○信州大学放射線障害予防規程
(平成16年4月1日信州大学規程第13号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織及び職務(第3条-第14条)
第3章 放射線業務従事者の登録等(第15条・第16条)
第4章 管理区域(第17条)
第5章 維持及び管理(第18条-第21条)
第6章 使用,受入れ又は払出し,保管,運搬及び廃棄(第22条-第31条)
第7章 測定(第32条・第33条)
第8章 教育及び訓練(第34条)
第9章 健康診断(第35条・第36条)
第10章 記帳及び保存(第37条-第40条)
第11章 危険時の措置(第41条-第46条)
第12章 報告(第47条-第48条)
第13章 雑則(第49条-第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)の規定に基づき,国立大学法人信州大学が設置する信州大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素,放射性同位元素によって汚染された物,放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置(以下「放射性同位元素等」という。)並びにエックス線装置の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 放射性同位元素 法第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。
(2) 放射性同位元素装備機器 法第2条第3項に規定する機器をいう。
(3) 放射線発生装置 法第2条第4項に規定する放射線発生装置をいう。
(4) 放射線 電離則第2条第1項に規定する粒子線又は電磁波をいう。
(5) 放射線施設 法第3条第2項に規定する使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設又は放射性同位元素等を使用する場所をいう。
(6) 管理区域 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する管理区域をいう。
(7) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を発生する装置をいう。
(8) エックス線装置室 エックス線装置(電離則第15条第1項ただし書に規定するものを除く。)を設置する室をいう。
第2章 組織及び職務
(放射性同位元素等の取扱いに係る事業所)
第3条 本学に,法第3条第1項の規定に基づく承認を受けた事業所(以下「事業所」という。)を,別表第1のとおり置く。
(組織)
第4条 本学における放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関する組織は,別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(学長の責務)
第5条 学長は,本学における放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関し統括する。
(放射線安全管理等委員会)
第6条 本学における放射性同位元素等及びエックス線装置の使用,管理及び放射線障害防止に関する基本方針の審議,必要な事項の処理その他学内の連絡調整等については,国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会(以下「放射線安全管理等委員会」という。)において行う。
(部局長の責務)
第7条 事業所の長(以下「部局長」という。)は,放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関し当該事業所を統括するとともに,当該事業所の放射線施設を管理する。
(放射線障害予防委員会)
第8条 事業所に,放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)を置く。
2 予防委員会は,放射線安全管理等委員会の議により学長が定める基本方針に基づき,当該事業所における放射線障害の発生の防止について企画及び審議する。
3 予防委員会の組織及び運営については,部局長が定める。
(放射線取扱主任者)
第9条 放射線障害の発生の防止について監督を行わせるため,事業所ごとに放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 主任者が旅行,病気その他の事故により職務を行うことができないときは,その期間中職務を代行させるため,主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
(エックス線作業主任者)
第10条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第5号に掲げる業務については,第17条に定める管理区域ごとにエックス線作業主任者を置く。
[第17条]
(主任者の選任)
第11条 主任者及び代理者は,法第34条第1項の規定に基づく第1種放射線取扱主任者免状,第2種放射線取扱主任者免状又は第3種放射線取扱主任者免状を有する職員のうちから部局長が選任する。ただし,放射性同位元素等を診療に用いる場合においては,医師のうちから選任することができる。
[第34条第1項]
2 部局長は,主任者及び代理者を選任又は解任したときは,学長に報告しなければならない。
(主任者の職務)
第12条 主任者は,当該事業所における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練の立案への参画
(4) 法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(5) 立入検査等の立会い
(6) 異常及び事故の原因調査への参画
(7) 当該部局長に対する意見の具申
(8) 放射線施設の定期点検及び使用状況等に係る帳簿及び書類等の監査
(9) 関係者への助言,勧告及び指示
(10) 放射線安全管理等委員会の開催要求
(11) 当該事業所の予防委員会の開催要求
(12) その他放射線障害防止に関する必要事項
(エックス線作業主任者の選任と職務)
第13条 エックス線作業主任者は,電離則第48条に定める者のうちから,部局長が選任し,電離則第47条に掲げる職務を行う。
(主任者の定期講習等)
第14条 部局長は,主任者に法第36条の2に規定する原子力規制委員会の登録を受けた者が行う主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
2 定期講習は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに受けさせるものとする。
(1) 主任者であって,主任者に選任された後,定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 主任者に選任された日から1年以内
(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日から3年以内
