○信州大学寄附講座及び寄附研究部門規程
(平成16年4月1日信州大学規程第5号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第48号
平成17年3月31日平成16年度規程第80号
平成17年4月21日平成17年度規程第5号
平成17年10月26日平成17年度規程第43号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成18年7月20日平成18年度規程第7号
平成19年1月29日平成18年度規程第41号
平成19年3月19日平成18年度規程第104号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年2月18日平成21年度規程第50号
平成22年3月26日平成21年度規程第85号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成25年11月21日平成25年度規程第32号
平成26年3月19日平成25年度規程第43号
平成26年6月19日平成26年度規程第2号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成28年12月22日平成28年度規程第47号
平成29年2月16日平成28年度規程第57号
平成30年2月20日平成29年度規程第97号
平成30年2月20日平成29年度規程第93号
平成30年2月22日平成29年度規程第101号
令和元年8月30日令和元年度規程第74号
令和2年12月16日令和2年度規程第78号
令和3年2月17日令和2年度規程第116号
令和3年6月22日令和3年度規程第22号
令和4年3月31日令和3年度規程第179号
令和5年2月28日令和4年度規程第122号
(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)については,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座等の設置及び運営は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し,本学の自主性及び主体性の下に本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 本学における教育研究のための組織であって,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 本学における研究のための組織であって,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には,当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について,寄附者から申出があった場合には,寄附者が明らかとなるような名をそれに付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は,寄附講座等の設置に係る経費等の寄附申込あり,当該申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認める場合は,当該部局において定める方法により寄附講座等の受入れについて決定し,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請に当たっては,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 寄附申込書(別紙様式第1号)
(2) 寄附講座及び寄附研究部門の概要(別紙様式第2号)
(3) 担当教員予定者の履歴書(別紙様式第3号)及び就任承諾書(別紙様式第4号)
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申請内容が本学の理念及びこれに基づき掲げる目標に則り本学の教育研究の豊富化及び活性化に寄与すると認められる場合は,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の議を経て寄附講座等の設置を決定し,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に報告するものとする。
(部局長への通知)
第7条 学長は,前条の規定に基づき,寄附講座等の設置を決定した場合は,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(設置の報告及び公表)
第8条 学長は,寄附講座等が設置されたときは,本学の公式Webサイトへの記載その他の方法により公表するものとする。
(存続期間)
第9条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は更新することができるものとし,更新の手続は設置の例に準ずるものとする。
(寄附講座等の構成等)
第10条 寄附講座等には少なくとも教授相当又は准教授相当の者1人及び助教相当以上の者1人の教員(以下「担当教員」という。)を置くものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
2 個人が行った寄附においては,当該個人を担当教員とすることはできない。
3 担当教員は,信州大学特任教員の委嘱に関する規程(平成17年信州大学規程第121号)に定める特任教員,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)に定める特定雇用教員若しくは特任教員,信州大学特別特任教授規程(平成17年信州大学規程第120号)に定める特別特任教授又は信州大学特別栄誉教授規程(令和元年信州大学規程第322号)第6条に基づき雇用する特別栄誉教授をもって充てる。この場合において,寄附講座の担当教員には,特定雇用教員又は1年を超える期間を定めて雇用する常勤(本学に常時就業することを要する勤務形態をいう。)の特別特任教授若しくは特別栄誉教授を少なくとも1人は含めなければならない。
(担当教員の職務)
第11条 担当教員は,当該寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
2 担当教員は,教授会又は研究科委員会が必要と認めた場合にはこれに出席し,意見を述べることができる。
(責任教員)
第12条 寄附講座等を置く部局に当該部局において寄附講座等に係る連絡調整を行う教員(以下「責任教員」という。)を置く。
2 責任教員は,寄附講座等を置く部局に配置される信州大学学術研究院の教授又は准教授の職にある者をもって充てる。
(協力教員)
第12条の2 寄附講座等に担当教員と協力して寄附講座等における教育研究を行う教員(以下「協力教員」という。)を置くことができる。
2 協力教員は,本学の教員とする。
(経費の受入れ)
第13条 寄附講座等の設置に係る経費の寄附は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附講座等の設置に係る経費は,国立大学法人信州大学寄附金取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第65号)に定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(特許等の取扱い)
第14条 担当教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号)の規定を準用する。
(内容の変更)
第15条 部局長は,第5条第2項第2号の内容を変更しようとするときは,学長に協議するものとする。ただし,寄附の時期に係る変更,寄附金の使途に係る変更及び協力教員に係る変更については,協議を要しない。
(活動状況の報告)
第16条 寄附講座等を設置する部局の部局長は,寄附講座等の活動状況を,学術研究院会議及び教育研究評議会に毎年度報告するものとする。
(成果の公表)
第17条 第9条の存続期間が終了したときは,当該部局長の定めるところにより,その教育研究の成果の概要を取りまとめ,公表するものとする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,寄附講座等について必要な事項は各部局長が定め,学長に届け出るものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 総合情報センター,高等教育研究センター,地域戦略センター,国際交流センター,ヒト環境科学研究支援センター,山岳科学総合研究所,e-Learningセンター及びカーボン科学研究所については,この規程中「教授会」とあるのは国立大学法人信州大学学内共同教育研究施設等管理委員会とし,地域共同研究センター,サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー及びイノベーション研究・支援センターについては,この規程中「教授会」とあるのは信州大学産学官連携推進本部運営委員会とし,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))については,この規程中「教授会」とあるのは国立大学法人信州大学世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))運営会議とし,医学部附属病院については,この規程中「教授会」とあるのは信州大学医学部附属病院診療科長会とする。
