○国立大学法人信州大学診療等に関する料金入金の督促に関する取扱要領
(平成20年5月22日国立大学法人信州大学要領第6号) |
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第1 趣旨
この要領は,国立大学法人信州大学債権管理事務取扱細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第19号。以下「細則」という。)第4条第2号の規定に基づき,医学部附属病院(以下「本院」という。)における患者に係る診療等に関する料金入金の督促に関し必要な事項を定める。
第2 徴収方法
外来患者に係る診療等の料金は,原則として診療等を行った日(以下「外来診療日」という。)に徴収し,入院患者に係る診療等の料金は,毎月1日から末日までの分(退院の場合は退院日までの分)を原則として請求書発行の日の翌日から起算して20日以内に徴収する。
第3 未収金の管理等
1 第2に定める徴収の期日又は期限までに徴収できなかった診療等の料金は,当該期日又は期限の翌日から未収金として管理する。ただし,外来患者にあっては,本院の事情により,外来診療日に請求書が発行できなかった場合は,その後請求書を発行した翌日から未収金として管理する。
2 未収金については,会計の担当者が個別管理により入金の催告を行い,その催告日から別に定める期間を経過し,なお入金がない場合は,分任出納役が集約管理及び入金の督促を行うものとする。
第4 催告及び督促の対象
1 未収金について,その全部又は一部が,次の各号に該当するときは,患者,家族,連帯保証人その他債務者又は支払い義務を有する者(以下「患者等」という。)に対して口頭又は書面により入金の催告を行わなければならない。
(1) 外来診療日に入金しなかったとき。
(2) 入院診療等の請求書発行の日から別に定める期間を経過し,なお入金しなかったとき。
(3) 次項第1号又は第2号に規定する誓約書の入金の期日又は期限を経過し,なお入金しなかったとき。
(4) 本院の事情により,外来診療日にすべての請求書を発行することができないことにより,その後請求書を発行し,未収金の額を連絡した場合で,当該連絡日から別に定める期間を経過し,なお入金しなかったとき。
(5) その他患者の都合により入金しなかったとき。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するときは,催告を行わないものとする。
(1) 前号の期限までに入金ができない理由が生じたことにより,入金の原資及び期限を定めて入金する旨の誓約書を作成したとき。
(2) 請求件数ごとに分割入金の期日を定めて入金する旨の誓約書を作成したとき。
(3) 各種助成,貸付等その他の制度を利用する旨を申し出たとき。
3 催告を行った後,別に定める期間を経過し,なお入金がなかった場合は,口頭又は書面により入金の督促を行わなければならない。
第5 催告及び督促の手順
催告及び督促は,次の各号に掲げる手順により行うものとする。
(1) 患者又は家族に対して催告及び督促すること。
(2) 連帯保証人その他債務者又は支払い義務を有する者に対して催告及び督促すること。
(3) 前各号の督促のほか状況を判断し,適宜の方法で督促すること。
第6 その他
この要領に定めるもののほか,本院における患者に係る診療等に関する料金入金の督促に関し必要な事項は,分任出納命令役が別に定める。
附 則
この要領は,平成20年5月22日から実施する。
附 則(令和4年7月7日令和4年度要領第1号)
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この要領は,令和4年7月8日から実施する。