3 部局長は,法第36条の3の規定により,原子力規制委員会から研修を受けさせるように指示があった場合は,その定める期間内に,主任者に原子力規制委員会が行う研修を受けさせなければならない。
第3章 放射線業務従事者の登録等
(放射線業務従事者の登録)
第15条 放射線業務に従事しようとする者(以下「放射線業務従事者」という。)は,第34条に規定する教育及び訓練を受け,かつ,第35条第1項に規定する健康診断を受けた後,所定の様式により部局長に登録の申請をしなければならない。
2 部局長は,前項の申請があったときは,放射線業務従事者として登録するものとする。この場合において,主任者の同意を得るものとする。
3 前項の規定による放射線業務従事者の登録の有効期限は,登録した年度限りとし,更新することができるものとする。
(遵守事項)
第16条 放射線業務従事者は,法令等を遵守するとともに,主任者又はエックス線作業主任者が放射線障害の防止のために行う指示に従わなければならない。
2 放射線業務従事者以外の者は,放射線業務に従事し,又は放射線施設,エックス線装置室若しくは管理区域に立ち入ってはならない。ただし,見学等の目的で主任者又はエックス線作業主任者の許可を得て一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は,この限りでない。
第4章 管理区域
(管理区域)
第17条 部局長は,放射線障害の発生するおそれのある場所を管理区域に指定するものとする。
2 管理区域の指定は,次の各号に掲げる場所のうちいずれか一に該当する場所とする。
(1) 外部放射線に係る線量が,実効線量で3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所
(2) 3月間についての空気中の放射性同位元素の平均濃度が,空気中濃度限度の10分の1を超えるおそれのある場所
(3) 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が,表面密度限度の10分の1を超えるおそれのある場所
3 部局長は,管理区域の境界には柵又は扉等を設け,かつ,その入口その他必要な箇所に標識及び表示を付けなければならない。
4 前項の表示は,管理区域内の目につきやすい場所に放射線測定器の装着に関する注意事項,放射性物質の取扱い上の注意事項,事故が発生した場合の応急の措置等放射線による健康障害の防止に必要な事項の表示をするものとする。
5 管理区域に立ち入ろうとする者は,主任者又はエックス線作業主任者の許可を得なければならない。
第5章 維持及び管理
(放射線施設の維持及び管理)
第18条 部局長は,放射線施設の位置,構造及び設備を,施行規則第14条の7(使用施設の基準),第14条の9(貯蔵施設の基準)及び第14条の11(廃棄施設の基準)に規定する技術上の基準に適合するように保たなければならない。
(エックス線装置の維持及び管理)
第19条 エックス線装置を取り扱う事業所の部局長は,エックス線装置(診療用エックス線装置を除く。)を定期的に点検整備することにより,適切に維持し,管理しなければならない。
2 前項の規定による点検を実施した場合,エックス線装置を取り扱う事業所の部局長は,この結果を記録し,これを保存しなければならない。
(放射線施設の点検)
第20条 部局長は,6月を超えない期間ごとに,定期に放射線施設の点検を行わなければならない。
2 点検は,次の事項について行うものとする。
(1) 放射線施設の基準適合及び維持に関する事項
(2) 使用,保管及び廃棄等の基準適合に関する事項
(3) 放射線障害の発生するおそれのある場所についての放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定の記録並びに保存に関する事項
(4) 放射線施設に立ち入った者に係る被ばく線量及び放射性同位元素による汚染状況の測定の記録並びに同記録の保存及び通知に関する事項
(5) 記帳義務の履行に関する事項
(6) その他放射線障害の防止に関する事項
3 部局長は,第1項に規定する点検の結果,必要な場合は適切な措置を講じるとともに,点検結果及び講じた措置を記帳し,当該施設に5年間保管しなければならない。
4 部局長は,前項の調査の結果,その異常が使用に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めたときは,学長に報告しなければならない。
(放射線施設の修理,改造等)
第21条 放射線施設について修理,改造等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者の同意のもとに,部局長の承認を受けなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについては,この限りでない。
2 前項の承認を行おうとする場合において,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき予防委員会に諮問するものとする。
3 第1項の修理,改造等を終えたときは,その結果について部局長に報告しなければならない。
第6章 使用,受入れ又は払出し,保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の使用)
第22条 放射性同位元素を購入し,又は譲り受けようとする者は,主任者に申し出て,その指示を受けなければならない。
2 放射性同位元素等を取り扱う場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 主任者の指示に従い,放射線障害の発生をできるだけ少なくするように作業すること。
(2) 経験の少ない者は,単独で作業しないこと。
(3) 放射線施設は,常に整理整頓し,不用の器具類を持ち込まないこと。
(4) 放射線施設で作業する者は,ガラスバッヂ,ポケット線量計等の放射線測定器を使用すること。ただし,放射線測定器による測定が著しく困難な場合は,計算によって算出すること。
(5) 放射線施設で作業する者は,その作業に関係のない者を近づかせないこと。
(6) 放射性同位元素を摂取するおそれのある場所で飲食,喫煙,化粧等放射性同位元素が体内に入るおそれのある行為をしないこと。
(7) 放射性同位元素を持込み又は他の使用施設に移動して使用する場合は,あらかじめ,主任者に申し出てその指示を受けること。
(8) 作業が継続中にその場所を離れる場合は,所要の事故発生の防止措置を講ずるとともに主任者に申し出てその指示を受けること。
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第23条 密封されていない放射性同位元素を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 密封されていない放射性同位元素の使用は,管理区域内の作業室において行い,承認使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に動作していることを確認して使用すること。
(3) 使用目的に応じて,放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
