○信州大学アソシエイト研究員実施要項
(平成17年11月17日信州大学要項第33号)
改正
平成19年2月8日平成18年度要項第4号
平成22年3月31日平成21年度要項第9号
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という)におけるアソシエイト研究員に関し,必要な事項を定める。
第2 目的
アソシエイト研究員は,本学の大学院博士課程修了者等で,優れた研究能力を有し,本学で研究の継続を希望する者に,研究に従事する機会,場等を提供することを目的とする。
第3 資格
アソシエイト研究員として受入れることができる者は,原則として,募集を行う年の4月1日現在,40歳未満で,博士の学位を取得している者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者とする。
第4 受入れ方法
アソシエイト研究員の受入れは,別に定める「信州大学アソシエイト研究員募集要項」に従い,研究指導教員(専任の教授又は准教授。以下同じ。)の推薦に基づき学長が決定する。
第5 受入れ期間等
1 アソシエイト研究員の受入れ期間は,募集を行った年の4月1日から翌年の3月31日までの1事業年度の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず,アソシエイト研究員が研究の延長を希望する場合には,当該アソシエイト研究員の研究業績を審査し,翌事業年度の範囲内に限り延長することができるものとする。
第6 研究への従事
1 アソシエイト研究員は,研究指導教員の指導の下に,研究に従事するものとする。
2 アソシエイト研究員は,研究に必要な施設,設備等を本学の教育研究に支障のない範囲で使用することができるものとする。
第7 アソシエイト研究員の名称
アソシエイト研究員は,「信州大学アソシエイト研究員」と称することができる。
第8 諸規則の遵守等
1 アソシエイト研究員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
2 アソシエイト研究員は,常勤的な職に就いた場合には,その資格を喪失する。
3 アソシエイト研究員は,研究終了時に,研究報告書を提出しなければならない。
4 受入れ期間中の研究の結果生じたと判断されるアソシエイト研究員の特許権等研究成果の取扱いについては,国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号)の規定を準用する。
5 アソシエイト研究員が,受入れ期間中に行った研究の成果を発表する場合には,事前に所属する部局の長の同意を得るものとする。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか,アソシエイト研究員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成17年11月17日から実施する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度要項第4号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月31日平成21年度要項第9号)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。