州大学における現金預貯金通帳等の保管並びに金庫の管守及び取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「部局」とは,財務部,学務部,国際部,附属図書館,各学部及び医学部附属病院をいう。
2 この細則において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(金庫の管守)
第3条 管守すべき金庫(以下「指定金庫」という。)並びに指定金庫を安全かつ確実に管守するための管守責任者(以下「管守責任者」という。)及び代理管守責任者を別表のとおり定める。
2 部局において,別表に規定する代理管守責任者に定める職が置かれていないときは,代理管守責任者の直近上位の職にある者が,その職務を行うものとする。
(現金預貯金通帳等の保管)
第4条 指定金庫には,現金,預貯金通帳,預り証その他これらに準ずる証書,有価証券及び取引金融機関に登録した印鑑を,厳重に保管しなければならない。
(管守責任者及び代理管守責任者の職務)
第5条 管守責任者は,指定金庫のかぎを所持し,指定金庫の開閉を自ら行うとともに,常に庫内の現金等の内容を把握し,安全かつ確実に管守しなければならない。
2 代理管守責任者は,指定金庫の予備かぎを所持し,管守責任者が次の各号の一に該当する場合においては,その職務を代行する。
(1) 管守責任者が欠員となったとき。
(2) 管守責任者が休職を命ぜられ又は停職の処分を受けたとき。
(3) 管守責任者が出張,休暇等の理由によりその職務を行うことができないとき。
(代行者)
第6条 管守責任者及び代理管守責任者が出張,休暇等で同時に不在となる場合は,その都度,部局長がその間の代行者を任命するものとする。
2 代行者は前条第1項に規定する職務を行う。
(交替時の引継ぎ)
第7条 管守責任者が交替する場合は,前任者(第5条第2項第1号に規定する場合にあっては,代理管守責任者とする。)は,その保管に係るかぎ及び現金等を後任者に引き継がなければならない。
2 代理管守責任者が交替する場合は,前任者は,その保管に係る予備かぎを後任者に引き継がなければならない。
(事故発生時の措置)
第8条 管守責任者,代理管守責任者及び代行者は,指定金庫又は保管中の現金等に事故があることを発見したときは,直ちに,部局長に報告し,その指示に従わなければならない。
2 部局長は,前項に規定する報告を受けたときは,直ちに,学長に報告し,その指示に従うものとする。
(指定金庫等の変更)
第9条 部局長は,別表に掲げる指定金庫並びに管守責任者及び代理管守責任者を変更しようとするときは,学長に協議するものとする。
(指定金庫の検査)
第10条 学長は,必要があると認めるときは,検査員を命じ,指定金庫を検査させるものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第30号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第28号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第35号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月8日平成21年度細則第14号)
この細則は,平成21年12月8日から施行し,平成21年10月31日から適用する。
附 則(平成22年2月18日平成21年度細則第21号)
この細則は,平成22年2月18日から施行し,平成22年2月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度細則第25号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月3日平成24年度細則第9号)
この細則は,平成24年10月3日から施行する。
附 則(平成25年1月11日平成24年度細則第15号)
この細則は,平成25年1月11日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日平成25年度細則第6号)
この細則は,平成25年9月17日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月16日平成27年度細則第9号)
この細則は,平成27年7月16日から施行し,平成26年8月1日から適用する。ただし,学務部学生支援課の指定金庫を改める規定については,平成26年8月26日から適用し,教育学部の指定金庫を改める規定については,平成27年5月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第31号)
この細則は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第38号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度細則第15号)
この細則は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月26日平成29年度細則第33号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第28号)
この細則は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月18日令和5年度細則第11号)
この細則は,令和5年10月19日から施行する。
附 則(令和6年8月20日令和6年度細則第22号)
この細則は,令和6年8月21日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第65号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第9条関係)
部局指定金庫管守責任者代理管守責任者
財務部財務部 106-1035主査又は専門職員(資金管理・収入を担当する者)経理調達課の副課長又は専門員
学務部学生支援課 106-88537主査又は専門職員(課外活動を担当する者)学生支援課の副課長又は専門員
国際部国際企画課 106-132705主査又は専門職員(会計業務を担当する者)国際企画課の副課長又は専門員
附属図書館附属図書館 106-5289主査又は専門職員(総務・事業を担当する者)副課長又は専門員
人文学部人文学部 106-58712主査又は専門職員(会計業務を担当する者)事務長
経法学部経法学部 106-71648主査又は専門職員(会計業務を担当する者)事務長
教育学部教育学部 106-11693主査又は専門職員(会計業務を担当する者)副事務長又は専門員
〃 106-11707主査又は専門職員(長野附属学校の会計業務を担当する者)附属長野中学校教頭
〃 106-11691主査又は専門職員(松本附属学校の会計業務を担当する者)附属松本中学校教頭
理学部理学部 106-16188主査又は専門職員(会計業務を担当する者)事務長
医学部医学部 106-25434主査又は専門職員(会計業務を担当する者)副事務長又は専門員
医学部
附属病院
医学部
附属病院 106-33562
主査又は専門職員(経理業務を担当する者)経営管理課の副課長又は専門員
〃 106-33565主査又は専門職員(診療収入を担当する者)医事課の副課長又は専門員
工学部工学部 106-44358主査又は専門職員(会計業務を担当する者)副事務長又は専門員
農学部農学部 106-49529主査又は専門職員(会計業務を担当する者)副事務長又は専門員
繊維学部繊維学部 106-55977主査又は専門職員(会計業務を担当する者)副事務長又は専門員