(4) 作業台にはポリエチレンろ紙等可燃性,かつ,不浸透性のシートで適当な表面被覆を行うこと。
(5) 作業台等は随時清掃すること。
(6) 作業を行うとき又は作業が終了したときは,所定の場所で,所定の作業衣,ゴム手袋類及び履物等を着脱すること。
(7) 作業中は,随時,手及び作業衣等の汚染の有無を検査し,汚染を発見したときは,直ちに除去又は脱衣等の処置を採ること。
(8) 放射性同位元素を含む液に,ピペット又はこれに類似の器具を用いる場合は,口で吸わないこと。
(9) 放射性同位元素を空気中に飛散させないこと。やむを得ず飛散するおそれのある作業を行う場合には,グローブ・ボックス,フード等を使用し,作業室内の空気中の放射性同位元素の濃度が,空気中濃度限度を超えないようにすること。
(10) 作業を行う場合は,遮へい壁その他の遮へい物を使用することにより,作業室内の人が常時立ち入る場所の実効線量が1週間につき1ミリシーベルトを超えないようにすること。
(11) 使用機器,作業台及び床等を汚染した場合は,適当な処置を施して除去すること。除去することが困難な場合は,主任者に申し出てその指示を受けること。
(12) 身体の表面が汚染された場合は,ソープレス・ソープ,洗浄剤及び微温湯等を用いて除去すること。除去することが困難な場合は,主任者に申し出てその指示を受けること。
(13) 作業器具器材を汚染した場合は,洗浄及び拭きとり等の処置を施して除去すること。除去することが困難な場合は,主任者に申し出てその指示を受けること。
(14) 清掃,汚染の除去等で汚染した物は,全て放射性廃棄物とし,第31条第1項第1号及び第2号に定めるところにより処理すること。
[第31条第1項第1号] [第2号]
(15) 放射性同位元素を投与した動物は,所定の飼育箱等により飼育し,逃亡することのないよう注意すること。呼気又は塵埃等により空気を汚染するおそれのあるときは,第9号の規定に従うこと。
(16) 液体状の放射性同位元素を多量にこぼしたとき又はその他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは,直ちに主任者に通報し,その指示に従い所要の措置を講ずること。
(17) 放射性同位元素が人体に入った場合又は入ったおそれがある場合は,直ちに主任者に申し出てその指示を受けること。
(18) 作業が終了したときは,放射線測定器を用いて使用機器,作業台及び床等の汚染の有無を検査し,汚染の無いことを確認した後,作業室から退出すること。
(19) 使用施設から退出するときは,汚染検査室において放射線測定器を用いて,身体各部,衣服,履物等の汚染の有無を検査し,かつ,汚染を除去すること。
(20) 管理区域からは,できるだけ物品を持ち出さないこと。やむを得ず持ち出す場合は,主任者の指示に従うとともに,汚染検査室において放射線測定器を用いて汚染の有無を検査し,表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。
(密封された放射性同位元素の使用)
第24条 密封された放射性同位元素を使用する場合は,第22条の規定及び次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
[第22条]
(1) 照射中は,照射室の出入口に「照射中」の表示を掲げること
(2) 主任者は,照射中及び非照射時における照射室周辺の1センチメートル線量当量率を測定し,その分布状況を明らかにすること。特に異常漏えいについて注意すること。
(3) 照射室には,実効線量限度及び等価線量限度を超えて被ばくすることのないように,長時間にわたりとどまらないこと。
(4) 開封若しくは破壊のおそれのないことを常に確かめること。
(5) 小線源は,紛失しやすいので,その所在を常に確かめること。また,使用の都度,線源の異常の有無を放射線測定器で確認すること。
(6) 管理区域内の人が常時立ち入る場所での実効線量が1週間につき1ミリシーベルトを超えないように遮へい壁その他の遮へい物を設けること。
(放射性同位元素装備機器の使用)
第25条 放射性同位元素装備機器(63Niを装備したガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(以下「ECD」という。)を装備した機器)を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 装備されている放射性同位元素を取り出さないこと。
(2) 遮へいその他の放射線障害防止機構を損う改造を行わないこと。
(3) ディテクタにキャリアガス又は試料以外の物を入れないこと。
(4) キャリアガスとして腐蝕性のガスを用いないこと。
(5) ディテクタ及びキャリアガスの温度が摂氏350度を超えないこと。
(6) 装備機器は,設置場所から移動しないこと。
(放射線発生装置の使用)
第26条 放射線発生装置を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 運転中は,照射室の出入口に「運転中」の表示を掲げること。
(2) インターロックを設置している場合は,使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに,立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(3) 遮へい壁その他の遮へい物により適切な遮へいを行うこと。
(エックス線装置の使用)
第27条 エックス線装置を取り扱う場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) エックス線作業主任者の指示に従い,人体に受ける放射線の量をできるだけ少なくするように作業すること。
(2) 経験の少ない者は,単独で作業しないこと。
(3) エックス線装置室内は,常に整理整頓し,器具薬品等の持込みは必要最小限にとどめること。
(4) エックス線装置室内の機器,物品等の転倒及び落下を防止するための措置について随時点検し,その適正を期すること。
(5) エックス線装置室で作業する者は,ガラスバッヂ,ポケット線量計等の放射線測定器を使用すること。
(6) エックス線装置室には,エックス線作業主任者の許可なく,作業に関係のない者を立ち入らせないこと。
(7) 使用中は,エックス線装置室の出入口に「使用中」の表示を掲げること。
(8) エックス線装置室内の放射線の量を6月を超えない期間ごとに測定し,その状況を掲示すること。
(放射性同位元素の受入れ又は払出し)
第28条 放射性同位元素の受入れ又は払出しを行おうとする者は,主任者の指示に従って,次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 放射性同位元素の購入
(2) 他事業所からの放射性同位元素の譲受け
(3) 他事業所への放射性同位元素の譲渡し
(4) 不要となった密封された放射性同位元素の事業所外への払出し
2 密封された放射性同位元素を払出しする必要が生じた場合は,主任者の許可を得て,廃棄業者等に引き渡さなければならない。
(放射性同位元素の保管)
