○信州大学内地研究員受入れ要項
(平成17年3月31日信州大学要項第28号) |
|
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)において受け入れる内地研究員に関し必要な事項を定める。
第2 目的
内地研究員は,本学以外の国立大学法人の大学及び短期大学並びに独立行政法人国立高等教育専門学校機構(以下「派遣機関」という。)の教員に対し,本学において,その専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させることを目的とする。
第3 定義
この要項において「部局等」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
第4 資格
内地研究員として受け入れることのできる者は,派遣機関の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
第5 研究期間
内地研究員の研究期間は,1年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合には,その期間内において研究期間を短縮することができる。
第6 研究方法
内地研究員は,本学において指導教員の指導のもとに,本学の施設,設備等を利用して研究に従事するものとする。
第7 受入れの手続
1 内地研究員の受入れは,派遣機関の長からの申出に基づき,本学の教育研究上支障のない場合に限り,学長がこれを承認する。
2 学長は,前項の承認にあたり当該内地研究員を受け入れることとなる部局等の長の承認を得るものとする。
第8 決定通知
学長は,第7により受入れを承認したときは,当該派遣機関の長に受入れの決定について通知する。
第9 研究料
1 内地研究員の研究料の額は,別に定める。
2 派遣機関の長は,当該内地研究員の研究開始の前日までに研究料を納付するものとする。
3 研究料が納付されない場合には,受入れの承認を取り消すものとする。
4 内地研究員が研究を中止した場合には,既納の研究料は,還付しない。
第10 研究の中止
内地研究員が,疾病その他の理由により,研究を継続する見込みがないと認められるときは,学長は派遣機関の長と協議の上,研究を中止させることがある。
第11 研究証明書の交付
内地研究員には,願い出により研究証明書を交付することができる。
第12 諸規則の遵守
内地研究員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
第13 雑則
この要項に定めるもののほか,内地研究員の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
|
この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
|
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年1月29日平成18年度要項第3号)
|
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
|
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
|
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度要項第16号)
|
この要項は,令和元年8月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センター及び学術研究・産学官連携推進機構に係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第51号)
|
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第29号)
|
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要項第17号)
|
この要項は,令和5年3月1日から実施する。