○信州大学中国医学研修生規程
(平成16年4月1日信州大学規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)における中国医学研修生(以下「研修生」という。)の受入れ手続その他必要な事項を定める。
(資格)
第2条 研修生として受け入れることのできる者は,財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する研修生であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れ許可)
第3条 研修生の受入れは,協会の理事長からの申請に基づき,医学部の教育・研究に支障のない範囲において,医学部教授会の議を経て,学長が許可する。
(研修期間)
第4条 研修生の研修期間は,4月から翌年3月までの1年間とする。
(研修方法)
第5条 医学部長は,研修生の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
(研修料)
第6条 研修生の研修料の額は,別に定める。
(研修料の徴収方法)
第7条 研修生の受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研修料を別に定める区分により協会から直ちに徴収するものとする。
2 既納の研修料は,返還しない。
(研修の中止)
第8条 病気その他の理由により,研修を継続することが不適当と認められた者に対しては,医学部教授会の議を経て,学長は研修を中止させることができる。
(研修修了証書)
第9条 研修生が,その研修期間を終了し,研修修了証書の交付を受けようとするときは,医学部長を経て,学長に願い出なければならない。
2 前項による願い出があったときは,学長は,研修修了証書を交付する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,医学部長が,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に研修生である者は,この規程の規定により受け入れたものとみなす。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第46号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。