○国立大学法人信州大学における研究費等の交付前使用に関する要項
(平成21年2月19日国立大学法人信州大学要項第25号) |
|
第1 目的
この要項は,研究費等が国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に交付又は入金(以下「交付等」という。)される日の前日までの間の研究又は事業(以下「研究等」という。)の実施に必要な研究費等の使用(以下「交付前使用」という。)に関し必要な事項を定め,研究等の円滑な推進と研究費等の適正な執行に資することを目的とする。
第2 定義
この要項において「研究費等」とは,別表「研究資金の種類」欄に定めるものをいう。
[別表]
第3 交付前使用の範囲
交付前使用は,交付等前に研究等を実施しなければ実施計画に支障がある場合に限り,別表に示す範囲内で行うことができる。
[別表]
第4 交付前使用に係る金額の補填
交付前使用した研究費等が交付等されなかった場合は,原則として交付前使用した者又は所属の長が補填の責を負う。
第5 その他
この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度要項第11号)
|
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成23年10月26日平成23年度要項第5号)
|
この要項は,平成23年10月26日から実施し,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年9月6日平成24年度要項第3号)
|
この要項は,平成24年9月6日から実施する。
附 則(平成25年7月25日平成25年度要項第4号)
|
この要項は,平成25年8月1日から実施する。
附 則(令和3年2月26日令和2年度要項第13号)
|
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
別表
研究資金の種類 | 交付前使用できる者 | 交付前使用が可能となる日 |
①-1 補助金
(国等の公的資金:研究者個人が受入れる研究費等) (科学研究費補助金,学術研究助成基金助成金等) | 交付内定等を受けた研究代表者,研究分担者 | 配分機関の定め(要項等)による。 |
①-2 補助金
(国等の公的資金:機関が受入れる研究費等) (大学改革推進等補助金,研究拠点形成費等補助金等) | 交付内定等を受けた当該研究に従事する者 | 配分機関の定め(要項等)による。 |
② 受託研究費,共同研究費,受託事業費
(契約の相手方が公的機関) | 交付内定等を受けた当該研究に従事する者 | 契約相手方機関の定め(要項等)による。 |
③ 受託研究費,共同研究費,受託事業費
(契約の相手方が公的機関以外) | 申込みを受けた当該研究に従事する者 | 契約担当役からの契約締結の通知の受理以降 |
④ 寄附金
(国立大学法人信州大学寄附金取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第65号)第4条に規定する寄附金) | 交付内定等を受けた当該研究に従事する者 | 交付内定等で確認できる研究開始日以降 |