○信州大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員受入れ規程
(平成16年4月1日信州大学規程第8号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第81号
平成17年4月21日平成17年度規程第5号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成18年10月5日平成18年度規程第22号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成30年3月29日平成29年度規程第127号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)において受け入れる私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研修員 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員をいう。
(2) 部局等 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第3条第2項に定める組織(学術研究院を除く。)をいう。
(受入れ承認)
第3条 私学研修員の受入れは私学研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき,専修学校研修員の受入れは一般財団法人職業教育・キャリア教育財団理事長の申出に基づき,公立高等専門学校研修員の受入れは公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき,公立大学研修員の受入れは公立大学研修員を派遣しようとする大学長の申出に基づき,教職員支援機構研修員の受入れは独立行政法人教職員支援機構理事長の申出に基づき,本学の教育研究上支障のない場合に限り,学長がこれを承認する。
2 学長は,前項の承認にあたり当該研修員を受け入れることとなる部局等の長の承認を得るものとする。
(研究期間)
第4条 研修員の研究期間は,原則として1年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合には,その期間内において,研究期間を短縮することができる。
(研究方法等)
第5条 研修員は,指導教員の指導の下に,講義,演習,実験及び実習に参加するとともに,附属図書館,研究室及び実験実習室を利用して研究することができる。
(研究料)
第6条 研修員の研究料の額は,別に定める。
2 研究料は,原則として3月ごとに,3箇月分に相当する額をその当初の月に徴収するものとする。ただし,研修期間に3箇月未満の端数が生じた場合は,前項に定める研修料の1箇月分に相当する額に,その月数を乗じた額をその当初の月に徴収するものとする。
3 研修員が研究を中止した場合には,既納の研究料は,還付しない。
(研修証明書)
第7条 研修員には単位を与えないものとする。ただし,願い出により研修証明書を与えることができる。
(研究の中止)
第8条 研修員が,疾病その他の理由により,研究を継続する見込みがないと認められるときは,研究を中止させることがある。
(諸規則の遵守)
第9条 研修員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研修員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第81号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月5日平成18年度規程第22号)
この規程は,平成18年10月5日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日平成29年度規程第127号)
この規程は,平成30年4月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第2条第2号の改正規定については,平成28年4月1日から,一般財団法人職業教育・キャリア教育財団に係る改正規定については,平成24年4月1日から適用する。