第29条 放射性同位元素を保管する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 密閉した容器に入れ,亀裂及び破損等の場合に対応し受け皿を用いる等汚染が生じないような措置を講じ,所定の貯蔵施設に保管すること。この場合,貯蔵施設には必ず施錠すること。
(2) 前号の容器には,放射性同位元素の種類及び数量を明示すること。
(3) 作業が終了したときは,貯蔵施設に保管すること。
(4) 機器に装備されている放射性同位元素は装備した状態で保管し,部屋の出入口に施錠すること。
(5) 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出すときは,主任者の許可を得て,所定の用紙に所要事項を記入すること。
2 貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
3 部局長は,放射性同位元素の保管量及び保管状況を定期的に調査確認しなければならない。
(放射性同位元素の運搬)
第30条 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を事業所内において運搬する場合(放射線施設内で運搬する場合,その他運搬する時間が極めて短く,かつ,放射線障害のおそれのない場合を除く。)は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。ただし,第1号から第3号まで及び第7号から第10号までの規定は,管理区域内において行う運搬については適用しないものとする。
(1) 容器に封入すること。ただし,放射性同位元素によって汚染された物であって所定の放射線障害防止のための措置を講じたものは,この限りでない。
(2) 前号の容器は,外接する直方体の各辺が10センチメートル以上であり,容易に,かつ,安全に取り扱うことができ,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等により亀裂及び破損等の生ずるおそれのないものとすること。
(3) 放射性同位元素を封入した容器及び放射性同位元素によって汚染された物であって容器に封入することを要しないもの(以下「運搬物」という。)並びにこれを積載し又は収納した車両(以下「車両等」という。)に係る1センチメートル線量当量率が,表面で1時間につき2ミリシーベルトを,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトを,それぞれ超えないようにし,かつ,運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(4) 前2号に定める措置を講ずることが困難であると認められる場合は,主任者に申し出てその指示を受けること。
(5) 運搬物の車両等への積載は,運搬中において移動,転倒及び転落等により安全性が損われないように行うこと。
(6) 同一の車両等に運搬物と他の危険物を混載しないこと。
(7) 運搬物の運搬経路においては標識の設置及び見張人の配置等の方法により,運
搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両等以外の車両の立入りを制限すること。
(8) 車両等により運搬物を運搬する場合は,徐行運転すること。
(9) 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者が同行し,放射線障害防止のために必要な監督を行うこと。
(10) 運搬物及び車両等の適当な箇所に所定の標識を取り付けること。
2 事業所外において放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を運搬しようとするときは,部局長及び主任者の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(放射性同位元素の廃棄)
第31条 密封されていない放射性同位元素及び放射性同位元素により汚染された物を取り扱う場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。ただし,社団法人日本アイソトープ協会(以下「協会」という。)が引き取らない放射性廃棄物は,事業所の定めるところにより処理するものとする。
(1) 固体状の放射性廃棄物は,可燃物,難燃物,不燃物及び非圧縮性特殊不燃物に区分してポリエチレンの袋に密閉し,所定の容器に収納して保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,無機液体及び有機液体に区分し,所定の容器に収納して保管廃棄すること。また,排水設備によって廃棄する場合には,主任者の指示を受けること。
(3) 動物の放射性廃棄物(動物の死体,その部分及び排せつ物)は,腐敗のおそれのない状態まで乾燥し,所定の容器に収納して保管廃棄すること。また,乾燥処理前の動物性廃棄物は凍結しておくこと。
(4) 気体状又は気化しやすい放射性廃棄物は,できるだけ固体又は液体にし,第1号又は第2号により処理すること。また,排気設備によって廃棄する場合には,排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
2 前項各号に掲げる放射性廃棄物を収納した容器は,協会に廃棄を依頼すること。
第7章 測定
(場所の測定)
第32条 部局長は,主任者の監督のもとに,放射線障害の発生するおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定して,その結果を次の各号に掲げる項目に従い記録,評価し,これを5年間保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
2 前項の測定結果は,見やすい場所に掲示し,管理区域に立ち入る者に周知しなければならない。
3 放射線の量の測定は,1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。ただし,70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては,それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4 事業所における放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は次の箇所について行うものとする。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域境界,事業所等内において人が居住する区域及び事業所の境界
(2) 密封されていない放射性同位元素を取り扱う場合の放射性同位元素による汚染の状況の測定は,作業室,廃棄作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界
5 測定は,作業を開始する前に1回及び作業を開始した後にあっては,次のとおり実施すること。
(1) 密封されていない放射性同位元素を取り扱う場合には,1月を超えない期間ごとに1回測定すること。ただし,排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染の状況の測定は,排気し又は排水する都度行うこと。
