○信州大学中国政府派遣研究員要項
(平成16年4月1日信州大学要項第22号)
改正
平成17年4月21日平成17年度要項第1号
平成18年3月30日平成17年度要項第11号
平成21年9月29日平成21年度要項第1号
令和元年8月30日令和元年度要項第17号
令和元年9月19日令和元年度要項第20号
令和2年3月31日令和元年度要項第52号
令和4年3月31日令和3年度要項第34号
令和5年3月29日令和4年度要項第30号
令和6年5月28日令和6年度要項第7号
令和7年6月26日令和7年度要項第3号
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)における中国政府派遣研究員(以下「研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において「部局」とは,各学部,各研究科,総合健康安全センター,DE&I推進センター,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構,情報・DX推進機構,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点,共創研究クラスターの各共創研究所,医学部附属病院,全学教育センター,国際科学イノベーションセンター及び情報基盤センターをいう。
第3 資格
研究員として受け入れることのできる者は,公益社団法人科学技術国際交流センター(以下「交流センター」という。)から受入れ依頼された中国政府が派遣する研究員であって,概ね15年以上の教職,研究経験を有し,かつ,日本語能力が相当程度に達していると認められ,本学において受入れ教員の指導及び助言のもとに研究に従事する者とする。
第4 受入れ決定
1 研究員の受入れは,交流センターからの依頼に基づき,本学の教育研究上支障のない場合に限り,当該受入れ部局の長(以下「部局長」という。)の承認を得て,学長が決定する。
2 学長は,受入れを決定したときは,交流センターに受入れ承諾書を送付するものとする。
第5 受入れ期間
研究員の受入れ期間は,6箇月から1年までの範囲内とする。
第6 研究方法
1 研究員は,あらかじめ定められた研究計画に従い,当該受入れ教員の指導及び助言のもとに研究に従事するものとする。
2 研究員は,研究のために学会,シンポジウム等に参加する場合は,あらかじめ旅行計画書(別紙様式)を作成し,受入れ教員の承認を得た後,部局長に提出するものとする。
第7 研究支援費
学長は,研究員の受入れ後速やかに,当該研究員の受入れ環境の整備に要する経費を交流センターに請求するものとする。
第8 研究の中止
研究員が,疾病その他の理由により,研究を継続する見込みがないと認められる場合は,当該研究を中止させることがある。
第9 報告書の提出
学長は,研究員の受入れ期間が終了したときは,当該年度の3月末日までに報告書を作成し,交流センターに提出するものとする。
第10 諸規則の遵守
研究員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
第11 雑則
この要項に定めるもののほか,研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 この要項実施の際現に研究員である者は,この要項の規定により受け入れたものとみなす。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度要項第17号)
この要項は,令和元年8月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センター及び学術研究・産学官連携推進機構に係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度要項第20号)
この要項は,令和元年9月19日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第52号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第34号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第30号)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要項第7号)
この要項は,令和6年5月29日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度要項第3号)
この要項は,令和7年6月27日から実施する。
別紙様式(第6関係)
旅行計画書