○国立大学法人信州大学における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金に係る経理事務取扱要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第12号) |
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第1 趣旨
国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の経理事務の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号),科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号。以下「規程」という。),独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年独立行政法人日本学術振興会規程第17号。以下「補助金取扱要領」という。)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年独立行政法人日本学術振興会規程第19号。以下「助成金取扱要領」という。)その他別に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
第2 定義
1 この要項において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
2 この要項において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
第3 交付決定の通知
学長は,科研費の交付について文部科学大臣又は独立行政法人日本学術振興会理事長(以下「日本学術振興会理事長」という。)から決定通知があったときは,速やかにその旨を当該研究代表者又は研究分担者の所属する部局長に通知するものとする。
第4 経理の委任
1 学長は科研費の経理事務について,財務部長に委任するものとする。
2 科研費のうち研究代表者又は研究分担者に直接交付された科研費の経理事務について,当該研究代表者又は研究分担者は,財務部長に委任するものとする。
第5 出納保管
財務部長は,科研費の適正な執行を確保するため,当該科研費の出納保管を財務部経理調達課長(以下「経理調達課長」という。)に行わせるものとする。
第6 科研費の受入れ等
1 経理調達課長は,科研費の送金があったときは,受入計算書を作成し,財務部長の決裁を得て,直ちに自己名義で信用確実な銀行等に預託するものとする。
2 財務部長は,前項の科研費を受け入れたときは,その旨を部局長に連絡し,部局長は研究代表者又は研究分担者に通知しなければならない。
3 預金により生じた利子及び為替差益は,本法人に譲渡するものとし,学長はこれを受け入れるものとする。
第7 間接経費の受入れ
1 学長は,研究者が交付を受けた間接経費について,当該研究者からの譲渡を受け入れるものとする。
2 研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には,間接経費の譲渡を受け入れないこととしている研究機関を除き,直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究者に返還するものとする。
3 その他間接経費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第8 支払手続
1 科研費を支払うときは,財務部において研究課題ごとに支出契約決議書を作成し,財務部長の決裁を得るものとする。
2 経理調達課長は,前項の規定による支出契約決議書の決裁手続完結の後,科研費の支払を行うものとする。
第9 帳簿
財務部長は,規程第14条に基づく収支に関する帳簿(以下「収支簿」という。)を備え,研究代表者又は研究分担者ごとの費目別使用内訳を記帳整理するものとする。
[第14条]
第10 収支計算書類の整理保存
財務部長は,収支簿その他科研費の収支に関する証拠書類をその研究種目ごと及び研究課題ごとに分類整理の上,科学研究費補助金については,当該補助金の交付を受けた年度終了後5年間,学術研究助成基金助成金については,当該助成金による補助事業期間の終了後5年間保管しなければならない。
第11 設備等の寄附
1 研究代表者又は研究分担者(科研費との合算使用が認められている科研費以外の経費の研究代表者又は研究分担者を含むものとする。)は,科研費により設備又は備品(以下「設備等」という。)を購入したときは,規程第18条又は補助金取扱要領第22条若しくは助成金取扱要領第22条により本法人に寄附しなければならない。この場合において,当該設備等の購入を契約担当役に依頼することにより,物品管理役に対し,当該設備等を寄附する旨を申し出るものとする。
2 研究代表者又は研究分担者は,規程第18条第2項による文部科学大臣の承認又は補助金取扱要領第22条第4項若しくは助成金取扱要領第22条第2項による日本学術振興会理事長の承認を必要とする場合は,設備等を購入する前に文部科学省又は日本学術振興会が定める寄付延期承認申請書に関係書類を添付の上,物品管理役へ提出しなければならない。
3 物品管理役は,前項の申請が適当であると認めたときは,文部科学大臣又は日本学術振興会理事長に承認の申請を行う。
4 研究代表者又は研究分担者は,前項により承認を受けた設備等について,研究上の支障がなくなったときは,直ちに寄附の手続を行う。
5 物品管理役は,当該研究代表者又は研究分担者が他の研究機関に所属することとなる場合には,別に定める場合を除き,その求めに応じて,設備等を当該研究代表者又は研究分担者に返還するものとする。
第12 会計経理の基準
研究代表者又は研究分担者が科研費を使用する場合の手続,科研費に係る物品購入等の契約基準,旅費及び謝金の支給,内部監査その他会計経理事務の取扱基準は,この要項に定めるもののほか,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号)その他関係規程等の定めるところに準じて行うものとする。
第13 科研費の交付前使用に係る立替
研究代表者又は研究分担者は,研究計画遂行上,科研費の交付前(交付内定後に限る。)に研究に必要な設備等の発注又は旅行の実施等を行う場合は,別に定めるところにより本法人が立て替えることができる。
第14 準用
科研費に類する競争的資金に係る経理事務の取扱いについては,他に特別の定めのある場合を除き,この要項の規定を準用するものとする。
第15 雑則
この要項に定めるもののほか,科研費の経理事務の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第6号)
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この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
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この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
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この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度要項第1号)
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この要項は,平成18年7月20日から実施する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度要項第7号)
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この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度学要項第8号)
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この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年4月13日平成19年度要項1号)
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この要項は,平成19年4月13日から実施し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度要項第2号)
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この要項は,平成19年6月1日から実施する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度要項第4号)
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この要項は,平成19年8月2日から実施する。
附 則(平成19年10月29日平成19年度要項第10号)
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この要項は,平成19年11月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度要項第29号)
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この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
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この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
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この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度要項2号)
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この要項は,平成22年4月22日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
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この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成23年10月26日平成23年度要項第3号)
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この要項は,平成23年10月26日から実施し,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第14号)
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この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成24年11月1日平成24年度要項第5号)
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この要項は,平成24年11月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
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この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度要項第6号)
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この要項は,平成25年10月1日から実施する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度要項第7号)
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この要項は,平成25年11月21日から実施し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
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この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する
附 則(平成27年7月1日平成27年度要項第1号)
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この要項は,平成27年7月1日から実施する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度要項第4号)
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この要項は,平成27年9月17日から実施する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第16号)
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この要項は,平成29年3月31日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第20号)
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この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度要項第8号)
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この要項は,平成29年11月2日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度要項第1号)
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この要項は,平成30年5月31日から実施し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度要項第22号)
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この要項は,令和元年9月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第47号)
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この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年1月21日令和2年度要項第9号)
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この要項は,令和3年1月22日から実施する。
附 則(令和3年4月27日令和3年度要項第3号)
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この要項は,令和3年4月28日から実施する。