(2) 密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して取り扱う場合においては,6月を超えない期間ごとに1回測定すること。ただし,移動して使用する場合,あるいは遮へい物の位置及び取扱方法が一定していない場合は,1月を超えない期間ごとに1回測定すること。
(3) 3.7ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素のみを固定して取り扱う場合の測定は,6月を超えない期間ごとに1回行い,当該放射性同位元素の異常の有無等その状態を点検するときの放射線の量の測定は,放射性同位元素を取り替える都度(ECDを交換する場合には,交換の都度)行うものとする。ただし,移動して使用する場合,あるいは遮へい物及び取扱方法が一定していない場合は,1月を超えない期間ごとに1回測定すること。
(4) エックス線装置については,使用開始前に1回,使用開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回測定すること。
(個人被ばく線量の測定,測定結果の記録)
第33条 部局長は,放射線障害の発生するおそれのある場所に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を使用させ,次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は,胸部(女子にあっては腹部)については1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)で行うこと。皮膚については70マイクロメートル線量当量,眼の水晶体については1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち適切な方について行うこと。また,妊娠中である女子の腹部表面については1センチメートル線量当量で行うこと。
(2) 前号のほか頭部及びけい部からなる部分,胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部からなる部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部からなる部分(女子にあっては腹部及び大たい部からなる部分)以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(3) 人体部位のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,前2号のほか,当該部位についても70マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし,中性子線については,この限りでない。
(4) 測定は,放射線障害の発生するおそれのある場所に立ち入る者について,その場所に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,外部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
(5) 人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくした場合(以下「内部被ばく」という。)又はそのおそれのある場合は,内部被ばくについても測定を行うこと。この場合は,3月(本人の申出等により部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子については1月)を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものは,内部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは,この限りでない。
2 前項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
3 前項の集計結果から実効線量及び等価線量を,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間及び4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について算定し,記録すること。
4 施行規則第1条第10号及び第11号に規定する放射線業務従事者の一定期間内における実効線量限度及び放射線業務従事者の各組織の一定期間内における等価線量限度は,次の各号のとおりとする。
(1) 平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間についての実効線量が100ミリシーベルトを超えないこと。
(2) 4月1日を始期とする1年間についての実効線量が50ミリシーベルトを超えないこと。
(3) 女子(妊娠する可能性がないと診断された者,妊娠の意思のない旨を部局長に書面で申し出た者及び妊娠中である女子を除く。)については,前2号に規定するほか,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間についての実効線量が5ミリシーベルトを超えないこと。
(4) 皮膚については,4月1日を始期とする1年間についての等価線量が500ミリシーベルトを超えないこと。
(5) 眼の水晶体については,4月1日を始期とする1年間についての等価線量が150ミリシーベルトを超えないこと。
(6) 妊娠中である女子については,第1号及び第2号に規定するほか,本人の申出等により部局長が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき,腹部表面については等価線量が2ミリシーベルトを超えないこと,内部被ばくについては実効線量が1ミリシーベルトを超えないこと。
(7) 実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,次の項目を記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
5 地震,火災その他の災害が起こったことにより,放射線障害が発生したとき,又は発生するおそれがあるときの緊急作業に対応する放射線業務従事者(女子にあっては,妊娠する可能性がないと診断された者,妊娠の意思のない旨を部局長に書面で申し出た者に限る。)の線量は,実効線量について100ミリシーベルト,眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1シーベルトを超えないこと。
6 部局長は,個人被ばく線量の測定記録を永久に保存するとともに,記録の都度測定の対象者にその写しを交付するものとする。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第34条 部局長は,管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者に対して,次の各号に掲げる区分に応じて放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 放射線業務従事者
