○国立大学法人信州大学債権管理事務取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第19号) |
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(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号。以下「会計規則」という。)第18条第2項及び国立大学法人予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第51号)第18条第2項に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における債権管理に関する基本的事項を定め,事務の適性かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人における債権管理に関する事務の取扱いについては,別に定めのある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。
(督促)
第3条 出納命令役は,債権についてその全部又は一部が請求書で指定された期限(請求書を要しない債権については,履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には,債務者に対して書面又は口頭により履行の督促をしなければならない。
2 出納命令役は,前項の督促を行った場合は,その日時及び状況を記録,整理しなければならない。
(督促の特例)
第4条 授業料納付及び診療等に関する料金入金の督促は,前条の規定にかかわらず,次の各号に定めるところによる。
(1) 授業料納付の督促 授業料納付の督促に関し必要な事項は,別に定める。
(2) 診療等に関する料金入金の督促 分任出納命令役が督促を行うものとする。この場合において,診療等に関する料金入金の督促に関し必要な事項は,別に定める。
(延滞金)
第5条 出納命令役は,納付の請求を受けた債務者が納付期限までに弁済しないときには,その期限の翌日からこれを本法人に弁済する日までの期間に応じ,当該未弁済金額に対し延滞金を附すものとする。
2 本法人の債権に係る延滞利息の率は,民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条の規定を準用する。
3 本法人の債権に係る元本,利息及び費用の充当の順位は,民法第489条の規定を準用する。
4 本法人の債権に係る延滞金は,履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が千円未満である場合には,附さない。
(延滞金の免除)
第6条 出納命令役は,次の各号に掲げる延滞金については,これを免除する。
(1) 療養費及び学生納付金にかかる延滞金
(2) 弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において,その時までに附される延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。)が百円未満であるとき。
(3) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に関する債権については,弁済金額の合計額が当該債権の全部に相当する金額に達することとなった場合において,その時までに附される延滞金
(債権の保全)
第7条 出納命令役は,債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは,民法第147条による時効更新のための措置をとらなければならない。
2 債務者の破産宣告等により,債権の回収が著しく困難になると見込まれる債権について,本法人が債権者として配当の要求,その他債権の申し出をすることができるときは,直ちに,そのための措置をとらなければならない。
(相殺等)
第8条 出納命令役は,債権について,当該債権と相殺し,又はこれに充当することができる本法人の債務があるときは,出納役に対し,相殺又は充当をすべきことを請求することができる。
(債権の放棄)
第9条 出納命令役は,会計規則第18条第1項に規定する債権のうち次の各号に該当する債権があるときは,債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し,かつ,債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者の死亡,若しくは住所又は居所が不明であるとき。
(3) 強制執行その他債権の回収に要する費用が当該債権の金額より多額であると認められるとき。
(4) 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。
(5) その他債権の回収が著しく困難であると学長が認めたとき。
2 出納命令役は,前項に規定する債権の放棄をしようとするときは,学長の承認を受けなければならない。
3 出納命令役は,前項の処理をしたもののうち,その後において回収が可能と判断されるときは,債務者に対して納付の請求を行わなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず,診療等に関する料金に係る債権の全部又は一部の放棄については,別に定める基準に基づいて行うものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度細則第34号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月22日平成20年度細則第3号)
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この細則は,平成20年5月22日から施行する。
附 則(平成31年1月31日平成30年度細則第24号)
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この細則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年5月24日令和3年度細則第5号)
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この細則は,令和3年5月25日から施行する。