3 この規程施行の際現に存続している寄附講座等は,この規程の規定により設置されたものとみなす。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第48号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第80号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第8条の改正規定は,平成17年4月2日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度規程第43号)
この規程は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年1月29日平成18年度規程第41号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第104号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日平成21年度規程第50号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第85号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成26年3月19日平成25年度規程第43号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日平成26年度規程第2号)
1 この規程は,平成26年6月19日から施行する。ただし,第3条の改正規定及び次項の規定については,平成26年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定において「教授会」とあるのは,先鋭領域融合研究群の各研究所については,信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会と,総合情報センターについては,国立大学法人信州大学情報委員会と,高等教育研究センターについては,信州大学高等教育センター会議と,国際交流センターについては,国立大学法人信州大学国際教育交流委員会と,e-Learningセンター,ヒト環境科学研究支援センター,地域戦略センター,地域共同研究センター,サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー及びイノベーション研究・支援センターについては,各センターの運営委員会とする。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第4項の規定については,平成26年9月18日から適用する。
2 この規程による改正後の規定において「教授会」とあるのは,地域防災減災センターについては,地域防災減災センター運営委員会とする。
3 この規程による改正後の規定において,信州大学寄附講座及び寄附研究部門規程の一部を改正する規程(平成26年6月19日平成26年度規程第2号)附則第2項本文中「国際交流センター」を,「グローバル教育推進センター」に改め,同項の規定を適用する。
4 この規程による改正後の規定において,原規程(平成16年4月1日制定)附則第2項本文中「国立大学法人信州大学世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))運営会議」を,「信州大学国際科学イノベーション推進本部会議」に改め,同項の規定を適用する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度規程第47号)
この規程は,平成28年12月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規程第57号)
1 この規程は,平成29年2月16日から施行する。
2 この規程施行の際,現に設置されている寄附講座等は,この規程による改正後の規程により設置されたものとみなす。
附 則(平成30年2月20日平成29年度規程第97号)
この規程は,平成30年2月20日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月20日平成29年度規程第93号)
1 この規程は,平成30年2月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定において「教授会」とあるのは,先鋭領域融合研究群の各研究所については,信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会と,総合情報センターについては,国立大学法人信州大学情報委員会と,高等教育研究センターについては,信州大学高等教育センター会議と,e-Learningセンター及び基盤研究支援センターについては,各センターの運営委員会と,グローバル教育推進センターについては,国立大学法人信州大学国際教育交流委員会と,地域防災減災センターについては,地域防災減災センター運営委員会と,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI)) については,信州大学国際科学イノベーション推進本部会議と,医学部附属病院については,信州大学医学部附属病院診療科長会とする。
附 則(平成30年2月22日平成29年度規程第101号)
1 この規程は,平成30年2月22日から施行する。
2 この規程による改正後の規定において「教授会」とあるのは,先鋭領域融合研究群の各研究所については,信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会と,総合情報センターについては,国立大学法人信州大学情報委員会と,次代クラスター研究センターの各研究センターについては,信州大学学術研究院会議と,高等教育研究センターについては,信州大学高等教育センター会議と,e-Learningセンター及び基盤研究支援センターについては,各センターの運営委員会と,グローバル教育推進センターについては,国立大学法人信州大学国際教育交流委員会と,キャリア教育・サポートセンターについては,国立大学法人信州大学キャリア形成委員会と,地域防災減災センターについては,地域防災減災センター運営委員会と,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI)) については,信州大学国際科学イノベーション推進本部会議と,医学部附属病院については,信州大学医学部附属病院診療科長会とする。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第74号)
1 この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の規定において「教授会」とあるのは,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点については,信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会と,総合情報センターについては,国立大学法人信州大学情報委員会と,グローバル化推進センターについては,国立大学法人信州大学国際教育交流委員会と国立大学法人信州大学国際学術交流委員会の合同の委員会と,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI)) については,信州大学国際科学イノベーション推進本部会議と,医学部附属病院については,信州大学医学部附属病院診療科長会とする。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第78号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第116号)
この規程は,令和3年2月18日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第22号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第179号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第122号)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後において,「教授会」を読み替える附則の規定については適用しない。
別紙様式第1号(第5条関係)
寄附申込書

別紙様式第2号(第5条関係)
寄附講座及び寄附研究部門の概要

別紙様式第3号(第5条関係)
履歴書

別紙様式第4号(第5条関係)
就任承諾書