(2) 取扱等業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らないもの
(3) 前2号に規定する者以外の者
2 前項第1号及び第2号に規定する者に対する教育及び訓練の実施時期は,次のとおりとする。
(1) 初めて管理区域に立ち入る前(前項第1号に規定する者に限る。)
(2) 取扱等業務を開始する前(前項第2号に規定する者に限る。)
(3) 管理区域に立ち入った後又は取扱等業務の開始後1年を超えない期間ごと
3 第1項第1号及び第2号に規定する者に対する教育及び訓練の項目及び時間数は,次のとおりとする。
(1) 前項第1号及び第2号の場合にあっては,次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 時間数 | |
項目 | 第1項第1号に規定する者 | 第1項第2号に規定する者 |
放射線の人体に与える影響 | 30分以上 | 30分以上 |
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い | 4時間以上 | 1時間30分以上 |
放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令 | 1時間以上 | 30分以上 |
放射線障害予防規程 | 30分以上 | 30分以上 |
(2) 前項第3号の場合にあっては,放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な項目及び時間数とする。
4 第1項第3号に規定する者に対する教育及び訓練は,当該者が立ち入る放射線施設において,放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について行うものとする。
第9章 健康診断
(健康診断等)
第35条 部局長は,放射線業務従事者として新たに登録を申請する者及び放射線業務従事者に対して,次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 放射線業務従事者として新たに登録を申請する者に対しては,初めて管理区域に立ち入る前に放射線の被ばく歴の有無を問診の上,次の項目について検査及び検診を行うこと。ただし,ウの項目については,医師が必要と認める場合に限る。なお,被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無その他被ばくの状況を問診すること。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率の検査
イ 皮膚の検査
ウ 眼の検査
(2) 放射線業務従事者に対しては,初めて管理区域に立ち入った後,6月を超えない期間ごとに1回,定期に問診を行うこと。ただし,医師が必要と認める場合に限り,前号各項目について検査及び検診を行うものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず,同号の問診を行おうとする日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず,かつ,当該問診を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない場合で,医師が必要と認めないときには,第1号に定める項目について行うことを要しない。
(4) 健康診断を行ったときは,電離放射線健康診断結果報告書を,労働基準監督署に提出しなければならない。
2 放射線業務従事者が,次の各号の一に該当するときは,直ちにその者について前項第1号に定める項目について検査又は検診を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って吸引摂取し,又は経口摂取したとき。
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4) 放射線業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし,又は被ばくしたおそれがあるとき。
3 健康診断の結果は,所定の診断簿に記録し,部局長がこれを保存するものとする。
4 部局長は,健康診断を受けた者に対し,健康診断の都度,前項の記録の写しを交付するものとする。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第36条 部局長は,放射線業務従事者の勤務について,放射線障害を受け,又は放射線障害を受けたおそれのある場合には,主任者及び医師と協議の上,その程度に応じ,次の区分に従って措置するものとする。ただし,エックス線による放射線障害については,エックス線作業主任者及び医師と協議するものとする。
区分 | 勤務措置 |
要観察 | 作業時間短縮 |
要注意 | 作業制限 |
就業禁止 | |
要療養 | 休養 |
2 部局長は,前項の規定に基づき措置した結果を,直ちに学長に報告しなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第37条 部局長は,放射性同位元素等の使用,受入れ又は払出し,保管,運搬,廃棄及び放射線施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え,記帳しなければならない。また,放射線発生装置を使用する場合には,放射線発生装置の使用及び施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え,記帳しなければならない。
2 部局長は,エックス線装置の使用,施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え,記帳しなければならない。
(放射性同位元素等に係る記帳及び保存)
第38条 放射性同位元素,放射性同位元素装備機器に係る帳簿に記載すべき項目は次のとおりとし,帳簿は毎年3月31日又は許可の取消しの日若しくは使用を止めた日に閉鎖し,部局長が5年間保存しなければならない。ただし,事業所を廃止した場合は廃止日に帳簿を閉鎖し,学長が5年間保存しなければならない。
(1) 使用に係る記録
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の使用年月日,目的,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(2) 受入れ又は払出しに係る記録
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(3) 保管に係る記録
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬に係る記録
イ 事業所外における放射性同位元素等の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄に係る記録
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設の点検に係る記録
イ 点検の実施年月日
ロ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練に係る記録
