○国立大学法人信州大学資金運用細則
(平成20年3月19日国立大学法人信州大学細則第62号)
改正
平成23年3月28日平成22年度細則第22号
平成25年7月25日平成25年度細則第4号
平成29年3月31日平成28年度細則第37号
平成29年11月2日平成29年度細則第14号
令和2年2月14日令和元年度細則第43号
令和4年11月25日令和4年度細則第14号
令和4年12月5日令和4年度細則第16号
令和7年3月5日令和6年度細則第48号
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第51号。以下「規程」という。)第64条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における資金の運用に関して必要な事項を定め,本法人の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 将来にわたって本法人の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用資金の範囲)
第3条 運用する資金は,本法人が管理するすべての資金から生じる余裕金とする。このうち国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第33条の5第1項の認定を受け,同条第2項に基づき運用を行うことができる余裕金を業務上の余裕金(以下「特定余裕金」という。)とする。
(運用の基本原則)
第4条 余裕金の運用の基本原則は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 安全性 元本の安全性の確保を最重要とし,信用リスク及び金利変動リスクの低減により,資金の元本保全に努めること。
(2) 流動性 収支予定に基づき,経常的な資金繰りに支障のないよう充分な流動性の確保に努めること。
(3) 収益性 安全性及び流動性を確保した上で,収益性の向上のため効率的な運用に努めること。
(運用の対象)
第5条 余裕金の運用対象は,法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条の規定に基づき,次に掲げるものとする。
(1) 国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券(以下「国債等」という。)の取得
(2) 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金(以下「預金」という。)
(3) 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2 特定余裕金の運用対象は,前項各号に掲げるもののほか,次に掲げるものとする。
(1) 貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく,かつ,海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建て預金
(2) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(3) 社債券(無担保の社債券であり,かつ,株式,為替等のデリバティブ付債券ではないもので,当該有価証券の長期格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(4) 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においても「a-3」相当以下の格付がないものに限る。)
(金融商品の満期等保有)
第6条 国債等,預金及び金銭信託は,その満期日又は償還時期まで運用するものとする。ただし,出納命令役が,流動性の確保及び償還年限構成の改善等やむを得ないと認めるときは,途中解約又は売却を行うことができるものとする。
(運用の方法)
第7条 運用にあたっては,流動性を十分に確保するとともに,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(第5条第2項第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)以外の債券等を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,特定余裕金の投資総額の2割を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第8条 国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で,取得後にいずれの格付機関による格付もA格未満となった場合は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で速やかに第11条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を講じる。
2 保有を継続する場合には,同一の発行体が発行した債券等への投資額の割合は,特定余裕金の投資総額の1割を超えないものとする。
(運用資産の構成割合)
第9条 特定余裕金のうち,第5条第2項各号に掲げる方法による運用を行う割合は5割以下とする。
(運用の評価)
第10条 運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(審議機関)
第11条 本法人に,適切な資金運用管理に資するため,資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(資金運用方針及び運用計画)
第12条 規程第54条第5号ロに定める資金運用方針及び運用計画(以下「運用方針等」という。)には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 運用資金に関すること。
(2) リスク管理に関すること。
(3) 運用方法に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(資金の運用)
第13条 出納命令役は,年度ごとに運用方針等を策定するとともに,委員会,役員会及び経営協議会の承認を経た当該方針に基づき,資金運用を行う。
(倫理規程)
第14条 運用を担当する役職員に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号)を適用又は準用する。
(運用報告)
第15条 出納命令役は,少なくとも半期に一度は運用報告を作成し,委員会に報告を行う。この場合において,報告には次の各号に掲げる内容を含めることとする。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用実績
(4) リスク状況(取引銀行,社債券,約束手形等の格付等)
2 委員会は,前項の報告後,速やかに同様の内容を学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき,必要に応じて,役員会及び経営協議会において審議等を行うものとする。
(見直し)
第16条 本細則の改廃にあたっては,委員会の承認を受けなければならない。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度細則第22号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月25日平成25年度細則第4号)
この細則は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第37号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度細則第14号)
この細則は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月14日令和元年度細則第43号)
この細則は,令和2年2月14日から施行する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度細則第14号)
この細則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年12月5日令和4年度細則第16号)
この細則は,令和4年12月6日から施行する。
附 則(令和7年3月5日令和6年度細則第48号)
この細則は,令和7年3月6日から施行する。