○信州大学技術職員の組織等に関する取扱要項
(平成16年4月1日信州大学要項第17号) |
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第1 目的
この要項は,信州大学の教育研究系技術職員(以下「技術職員」という。)に関し,その職務が教育研究の進展に伴って,高度化,専門化してきていることにかんがみ,その能力,資質等の向上と,処遇の改善を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
第2 技術員及び技術員補
1 技術職員の職務が特別の知識及び技術を必要とし,かつ,教育研究の基盤を支える極めて重要な専門的業務に従事していることに鑑み,別に定める基準により,当該職務について十分な知識及び経験を有するものと認められる者に,技術員の名称を付与するものとする。
2 前項に規定する技術職員以外の技術職員には,技術員補の名称を付与する。
第3 組織
1 部局に,技術に関する専門的業務を円滑かつ効率的に行うため,規模に応じて技術部又は技術室(以下「技術職員組織」という。)を置くことができる。ただし,必要と認められる場合には,複数の部局を一の単位として技術職員組織を置くことができる。
2 技術職員組織を置く部局の長は,技術職員組織に関する内規を定めるものとする。ただし,複数の部局を一の単位として技術職員組織を置くときは,当該部局の長が協議し,技術職員組織に関する内規を定めるものとする。
第4 技術部長等
1 技術職員組織に技術部長又は技術室長を置き,当該部局の教員をもって充てる。
2 技術部長又は技術室長は,技術職員組織を統括する。
第5 技術長等
1 技術職員組織には,規模に応じて統括技術長,技術長,技術班長,グループ長,技術主任,先任技術専門職員及び技術専門職員を置くことができる。
2 統括技術長は,技術部長又は技術室長を補佐し,当該組織に係る業務を統括するとともに,技術職員に技術的な指導助言を行う。
3 技術長は,当該組織に係る業務を総括整理するとともに,技術職員に技術的な指導助言を行う。
4 技術班長は,当該班に係る業務を,グループ長は当該グループに係る業務を整理するとともに,技術職員に技術的な指導助言を行う。
5 技術主任は,当該担当に係る業務を処理するとともに,技術職員に技術的な指導助言を行う。
6 先任技術専門職員及び技術専門職員は,特に指定された専門的業務を処理するとともに,必要に応じて,特定業務に従事する技術職員に技術的な指導助言を行う。
7 上記以外の技術職員は,技術業務に従事する。
第6 研修
1 技術職員に,職務に関する必要な専門的知識,技術等を修得させ,その技術の向上及び自己啓発を図るため,研修を実施する。
2 研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 技術員の名称の付与は,第2第1項の規定に基づく基準が別に定められるまでの間,一般職基本給表適用者の2級以上の者に付与する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第3号)
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この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年9月10日平成19年度要項第6号)
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この要項は,平成19年10月1日から実施する。