イ 教育及び訓練の実施年月日及び項目
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(放射線発生装置に係る記帳及び保存)
第39条 放射線発生装置に係る帳簿に記載すべき項目は次のとおりとし,帳簿は毎年3月31日又は許可の取消しの日若しくは使用を止めた日に閉鎖し,部局長が5年間保存しなければならない。ただし,事業所を廃止した場合は廃止日に帳簿を閉鎖し,学長が5年間保存しなければならない。
(1) 使用に係る記録
イ 放射線発生装置の種類
ロ 放射線発生装置の使用年月日,目的,方法及び場所
ハ 放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(2) 放射線発生装置を設置している場所の点検に係る記録
イ 点検の実施年月日
ロ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
(3) 教育及び訓練に係る記録
イ 教育及び訓練の実施年月日及び項目
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(エックス線装置に係る記帳及び保存)
第40条 エックス線装置に係る帳簿に記載すべき項目は次のとおりとし,帳簿は毎年3月31日に閉鎖し,部局長が5年間保存しなければならない。
(1) 使用に係る記録
イ エックス線装置の種類
ロ エックス線装置の使用年月日,目的,方法及び場所
ハ エックス線装置の使用に従事する者の氏名
(2) エックス線装置室の点検に係る記録
イ 点検の実施年月日
ロ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
(3) 教育及び訓練に係る記録
イ 教育及び訓練の実施年月日及び項目
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
第11章 危険時の措置
(盗取等の予防)
第41条 主任者及び放射性同位元素を取り扱う者は,放射性同位元素について,盗取及び所在不明が生じないように,特に注意しなければならない。
(事故の措置)
第42条 放射性同位元素の盗取,所在不明その他の事故(以下「事故」という。)が生じた場合その発見者は,直ちに主任者に通報し,通報を受けた主任者は,別表第3に定める連絡通報体制に従い直ちに通報しなければならない。
[別表第3]
2 前項の報告を受けた部局長は,その旨直ちに学長に報告しなければならない。
(災害等による放射線障害の予防)
第43条 部局長は,地震,火災その他の災害(以下「災害」という。)による放射線障害の発生を予防するために,保安上必要な設備を設ける等の適切な措置を講じなければならない。
2 災害及び事故による放射線障害の発生を予防するために,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 放射線施設内の機器,物品等の転倒及び落下を防止するための措置について随時点検し,その適正を期すること。
(2) 非常用設備(非常用電源,保安用品及び消火器等)を随時点検し,正常に機能することを確かめておくこと。
(3) 2次災害を引き起こすおそれのある物品及び薬品の保管及び取扱いには特に注意し,放射線施設内への持込みは必要最小限にとどめること。
(4) 作業を行う場合は,前各号に規定するもののほか,災害等による放射線障害の発生の予防について,あらかじめ十分配慮しておくこと。
(災害時における措置)
第44条 地震,火災等の災害が起こった場合には,主任者は放射線施設の点検を行わなければならない。
2 主任者は,前項の結果を部局長に報告しなければならない。
3 部局長は,前項の報告があったときは,その旨を遅滞なく,学長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第45条 災害が起こったことにより,放射線障害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは,人命の尊重を優先して行動し,放射線障害の発生を予防するために,可能な限り,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 強い地震が発生した場合には,直ちに作業を中止し,放射性同位元素等による被ばく,汚染を防止するとともに,火災の発生,有毒物質の漏えい等のないよう措置を講ずること。また,放射線発生装置を使用している場合は,直ちに放射線の発生を停止すること。
(2) 放射線施設に火災が発生し,又は放射線施設に延焼するおそれがある場合には,消火又は延焼の防止に努めること。
(3) 緊急作業を行う場合には,しゃへい具,かん子又は保護具を用いること,放射線に被ばくする時間を短くすること等により,緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。
(4) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかに救出し,避難させる等緊急の措置を講ずること。
(5) 放射性同位元素による汚染が生じた場合には,速やかに,その拡がりを防止すること。
(6) 放射性同位元素を他の場所に移す余裕がある場合には,必要に応じて,これを安全な場所に移すこと。
2 災害が起こったことにより,放射線障害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは,次の各号の定めるところにより措置しなければならない。
(1) 当該事態を発見した者は,直ちに主任者及び部局長に通報すること。
(2) 主任者は,災害の拡大防止に努めるとともに,応急の措置を講じなければならない。
(3) 第1号の通報を受けた部局長は,別表第3に定める連絡通報体制に従い直ちに通報するとともに必要に応じて警察署,労働基準監督署及び消防署に通報すること。
[別表第3]
3 部局長は,前項各号の事態が生じた場合は,直ちに学長に報告しなければならない。
4 学長は,前項の通報があったときは,その旨を遅滞なく,原子力規制委員会その他関係機関の長に届け出るものとする。
(エックス線装置の危険時の措置)
第46条 災害及び事故が発生したときは,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 強い地震が発生した場合及びエックス線装置室に火災が発生した場合は,直ちにエックス線装置の電源を切ること。
(2) エックス線装置室に火災が発生し,又はエックス線装置室に延焼するおそれがある場合には,消火又は延焼の防止に努めること。
(3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかにエックス線作業主任者に届け出の上,適切な措置を講ずること。
第12章 報告
(放射線管理状況報告)
第47条 部局長は,毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について,放射線管理状況報告書を作成し,学長に,5月31日までに報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告書を,6月30日までに原子力規制委員会に提出しなければならない。
