○信州大学共同利用大型機器利用規程
(平成16年4月1日信州大学規程第6号)
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)が設置する共同利用大型機器(以下「機器」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第2条 機器を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) その他機器の管理責任者(以下「機器管理責任者」という。)が適当と認めた者
(利用の範囲)
第3条 機器は,次の各号に掲げる場合に限り,利用することができるものとする。
(1) 学術研究を目的とするとき。
(2) 学生に対する教育,研修又は技術指導を目的とするとき。
(3) その他機器管理責任者が必要と認めたとき。
(利用の申請)
第4条 機器を利用しようとする者は,利用しようとする機器ごとに所定の利用申請書を別に定める当該機器管理責任者に提出しなければならない。
(利用の承認)
第5条 機器管理責任者は,前条の規定による申請が適当であると認めたときは,これを承認し,その旨を申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第6条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用申請書の記載事項に変更が生じたときには,速やかに当該機器管理責任者に届け出て,その承認を得なければならない。
2 前項に規定する変更の承認については,前条の規定を準用する。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は,別に定める利用細則を遵守するとともに,当該機器管理責任者の指示に従わなければならない。
(報告)
第8条 利用者は,機器の利用を終了し,又は中止したときは,速やかにその旨を当該機器管理責任者に届け出るものとする。
2 機器管理責任者は,必要に応じ,利用者に対して,当該機器の稼働状況その他利用に係る事項について報告を求めることができる。
(利用承認の取消し等)
第9条 機器管理責任者は,利用者が次の各号の一に該当するときは,当該機器の利用の承認を取り消し,又は一定期間当該機器の利用を中止させることができる。
(1) この規程又は別に定める利用細則に違反したとき。
(2) 機器の利用に重大な支障を生じさせたとき又はそのおそれのあるとき。
(3) その他利用させることが不適当と認めたとき。
(経費の負担)
第10条 機器の利用に係る経費は,利用者の負担とする。
2 前項に規定する経費の額及び納入方法は,別に定める。
(損害賠償)
第11条 利用者は,故意又は重大な過失により機器を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに当該機器管理責任者に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,機器の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に利用の承認を受けている者は,この規程の規定により,承認を受けているものとみなす。