○信州大学内地研究員派遣要項
(平成16年7月29日信州大学要項第19号) |
|
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)で実施する内地研究員の派遣について,必要な事項を定める。
第2 目的
内地研究員は,本学の教員に対し,勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させることを目的とする。
第3 定義
1 この要項において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
2 この要項において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
第4 資格
内地研究員になることのできる者は,本学の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
第5 研究期間
内地研究員の研究期間は,6箇月以上10箇月以内とする。ただし,特別の事情がある場合には,この期間を延長し,又は短縮することができる。
第6 研究方法
内地研究員は,本学以外の大学,研究所その他研究機関(以下「受入れ機関」という。)において指導教授等の指導のもとに,当該受入れ機関の施設,設備等を利用して研究に従事するものとする。
第7 候補者の推薦
1 内地研究員に応募しようとする教員は,あらかじめ受入れ機関の指導教授等の内諾を得た上で別に定める内地研究員調書により部局長へ申し出るものとする。
2 部局長は,前項の申出により,選考の順位を付して候補者を学長に推薦するものとする。この場合において,第4ただし書の教育研究上特に必要があると認められる教授については,その理由等を具体的に記載した書類を添付するものとする。
第8 決定
学長は,部局長の推薦した者のうちから,内地研究員を決定し,その旨を部局長へ通知する。
第9 受入れの依頼
学長は,第8により内地研究員を決定した場合は,受入れ機関の長に対し,内地研究員の受入れを依頼し,その承諾を得るものとする。
第10 旅費
内地研究員に支給する旅費については,国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)及び国立大学法人信州大学旅費細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第45号)の定めるところによる。
第11 研究費
1 内地研究員の研究費は,受入れ機関の長の定める額を,本学から当該受入れ機関に対して支払うものとする。
2 前項の場合において,受入れ機関の長が内地研究員の研究費の額を定めていない等のときは,次の表に掲げる額を標準として,学長と当該受入れ機関の長との協議により定めるものとする。
教授 | 月額 29,400円 |
准教授 | 月額 15,800円 |
講師 | 月額 11,600円 |
助教及び助手 | 月額 7,400円 |
備考 この表中の月額には,消費税相当額を含むものとする。 |
第12 研究の開始
内地研究員は,研究開始の日までに研究場所に到着するものとし,研究開始の日に別に定める研究開始届を学長に提出しなければならない。
第13 研究の中断
1 内地研究員は,研究期間中,研究を中断したときは,直ちにその理由を付して,学長に報告しなければならない。
2 前項の場合において,中断期間中,第10に定める日額旅費は,支給しないものとする。
第14 研究の中止
1 内地研究員は,研究期間中において,研究を中止するときは,あらかじめその理由を付して,学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の申出により研究の中止を決定したときは,その旨を受入れ機関の長に通知するものとする。
第15 研究の終了
内地研究員は,研究期間が終了したときは,直ちに別に定める研究終了届を学長に提出するとともに,その研究成果を報告しなければならない。
第16 雑則
この要項に定めるもののほか,内地研究員の派遣に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成16年7月29日から実施する。
2 平成16年度における内地研究員の研究期間は,第5の規定にかかわらず,5箇月以上8箇月以内とする。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
|
この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
|
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年1月29日平成18年度要項第3号)
|
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
|
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
|
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度要項第15号)
|
この要項は,令和元年8月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センター及び学術研究・産学官連携推進機構に係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月16日令和元年度要項第27号)
|
この要項は,令和2年1月16日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第50号)
|
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第28号)
|
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要項第16号)
|
この要項は,令和5年3月1日から実施する。