(特定放射性同位元素に係る報告)
第47条の2 部局長は,密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの(以下「特定放射性同位元素」という。)に係る受入れ又は払出しを行った場合は,直ちに学長に報告しなければならない。
2 特定放射性同位元素を所持する部局長は,前項の報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更(当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)した場合は,直ちに学長に報告しなければならない。この場合において,一連の行為として受入れ又は払出しを行ったときは,前項の報告をあわせて行うものとする。
3 学長は,前2項の報告を受けたときは,特定放射性同位元素の受入れ若しくは払出しを行った日又は特定放射性同位元素の内容を変更した日から15日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
4 特定放射性同位元素を所持する部局長は,毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素の内容について,5月31日までに学長に報告しなければならない。
5 学長は,前項の報告に基づき,本学が所持している特定放射性同位元素の内容を6月30日までに原子力規制委員会に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第48条 部局長は,次の各号の一に該当する事態が発生したときは,その状況及びそれに対する措置を直ちに学長に報告しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明
(2) 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の異状漏えい
(3) 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばく
(4) 前3号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある事態
(5) 車両等による放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の運搬に関し,放射線障害以外の障害が発生し,又は発生するおそれのある事態
2 学長は,前項に定める事態の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を事態の発生したときから10日以内にそれぞれ原子力規制委員会及びその他関係機関の長に報告するとともに,遅滞なく警察署及び労働基準監督署に届け出るものとする。
第13章 雑則
(放射性同位元素等の使用等の申請)
第49条 新たに放射性同位元素,放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置を使用しようとする部局の長は,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて原子力規制委員会に申請しなければならない。
2 部局長は,放射性同位元素,放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置の使用について承認を受けた事項若しくは届け出た事項を変更しようとする場合又はこれらの使用を廃止しようとする場合で,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて変更承認申請又は変更届等を行わなければならない。
(学外者の使用)
第50条 本学の職員及び学生以外の者で,放射線施設又はエックス線装置の使用を希望する者は,部局長に申請し,その許可を得なければならない。
2 部局長は,前項の申請があったときは,主任者又はエックス線作業主任者の同意を得て,放射線施設又はエックス線装置を使用する資格があると認める場合に限り,許可するものとする。
(雑則)
第51条 部局長は,当該事業所の放射線障害予防規程及びその他必要な事項を定め,学長に報告しなければならない。
附 則
この規定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度規程第33号)
|
この規定は,平成17年9月8日から施行し,平成17年5月10日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第78号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 部局長は,この規程による改正後の第14条の規定にかかわらず,この規程施行の際現に主任者に選任されている者に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日までに最初の定期講習を受けさせなければならない。
(1) 平成7年3月31日以前に選任された主任者 平成18年3月31日
(2) 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間に選任された主任者 平成19年3月31日
(3) 平成14年4月1日以後に選任された主任者 平成20年3月31日
附 則(平成22年7月21日平成22年度規程第21号)
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この規定は,平成22年7月21日から施行する。
附 則(平成22年9月10日平成22年度規程第29号)
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この規程は,平成22年9月10日から施行し,平成22年4月1日から適用する。ただし,第38条第1項本文及び第39条第1項本文の改正規定については平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成22年9月10日平成22年度規程第35号)
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この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規程第89号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月20日平成28年度規程第29号)
|
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業所の名称 |
信州大学教育学部 |
信州大学理学部 |
信州大学医学部附属病院 |
信州大学工学部 |
信州大学繊維学部 |
信州大学基盤研究支援センター |
別表第2(第4条関係)
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別表第3(第42条及び第45条関係)
連絡通報体制
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