○信州大学外国人受託研修員規程
(平成16年4月1日信州大学規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 受託研修員となることのできる者は,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れ許可)
第3条 受託研修員の受入れは,機構の理事長からの申請に基づき,各学部の教育・研究に支障のない範囲において,学部の教授会の議を経て,学長が許可する。
(研修期間)
第4条 受託研修員の研修期間は,1年以内とし,かつ,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることができない。ただし,学長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
(研修期間の延長)
第5条 学長は,受託研修員の研修の継続が必要であると認める場合は,研修期間の延長を許可することがある。
2 第3条の規定は,前項の規定により研修期間の延長を許可する場合について準用する。
[第3条]
(研修期間の区分)
第6条 受託研修員の研修期間区分は,事業年度内における研修する期間の日数により,1箇月を単位として区分する。
2 前項の1箇月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条 学部長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
2 前項の研修目的を達成するために必要な場合は,学部長は,指導教員の申出により,第4条に規定する研修期間中に学外における研修を行わせることができる。
[第4条]
(研修料)
第8条 受託研修員の研修料の額は,別に定める。
(研修料の徴収)
第9条 受託研修員の受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研修料を,機構から直ちに徴収するものとする。
2 第4条ただし書の規定により当該事業年度を超えて研修期間を許可された場合及び第5条の規定に基づき研修期間を延長することにより研修期間が当該事業年度を超える場合の翌年度以降に係る研修料は,別に定める区分により翌年度の始めに徴収するものとする。
3 第5条の規定に基づき,研修期間を延長することにより研修期間区分に変更を生じた場合は,延長する研修期間を加算して別に定める区分により研修料の額を算定し,直ちにその差額を徴収するものとする。
[第5条]
4 既納の研修料は,原則として,返付しない。
(許可の取消し)
第10条 研修料が納付されない場合又は学部の教授会において,受託研修員として不適当と認められた場合は,第3条の許可(第5条第2項の規定により準用する場合を含む。)を取り消すものとする。
[第3条]
(研修修了証書)
第11条 学長は,所定の研修を修了した者には,研修修了証書を授与することがある。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,受託研修員の研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に受託研修員である者は,この規程の規定により受け入れたものとみなす。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第46号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。