○国立大学法人信州大学法人職員連絡会要項
(平成18年12月26日国立大学法人信州大学要項第21号)
改正
平成19年9月28日平成19年度要項第7号
平成21年10月1日平成21年度要項第2号
平成23年3月29日平成22年度要項第13号
平成25年4月1日平成25年度要項第2号
平成27年3月30日平成26年度要項第1号
平成28年10月31日平成28年度要項第4号
平成29年12月15日平成29年度要項第11号
令和元年6月10日令和元年度要項第4号
令和4年3月31日令和3年度要項第27号
令和6年5月28日令和6年度要項第5号
令和7年3月31日令和6年度要項第23号
第1 設置
国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に,本法人の代表者(本法人を代表する役員及び職員をいう。以下「法人代表者」という。)と職員の代表者(本法人の職員を代表する者をいう。以下「職員代表者」という。)との間の経営情報の共有及び連絡調整のために,国立大学法人信州大学法人職員連絡会(以下「法職連絡会」という。)を置く。
第2 連絡対象事項
法職連絡会は,次の各号に掲げる事項を連絡対象事項とする。
(1) 本法人の中期計画,概算要求等に関すること。
(2) 本法人経営に係る評価に関すること。
(3) 本法人の予算及び決算に関すること。
(4) 本法人の組織編制及び業務運営方針に関すること。
(5) 本法人の要員計画及び要員配置・育成方針に関すること。
(6) その他本法人の経営に関する重要な方針に係る事項で,第6に定める準備協議を経たものに関すること。
第3 組織
1 法職連絡会は,連絡対象事項に応じて,次の各号に掲げる法人代表者及び職員代表者のうちから,学長が必要と認める者で組織する。
(1) 法人代表者
イ 学長
ロ 理事
ハ 副学長
ニ 事務局長
ホ 学長府長,総務部長,財務部長,研究推進部長,国際部長,環境施設部長,医学部附属病院事務部長,学務部長,人事課長
ヘ その他学長が必要と認める職員
(2) 職員代表者
イ 本法人の各事業場職員代表者
ロ イの職員代表者が所属しない部局から推薦された職員
ハ 信州大学教職員組合執行委員長,副執行委員長,事務局長及び執行委員(前号に定める理事及び副学長と同数以内とする。)
ニ その他学長が必要と認める部局から推薦された職種別職員代表者(副課長・副事務長・専門員系,事務系,技術系,技能系,医療系,看護系,図書系,教務系,附属学校園教員系)各若干名
2 法職連絡会に幹事を置き,法人代表者及び職員代表者のうちから,各々選出する。
第4 議事進行
1 法職連絡会の議事進行は,総務担当の理事が行う。
2 前項の理事に事故があるときは,学長があらかじめ指名した者が,議事進行を行う。
第5 実施方法
1 法人代表者は,法職連絡会において,第2に定める連絡対象事項に関する経営方針,経営状況,経営資料その他の経営情報を職員代表者に提示し,説明する。
2 法職連絡会では,前項の説明に対する質疑応答及び意見交換を行う。
第6 準備協議
法職連絡会の開催に先立ち,その都度連絡対象事項を設定するため,法人代表者幹事及び職員代表者幹事との間で準備協議を行う。
第7 開催
1 法職連絡会は,年2回及び臨時に必要とする場合に開催する。
2 開催時間は,1回に付き2時間程度とする。
第8 庶務
法職連絡会の庶務は,総務部人事課において処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか,法職連絡会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成18年12月26日から実施する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度要項第7号)
この要項は,平成19年10月1日から実施する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度要項第2号)
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
この要項は,平成27年4月1日から実施し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度要項第4号)
この要項は,平成28年10月31日から実施し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度要項第11号)
この要項は,平成29年12月15日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度要項第4号)
この要項は,令和元年6月10日から実施し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第27号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要項第5号)
この要項は,令和6年5月29日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第23号)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。